○下仁田町環境基本計画推進会議運営要綱

平成19年3月19日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、下仁田町環境基本条例(平成19年下仁田町条例第16号。以下「条例」という。)第21条の規定により設置される下仁田町環境基本計画推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において用いる用語の意義は、条例の例による。

(組織)

第3条 推進会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 識見を有するもの

(3) 産業団体を代表する者

(4) 町民の代表

(5) 保健課長

(6) 町職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、第3条第1号の者をもって充て、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副委員長は、第3条第5号の者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調整部会)

第7条 推進会議に、下仁田町環境基本計画調整部会(以下「調整部会」という。)を置くことができる。

2 調整部会は、推進会議の所掌事項について、調査、検討する。

3 調整部会は、部会長、副部会長、部会員で組織し、別表に掲げる者をもって充てる。

4 部会長は、調整部会を代表し、会務を総括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 調整部会は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。

(庶務)

第8条 推進会議及び調整部会の庶務は、保健課において行う。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日告示第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年8月29日告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

下仁田町環境基本計画調整部会

部会長

保健課

副部会長

総務課長

部会員

農林課長

商工観光課長

建設水道課長

教育課長

企画課長

甘楽西部環境衛生施設組合事務局長

その他関係課の担当者

下仁田町環境基本計画推進会議運営要綱

平成19年3月19日 告示第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年3月19日 告示第48号
平成24年3月9日 告示第41号
平成27年5月1日 告示第91号
平成28年8月29日 告示第111号
平成29年4月1日 告示第48号
平成31年3月7日 告示第22号