○下仁田町水道事業給水条例

昭和44年3月15日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条―第37条の2)

第5章 管理(第38条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第46条―第48条)

第8章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、下仁田町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 下仁田町水道事業の給水区域は下仁田町の行政区域内(大字上小坂、大字南野牧、大字西野牧、大字風口及び大字平原の各一部を除く。)とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需用者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消化せん 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設、改造又は撤去の設計及び工事は、管理者が施行する。ただし、分水装置以下の給水装置の設計及び工事については、管理者が指定する水道工事店(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行することができる。

2 前項ただし書の規定により、指定給水装置工事事業者が、設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項本文の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取水口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の各号の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 工事監督費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費に消費税等相当額を加えた概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(工事の保証期間)

第10条 管理者が施行した給水工事については、しゅん工後3ヶ月以内にその給水装置が当該工事のかしに起因して破損したときは、管理者がこれを補修するものとし、その費用は町が負担する。

2 指定給水装置工事事業者は、その施行した給水工事について前項に準じた保証をしなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(給水装置所有権の留保)

第12条 給水装置の所有権は、工事費が清算になるまで町に留保し、その保管は、工事申し込者の責任とする。

(工事費未納に対する装置)

第13条 工事費を指定期限内に納付しないときは、管理者は、その給水装置を撤廃することができる。

2 管理者は、前項の撤廃した給水装置を処分して未納工事費及び撤去工事費に充当し、過不足があるときは、これを還付し又は追徴する。

(第三者の異議についての責任)

第14条 管理者が施行する給水装置の工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、その他公益上やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を設け、管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理し、設置場所には、その点検又は修理に支障となるような構築物を設置し、又は物件を置いてはならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人の氏名若しくは住所に変更があったとき。

(私設消火せんの使用)

第22条 私設消火せんは、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火せんを火災時以外に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、町において公道分にある部分を負担し、その他の部分は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(同居人等の行為に対する責任)

第24条 水道使用者等は、その家族、同居人及び使用人その他の従業員の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入によって連帯して責任を負うものとし、管理人が支払うものとする。

(料金)

第27条 料金は月額として次に定める用途及び使用水量区分に応じて算出した額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、端数については、1円未満を切り捨てる。

区分

用途

使用水量区分

区分別基準使用水量

区分別基準料金

超過単位料金(1立方メートル当たり)

家庭用

10立方メートルまで

(基本水量)

0立方メートル

1,390円

(基本料金)

11立方メートルから20立方メートルまで

10立方メートル

1,390円

172円

21立方メートルから50立方メートルまで

20立方メートル

3,110円

180円

51立方メートルから100立方メートルまで

50立方メートル

8,510円

188円

101立方メートル以上

100立方メートル

17,910円

198円

その他用

20立方メートルまで

(基本水量)

0立方メートル

3,120円

(基本料金)

21立方メートルから50立方メートルまで

20立方メートル

3,120円

211円

51立方メートルから100立方メートルまで

50立方メートル

9,450円

220円

101立方メートルから250立方メートルまで

100立方メートル

20,450円

232円

251立方メートル以上

250立方メートル

55,250円

246円

臨時用

20立方メートルまで

(基本水量)

0立方メートル

3,910円

(基本料金)

21立方メートルから50立方メートルまで

20立方メートル

3,910円

211円

51立方メートルから100立方メートルまで

50立方メートル

10,240円

220円

101立方メートルから250立方メートルまで

100立方メートル

21,240円

232円

251立方メートル以上

250立方メートル

56,040円

246円

(備考)

計算の方法

税抜料金=区分別基準料金+{超過単位料金×(使用水量-区分別基準使用水量)

(加入金)

第27条の2 給水装置の新設又はメーターの口径を増す改造(以下「改造」という。)をする者から次の表に定める額に消費税等相当額を加えた額(端数については、1円未満を切り捨てる)を水道加入金(以下「加入金」という。)として、別に定める工事申込書の提出と同時に徴収するものとする。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応じる加入金の額と旧口径に応じる加入金の額の差額とする。

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

118,000円

25ミリメートル

185,000円

30ミリメートル

266,000円

40ミリメートル

473,000円

50ミリメートル

740,000円

75ミリメートル以上

管理者が別に定める。

2 既納の加入金は還付しない。

(メーター使用料)

第28条 メーター使用料は月額として、次の区分により定める額に消費税等相当額を加えた額(端数については、1円未満を切り捨てる)を水道の使用者から料金と同時に徴収する。

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

使用料

80円

140円

160円

230円

250円

950円

1,270円

1,640円

(基本料金)

第29条 給水装置を使用中のものは、使用水量の有無にかかわらず、基本料金に消費税等相当額を加えた額(端数については、1円未満を切り捨てる)を徴収する。

(料金の算定)

第30条 料金は原則として定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、使用水量を計算し、その日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は必要があると認めたときは、隔月の定例日に使用水量をまとめて計算し、その各月の料金を算定することができる。この場合において、使用水量は各月均等とみなす。

3 管理者は、やむを得ない理由があるときは、前2項の規定による定例日を変更する事ができる。

(使用水量及び用途の認定)

第31条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(無届使用の認定)

第32条 給水装置を新たに使用する場合、正規の届出をしないで使用した者は、前使用者に引続き使用したものとみなす。

(特別な場合における料金の算定)

第33条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金に消費税等相当額を加えた額(端数については、1円未満を切り捨てる)の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額

2 第30条第1項及び第2項の規定に定める使用水量を計算する期間の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第34条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第35条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、2月分まとめて徴収することができる。

(手数料)

第36条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 給水装置工事の設計審査及び工事検査の手数料

種別

50ミリメートルまで

50ミリメートルをこえるもの

給水管1メートルにつき

5円

20円

水せん及び継手類1個につき

10円

60円

制水弁1個につき

30円

60円

消火せん1個につき

60円

120円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定及び指定給水装置工事事業者証再交付の手数料

種別

手数料の額(1件につき)

指定給水装置工事事業者指定手数料

10,000円

指定給水装置工事事業者証再交付手数料

2,500円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(料金債権の放棄)

第37条の2 管理者は、料金に係る債権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込を拒み、又は、使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することがある。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第40条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第23条第2項の修繕費、第27条の料金、第28条のメーター使用料又は、第36条の材料検査手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第30条の使用水量の計量、又は、第38条の検査を拒み、又は、妨げたとき。

(3) 給水せんを、汚染のおそれのある器物又は、施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第42条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第30条の使用水量の計量、第38条の検査、又は、第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第27条の料金、第28条のメーター使用料又は、第36条の材料検査手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第27条の料金、第28条のメーター使用料又は第36条の材料検査手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第44条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第32条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第46条 水道法(昭和32年法律第177号)第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、同法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第47条 水道法(昭和32年法律第177号)第12条第2項の条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条第1項及び第2項に規定する資格とする。

(水道技術管理者の資格)

第48条 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第3項の条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次の各号のとおりとする。

(1) 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第1項第1号及び第2号並びに第3号に掲げる者

(2) 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第2項に規定する資格を有する者

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者

第8章 補則

(委任)

第49条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 下仁田町上水道給水条例(昭和31年下仁田町条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行前に旧条例によりなされた承認、認定その他の処分又は請求、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例施行の際現に旧条例第7条の規定により代理人となっている者は、この条例第17条の規定による代理人とみなす。

5 この条例施行の際現に旧条例第9条の規定により総代人となっている者は、この条例第18条第1項の規定による管理人とみなす。

6 この条例施行の際、旧条例第13条第1項の規定に基づき町に登録されている指定工事店は、この条例第7条第1項ただし書の規定による指定工事店とみなす。

(昭和45年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年7月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月分の料金から適用する。

(昭和53年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日以降検針分から適用する。ただし、この条例施行の日において譲渡メーターを設置している者に係る第20条第1項の規定は、譲渡メーターの検定満期の時から適用する。

(昭和57年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日以降検針分から適用する。

(昭和57年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日以降検針分から適用する。

(昭和58年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月点検分から適用する。

(昭和63年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月点検分から適用する。(後略)

(平成元年3月15日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の下仁田町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月20日条例第3号)

この条例は、平成3年6月点検分から施行する。

(平成8年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過処置)

2 改正後の下仁田町水道事業給水条例第27条の規定は、平成8年7月点検分から適用し、同年5月点検分以前については、なお従前の例による。

(平成9年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過処置)

2 この条例による改正後の下仁田町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の供給で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が平成9年4月30日後であるものについては、前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した水道料金に係る水道水の供給は、施行日の前日に行われたものとみなす。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月11日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月点検分から適用する。

(平成12年3月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下仁田町水道事業給水条例の規定は、平成12年7月点検分から適用し、同年5月点検分については、なお従前の例による。

3 この条例の施行のさい現に改正前の条例の規定によりなされた行為は、この条例の規定によりなされた行為とみなす。

(平成15年3月14日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第28号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の下仁田町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(月数の計算)

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年12月12日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金の算定に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に、下仁田町簡易水道等事業条例の一部を改正する条例(平成26年下仁田町条例第13号)による改正後の下仁田町簡易水道等事業条例(昭和50年下仁田町条例第1号。以下「簡易水道条例」という。)第2条第2項に定める簡易水道及び小水道のうち、芝の沢簡易水道、小坂簡易水道、虻田簡易水道、西部簡易水道、巣郷簡易水道、青倉簡易水道、土谷沢簡易水道、馬山東部簡易水道、上馬山簡易水道、高倉小水道及び大倉小水道について簡易水道条例第30条の規定によりなされた料金の算定は、改正後の下仁田町水道事業給水条例第30条第1項の規定によりなされた料金の算定とみなす。

3 施行日前に簡易水道条例第2条第2項に定める簡易水道及び小水道のうち、馬居沢簡易水道、上栗山小水道、清水沢・赤岩小水道、細萱小水道及び滑岩小水道で施行日前から継続して水道水の供給をしているものについては、この条例による改正後の下仁田町水道事業給水条例第30条第1項の規定にかかわらず、当該供給が施行日から行われたものとみなし、料金を算定する。

(平成30年12月10日条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町水道事業給水条例

昭和44年3月15日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月15日 条例第7号
昭和45年3月13日 条例第9号
昭和46年7月28日 条例第16号
昭和49年9月30日 条例第32号
昭和53年3月22日 条例第3号
昭和53年10月1日 条例第17号
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和57年12月20日 条例第22号
昭和58年3月18日 条例第6号
昭和63年3月18日 条例第7号
平成元年3月15日 条例第12号
平成2年3月12日 条例第5号
平成3年3月20日 条例第3号
平成8年3月12日 条例第7号
平成9年3月14日 条例第9号
平成10年3月11日 条例第9号
平成11年3月17日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第26号
平成15年3月14日 条例第14号
平成21年3月13日 条例第11号
平成21年12月11日 条例第28号
平成24年3月9日 条例第10号
平成25年3月13日 条例第10号
平成26年3月14日 条例第12号
平成26年12月12日 条例第28号
平成30年12月10日 条例第29号