○下仁田町法定外公共用財産の用途廃止等に関する規則

平成16年1月22日

規則第1号

(目的)

第1条 下仁田町が管理する法定外公共用財産(以下「公共物」という。)の用途廃止・付替・寄付・交換及び境界確定については、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川・水路・みぞ・湖・沼・池及びため池

(3) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもの

(用途廃止)

第3条 公共物の用途廃止は次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 町以外の者によって公共物の代替施設が設置されたため、公共物として不用になった場合

(2) 町以外の者によって宅地造成等が行われることに伴い、その区域内に存在する公共物で、公共物として存置する必要性がなくなった場合

(3) その他公共用財産の実態からみて、公共物たる機能を失っていると認められる場合

(用途廃止申請)

第4条 公共物の用途廃止を申請しようとする者(原則として隣接土地所有者)は、公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付し、下仁田町長に提出するものとする。なお、付け替えに伴う用途廃止の場合は、第13条による付替施設寄付の登記済証を同時に提出するものとする。

(1) 占使用状況調査書(様式第1号の2)

(2) 隣接土地所有者の境界、用途廃止及び払い下げに関する承諾書(様式第2号)ただし、境界及び用途廃止の承諾については、実測平面図に境界及び用途廃止しようとする公共物を明示し、「本図境界に意義なく用途廃止について承諾する」旨記載し、承諾者が記名押印したものをもってこれに代えることができるものとする。

なお、押印は原則として実印を使用し、印鑑登録証明書を添付するものとする。

(3) 道路又は水路等で不特定多数の者に関係があるものは、区長、水利組合、及び土地改良区等の用途廃止に関する承諾書(様式第3号)

(4) その他必要と認められる者の用途廃止に関する承諾書(様式第3号)

(5) 当該公共物が有地番の場合は、登記簿謄本正一部

(6) 隣接土地の登記簿謄本正一部

(7) 申請者が、隣接土地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本又は売買契約書の写し等)

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地の転用に伴うものについては、その許可書等の写し

(9) 位置図

(10) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は、同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「公図写し」という。)

(11) 実測平面図

(12) 横断面図

(13) 求積図

(14) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うものに限る。)

(15) 写真

(受理、通知)

第5条 町長は、公共物用途廃止申請書の提出があった場合には、これを審査し、補正を要する場合は、補正をさせたうえ受理するものとする。

2 町長は、前項の規定により受理したとき、必要があると認められた場合には、速やかに担当職員に現地調査を行わせるものとする。

3 町長は、用途廃止を行ったときは、その旨を申請者に通知(様式第4号)するものとする。

(付替の条件)

第6条 公共物の付替は、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。

(1) 申請者は、付替工事の施行に対して十分な意志と能力を有するものとする。

(2) 工作物の構造が技術的見地から適切なものであること。

(3) 工作物の機能を低下させるものでないこと。

(4) 付替により新設された施設(敷地を含む。以下「代替施設」という。)は、原則として下仁田町に寄付できるものであること。

(5) 下仁田町が付替を必要と認めたものであること。

(付替の申請)

第7条 公共物の用途廃止を受けるため、当該公共物の付替をしようとする者は、公共物付替工事施行許可申請書(様式第5号)に次に掲げる図書を添付し、下仁田町長に提出するものとする。

(1) 付替の理由書

(2) 工事計画説明書

(3) 工事設計書

(4) 水路等の付替については、付替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書

(5) 付替地に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は、その土地所有者の付替に関する承諾書(様式第6号)及び当該登記簿謄本写一部を添付する。

(6) 道路又は水路等で不特定多数の者に関係があるものであるときは、区長、水利組合及び土地改良区等の付替に関する承諾書(様式第6号)

(7) 水利権のある水路等については、当該水利権者の付替に関する承諾書(様式第6号)

(8) その他必要と認められる者の付替に関する承諾書(様式第6号)

(9) 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本写し一部又は売買契約書の写し等)

(10) 付替地が申請者以外の者の所有地であるときは、その者の付替に関する承諾書(様式第6号)及び当該所有地の登記簿謄本写し一部

(11) 位置図

(12) 公図写し

(13) 実測平面図

(14) 横断面図(新旧について)

(15) 縦断面図

(16) 構造図(新旧について)

(17) 求積図(新旧について)

(18) 利用計画平面図

(付替の許可)

第8条 町長は公共物付替工事施行許可申請書の提出があった場合には、これを審査し現地調査を行い適当であると認められたときは、許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(工事竣工の届け出等)

第9条 公共物の付替工事施行の許可を受けた者(以下「許可受者」という。)は、工事が竣工したときは、工事竣工届(様式第8号)を5日以内に町長に提出するものとする。

2 町長は、前号の規定により工事竣工届けが提出されたときは、竣工検査を行う。

(寄付の申込)

第10条 公共物の付替工事施行により代替施設について下仁田町に寄付しようとする者はあらかじめ寄付財産の相続、分筆及び所有権以外の権利(抵当権等)の抹消等の登記を完了し、他の土地との境界に杭を建植のうえ寄付申込書(様式第9号)に掲げる図書を添付し、町長に提出するものとする。なお、付替によらない寄付についてもこの規則に準じて行うものとする。

(1) 寄付する土地の登記簿謄本(寄付申込人が法人の場合は法人登記簿抄本)

(2) 法人等で寄付行為につき議会又は役員会の議決を必要とする場合は議決書の写し

(3) 位置図

(4) 公図写し

(5) 実測平面図

(6) 構造図

第11条 町長は、寄付申込書の提出があった場合は、これを審査し、補正の必要があるものは補正させ受理するものとする。

第12条 町長は、寄付申込書の提出があった場合には寄付受納書(様式第10号)を申込者に交付するものとする。

第13条 寄付申込者は、前条による寄付受納後、受納財産について速やかに下仁田町公共用財産として所有権移転の登記を行い、登記完了後登記済証を町長宛に提出するものとする。

(交換の事前協議)

第14条 町長は、公共物付替工事施行許可申請のあったものについて、財産処理を特例交換ですることの適否を総務課及び建設水道課に検討させ、適当と認められるものについて申請させるものとする。

(交換申請書の提出)

第15条 町長は、前条において特例交換により処理することが適当と認められたものについては、申請人に対し「普通財産交換申請書」(様式第11号)を提出させる。

(土地評価)

第16条 前項の規定により町長に申請書の提出があったとき、建設水道課は総務課に公共用財産(土地)の評価の依頼をするものとする。(様式第12号)

2 総務課は建設水道課から公共用財産(土地)の評価の依頼があったときは、固定資産の課税台帳を基準に評価するものとする。

3 評価価格と実情価格とに著しい格差があると認められるときは、建設水道課と総務課の協議により評価するものとする。

4 土地評価の決定は町長が決定する。

(交換の決定)

第17条 町長は、第9条第2項の規定による竣工検査終了後普通財産交換処理の決定手続きを執るものとする。

2 町長は、前項の規定により普通財産の交換が決定されたときは、「普通財産交換通知書」(様式第13号)に「普通財産交換契約書」(様式第14号)を添えて申請者に交付するものとする。

3 町長は申請者から普通財産交換契約書の提出があったときは、これを審査のうえ契約を締結するものとする。

(交換差金)

第18条 交換差金を下仁田町に納入する必要のあるものについては、下仁田町指定用紙により遅滞なく納入すること。

(所有権移転登記)

第19条 町長は、第17条第3項の交換契約が締結されたときは、遅滞なく所轄法務局に所有権移転登記の手続きを行うものとする。

2 登記に要する費用は許可を受けた申請者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたものについては町の負担とする。

3 引き渡し財産について差金の伴う者について、第18条の徴収に伴うものについては納入後に行うものとする。

(境界確定の申請)

第20条 公共物との境界確定並びにこれに伴う地籍訂正及び地図訂正に対する承諾書交付申請をしようとする者は、公共物境界確定申請書(様式第15号)に次に掲げる図書を添付し町長に提出するものとする。

(1) 申請者が公共物に隣接する土地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本又は売買契約書写等)

(2) 申請者以外の隣接土地所有者一覧表(様式第16号)

(3) 境界確定のうえ、地簿訂正及び地図訂正に対する承諾書の交付を必要とする場合は、地籍訂正及び地図訂正する土地に隣接する土地所有者の地簿訂正及び地図訂正に関する承諾書(様式第17号)

(4) 位置図

(5) 公図写

(6) 実測平面図

(7) 横断面図

(8) 求積図(地籍訂正に対する承諾書の交付を必要とする場合について添付)

(受理)

第21条 町長は申請書が提出されたときは、これを審査し、補正の必要があるものは補正させ受理する。

(調査)

第22条 町長は、境界立会に先立ちその土地の沿革、地域の慣行等参考資料を収集調査するものとする。

第23条 町長は、申請者及び関係者(隣接土地所有者等)立会のうえ、原則として公図を基準に付近の地形、建物、前後の見通し等をしんしゃくして公正妥当な境界を見出すよう努めるものとする。

(境界杭等の設置)

第24条 境界の協議が成立したときは、関係者立ち会いのうえ、申請者の準備する境界杭を現地の必要箇所に設置するものとする。

(復命)

第25条 境界立会を行った職員は、立ち会いが終了した後その結果を町長に復命(様式第18号)するものとする。

(境界確定書の交付)

第26条 町長は、境界について協議が成立した場合は、申請者に次の書類を添付させ申請者の押印した境界確定書(様式第19号)を2部提出させる。

(1) 確定図

(2) 位置図

(3) 実測平面図(境界標柱等の位置を表示し、境界を朱線で明示する。)

2 町長は境界確定書が提出された場合、内容を審査のうえ、2部押印し、1部を申請者に交付する。また、申請者より地籍訂正及び地図訂正に対する承諾について請求があった場合、併せて承諾書(様式第20号)を交付するものとする。

3 町長は境界の協議が成立しなかった場合は、その旨理由を付して通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(法定外公共物の処分)

第27条 用途廃止が行われたものの処分を希望する者は、普通財産売払申請書(様式第22号)と利用計画書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請書の提出があったとき、普通財産の処分決議書(下仁田町財務規則様式第111号)により手続きをするものとする。

3 価格等は下仁田町法定外公共用財産の処分に関する規程により町長が決定するものとする。

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成18年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月9日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年8月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月7日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日規則第4号)

この告示は、令和元年7月1日から適用する。

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下仁田町法定外公共用財産の用途廃止等に関する規則

平成16年1月22日 規則第1号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成16年1月22日 規則第1号
平成18年2月1日 規則第2号
平成18年11月30日 規則第31号
平成24年3月9日 規則第4号
平成28年8月29日 規則第19号
平成31年3月7日 規則第6号
令和元年6月13日 規則第4号