○下仁田町水道事業給水条例施行規程

昭和44年3月31日

企業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第10条)

第3章 給水装置の構造及び材質(第11条―第19条)

第4章 給水(第20条―第23条)

第5章 料金(第24条―第28条)

第6章 貯水槽水道(第29条)

第7章 雑則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(規程の目的)

第1条 この規程は、下仁田町水道事業給水条例(昭和44年下仁田町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(共用給水装置の種別)

第2条 共用給水装置は次の2種とする。

(1) 公設共用給水装置 管理者が設置し、給水に供するもの

(2) 私設共用給水装置 管理者以外の者が設置し、給水に供するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第3条 条例第5条の規定による給水装置工事の申込の様式は、様式第1号による。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第7条第3項の規定により工事を施行する場合において、利害関係人がある場合は、次の各号の一に定める書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構築物の所有者の同意書若しくはこれに代わる書類

(2) 他人の給水装置から分岐引用しようとするときは、当該給水装置の所有者の同意書又はこれに代わる書類

(分岐引用者に対する措置)

第5条 分岐引用管のある給水管の所有者は、給水装置を改造し又は撤去しようとするときは、あらかじめ、これを分岐引用者に通知しなければならない。

2 分岐引用者は、前項の通知を受けた場合、必要があるときは、その給水装置を改造しなければならない。

(工事の設計)

第6条 条例第7条第1項ただし書に規定する設計の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水せんで直接給水するものにあっては給水せんまで。

(2) 受水タンクを設けるものにあっては受水タンクの給水口まで。

2 前項第2号の場合において管理者が必要であると認めたときは、受水タンク以下の設計図を徴することができる。

(自己材料の確認)

第7条 自己の材料を提供しようとするときは、その旨を申請し、管理者が指定した日時及び場所で材料の確認を受けなければならない。

(修繕の届出)

第8条 指定給水装置工事事業者は、給水装置を修繕したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。ただし、使用水量に影響のないものについては、毎月末日にその月分をまとめて届け出ることができる。

(工事費の算出)

第9条 条例第8条第1項に規定する工事費の算出は、次の各号による。

(1) 材料費は、管理者が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額とし、円未満の端数はこれを切捨てる。

(2) 労力費は、管理者が定める工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額とする。

(3) 道路復旧費は、復旧すべき面積によって管理者が定める額とする。ただし、仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める仮復旧費を加算する。

(4) 工事監督費は、材料費(自己の材料を使用したときは、管理者が評価した額)及び労力費の合計額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、管理者が必要であると認めたときは、その額を減免することができる。

(5) 間接経費は、材料費、労力費及び工事監督費の合計額の100分の15を乗じて得た額とし、その他改造工事に要する設計審査事務費は、管理者が別に定める。

(工事費概算額の予納)

第10条 条例第9条第1項の規定による工事費概算額は、給水工事費概算額通知書によって管理者が指定する日までに納入しなければならない。

第3章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構成)

第11条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水せん、止水せん、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水せんをもって構成するものとする。

2 給水装置には、止水せん及びメーターのきょうその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置の能力)

第12条 給水装置の能力は、その用途別、同時使用率及び配水管の能力等を考慮して算出し、所要水量を満たすものでなければならない。ただし、給水管の口径は、配水管の口径以上であってはならない。

(タンク式給水等)

第13条 高層建築又は一時に多量の水を使用する箇所等で管理者が必要であると認めた場合には、タンク式給水によらなければならない。

2 加圧又は撒水するためのポンプは、給水管に直結してはならない。

(給水装置の材質)

第14条 給水装置に使用する給水管、分水せん、メーター等の材質は、水密性のものであって、水圧及び外圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、溶解によって水を汚染し、又は漏水するおそれのないものと管理者が認定したものでなければならない。

(給水管の管種)

第15条 給水管は、鉛管、石綿セメント管、硬質塩化ビニール管、軟質ポリエチレン管、鋼管又は鋳鉄管を用いなければならない。

2 管理者は、地質による影響、その他特別な箇所には、前項の管種以外の給水管の使用を承認することができる。

(給水管埋設の深さ)

第16条 給水管の埋設の深さは、原則として道路内では120センチメートル以上、宅地内では40センチメートル以上としなければならない。

(メーターの設置要件)

第17条 メーターは、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) メーターは、原則として給水管と同口径のものを用いること。

(2) 設備場所は、宅地内の点検しやすく比較的乾燥した汚水の入るおそれのない場所で、かつ、損傷のない危険のない箇所とすること。

(保護工法)

第18条 給水装置の保護工法は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講ずること。

(2) 軌道下横断の場合は、荷重、振動等に耐え得る管きょ等で保護するための措置を講ずること。

(3) 電しよくのおそれのある箇所については、絶縁、電流回路の変更その他の有効な措置を講ずること。

(4) 酸、アルカリ等により浸されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所の場合は、その材質に応じ、防しよくその他の有効な措置を講ずること。

(5) 給水装置の露出部分及び凍結のおそれのある箇所は、有効な凍結防止の措置を講ずること。

(危険防止の措置)

第19条 給水装置は、町の水道以外の水管その他水を汚染させるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具、若しくは、設備と直結してはならない。

2 給水管から、水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、設備等に給水する場合は、給水管に有効な逆流防止の装置を設け、又は、その出口はおとし込みとし、あふれ面より、その管の管径以上の高さに設けなければならない。

3 水洗便器に給水する装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講ずる場合を除き、給水管に直結してはならない。

4 給水装置に停滞空気が生じ、通水を妨げるおそれのある場合は、有効な排気の装置を施さなければならない。

5 給水装置中に水が停滞し、死水の生ずるおそれがある場合は、有効な排水の装置を施さなければならない。

第4章 給水

(給水の申込)

第20条 条例第16条の規定による給水の申込の様式は、様式第6号による。

(計量制の例外)

第21条 条例第19条第1項ただし書の規定によって、計量しないで給水し得るものは次のとおりとする。

(1) 私設消火せん

(2) 前号のほか管理者が計量の必要がないと認めたもの

(メーターの設置区分)

第22条 条例第19条第1項本文の規定によるメーターは、給水装置の種別又は用途の異なるごとに設置する。ただし、用途の異なるものについて特に管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(私設消火せんの使用)

第23条 条例第22条第1項の規定により私設消火せんを使用する場合は、所有者は、その使用を拒むことができない。

第5章 料金

(用途の適用基準)

第24条 条例第27条に規定する用途の適用基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家庭用 次のいずれかに該当する使用者とする。

 仮設宿舎等恒久的でないものを除く専用家事の用に供するもの

 営業業種と家事の併用使用で、過去の使用実績等により推定月平均使用水量が20立方メートル未満と認められるもの

 地域集落の人達が管理、使用している公会堂及び集会所

 畑の給水用並びに資材置場、作業所等の用に供するもので、過去の使用実績等により推定月平均使用水量が5立方メートル未満と認められるもの

(2) 臨時用 家庭用以外で使用期間が1月未満の売店、興行、工事現場その他これらに類する臨時の用に供するもの

(3) その他用 前2号以外の用に供するもの

2 使用者から条例第21条第1項第2号に基づく用途変更届出があった場合、管理者は使用の目的及び給水装置の状況等を調査し、適当であると認められる場合は、次の定例日から用途変更するものとする。

3 既に認定している用途が第1項に規定する用途の適用基準と異なると認められる場合には、管理者はこれを変更することができる。

4 用途については、原則としてさかのぼって変更はしないものとする。

5 第1項の区分により難いもの又は用途区分が困難なものについては、管理者の認定による。

(料金の月計算)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、条例第30条第1項の定例日の翌日から当月の定例日までを1ケ月として算定する。

2 条例第30条第2項により算定した1月分の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数をいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。

3 条例第30条第2項の規定により隔月の定例日に使用水量をまとめて計算する場合(以下「合算使用水量」という。)条例第33条第1項による料金の算定における使用水量は、水道の使用期間がメーターの点検を行わない定例日及びその翌日を含む場合は各月均等とみなす。ただし、合算使用水量が基本水量を超え基本水量の2倍以内の場合は、一方の月の使用水量を基本水量とみなすことができる。

4 条例第30条第3項の規定により定例日を変更したため1ケ月の使用日数が15日以内となったときの料金の算定については、条例第33条第1項第1号の規定を準用する。

(納入期限)

第25条の2 料金及びメーター使用料の納入期限は、納入通知書の発行の日の翌日から起算して、20日を経過した日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日のときは、翌日とする。)とする。

(メーター点検の通知)

第26条 メーター点検したときは、その都度使用水量を水道の使用者又は管理者に通知する。

2 使用水量を条例第31条の規定により認定し、処理するときは、その旨を通知する。

(使用水量の認定基準)

第27条 条例第31条の規定により管理者が使用水量を認定する場合は、前2ケ月又は前年同期における使用水量を基礎として算定し、これにより難い場合は見積量による。

(料金債権の放棄)

第27条の2 条例第37条の2の規定により、管理者は、債務者が死亡、行方不明、その他これに準じる事情で徴収の見込みが立たないと認めるときで、次の各号のいずれかに該当し、かつ、消滅時効の起算日から5年経過したものについては、これを放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいないとき。

(2) 債務者の所在が住民基本台帳等で調査しても不明であるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条、その他の法令の規定により、債務者が料金債権につきその責任を免れたとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、特に事情があると管理者が認めたとき。

(納付後の料金の増減)

第28条 料金納付後、その額に増減ができたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回及び次回以降の料金で精算することができる。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第29条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 雑則

(職員の身分証明)

第30条 職員は、給水装置の検査及びメーターの点検その他給水管理調査のため、使用者の居宅又は施設に立ち入る場合は、身分証明書を携帯しなければならない。

(様式)

第31条 条例及びこの規程による申込書、届書及び願書等は、次の様式によらなければならない。ただし、その様式の定めのないものは、適宜の様式によることができる。

(1) 給水装置工事申込書 (様式第1号)

(2) 給水装置工事検査願 (様式第2号)

(3) 給水装置工事費概算額通知書 (様式第3号)

(4) 水道使用開始、中止、変更届出書 (様式第4号)

(5) 給水装置所有者代理人選任、変更届 (様式第5号)

(6) 給水装置管理人選定、変更届 (様式第6号)

(7) 私設消火せん使用届 (様式第7号)

(8) 職員の身分証明書 (様式第8号)

(その他必要事項)

第32条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日)

この告示は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日企管規程第5号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年3月18日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年6月点検分から適用する。

(平成3年5月28日企管規程第1号)

この規程は、平成3年6月点検分から施行する。

(平成10年4月30日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年4月17日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下仁田町水道事業給水条例施行規程は、平成12年7月点検分から適用し、同年5月点検分については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日企管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日企管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日企管規程第5号)

この規程は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月23日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(平成24年3月12日企管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

下仁田町水道事業給水条例施行規程

昭和44年3月31日 企業管理規程第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月31日 企業管理規程第2号
昭和49年3月30日 種別なし
昭和57年9月30日 企業管理規程第5号
昭和63年3月18日 企業管理規程第1号
平成3年5月28日 企業管理規程第1号
平成10年4月30日 企業管理規程第1号
平成12年4月17日 企業管理規程第2号
平成15年3月24日 企業管理規程第2号
平成20年3月6日 企業管理規程第2号
平成21年3月23日 企業管理規程第3号
平成21年12月11日 企業管理規程第5号
平成22年3月23日 企業管理規程第1号
平成24年3月12日 企業管理規程第2号