○下仁田町法定外公共用財産の処分に関する規程

平成18年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、下仁田町法定外公共用財産の用途廃止等に関する規則(平成16下仁田町規則第1号)以下「規則」という。)の中の、売払価格の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(価格算定方法)

第2条 法定外公共用財産の売払価格は、近傍類似宅地の固定資産税評価額に10分の7を乗じた価額とする。

2 売払いをしようとする法定外公共用財産が複数以上の宅地に接する場合は、固定資産税評価額の最も高い宅地を近傍類似宅地とする。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

下仁田町法定外公共用財産の処分に関する規程

平成18年2月1日 告示第4号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月1日 告示第4号