○下仁田町行政区組長設置規則

平成14年2月1日

規則第1号

下仁田町行政区組長設置規則(昭和56年下仁田町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、下仁田町行政区設置条例(昭和30年下仁田町条例第13号。以下「条例」という。)「第3条」に規定する組長の設置について必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則において「班長」とは、2以上の世帯で構成する末端行政組織を代表する者(隣保班長、部落長等を含む。)をいい、「組長」とは、班長を2人以上統括し、区長又は区長代理への連絡調整に当たる職務にある者をいう。

(事務費の支払)

第3条 条例第9条で規定する事務費を支払することができる組長は、次の各号に該当するものとする。

(1) 組長は「区長―区長代理―組長―班長」の行政組織に属すること。

(2) 組長の受けもつ班の数は2以上であり、かつ、その世帯数は合せて20世帯以上であること。ただし、昭和56年4月1日以前から行政区におく組として、町長が認めるものについては、15世帯以上とすることができる。また、地形的な条件により、世帯数が満たない地区の組長においては、特に町長が認める場合はその限りでない。

第4条 削除

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下仁田町行政区組長設置規則

平成14年2月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年2月1日 規則第1号
平成15年6月16日 規則第14号
令和2年3月24日 規則第8号