○下仁田町行財政改革審議会条例

平成17年4月22日

条例第17号

(設置)

第1条 下仁田町の効率的な行財政の推進に関する重要事項を調査及び審議するため、下仁田町行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、本町の行財政改革の推進に関する事項について必要な調査及び審議を行い、町長に答申し、又は建議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町政について優れた見識を有する者

(2) 公共的団体等を代表する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協力要請)

第7条 審議会は、審議事項に応じて必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、行財政改革を主管する課で処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集に関する経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が召集する。

(下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)

3 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下仁田町行財政改革審議会条例

平成17年4月22日 条例第17号

(平成17年4月22日施行)