○下仁田町環境基本計画推進会議運営要綱
平成19年3月19日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、下仁田町環境基本条例(平成19年下仁田町条例第16号。以下「条例」という。)第21条の規定により設置される下仁田町環境基本計画推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において用いる用語の意義は、条例の例による。
(組織)
第3条 推進会議は、委員10人以内で組織する。
2 委員は次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 識見を有するもの
(3) 産業団体を代表する者
(4) 町民の代表
(5) 保健課長
(6) 町職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、第3条第1号の者をもって充て、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副委員長は、第3条第5号の者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調整部会)
第7条 推進会議に、下仁田町環境基本計画調整部会(以下「調整部会」という。)を置くことができる。
2 調整部会は、推進会議の所掌事項について、調査、検討する。
3 調整部会は、部会長、副部会長、部会員で組織し、別表に掲げる者をもって充てる。
4 部会長は、調整部会を代表し、会務を総括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 調整部会は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。
(庶務)
第8条 推進会議及び調整部会の庶務は、保健課において行う。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月29日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第48号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
下仁田町環境基本計画調整部会
部会長 | 保健課 |
副部会長 | 総務課長 |
部会員 | 農林課長 商工観光課長 建設水道課長 教育課長 企画課長 甘楽西部環境衛生施設組合事務局長 その他関係課の担当者 |