○下仁田町公営企業管理規程

昭和44年5月27日

企業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第11条)

第3章 専決(第12条―第15条)

第4章 公印(第16条―第23条)

第5章 文書(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、建設水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって公営企業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

庶務係 水道係

2 庶務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 業務の総合調整及び経営、企画に関すること。

(2) 職員の給与、服務及び厚生福利に関すること。

(3) 予算・決算に関すること。

(4) 固定資産・貯蔵品の管理に関すること。

(5) 出納、料金調定収納等会計事務に関すること。

(6) 課内庶務に関すること。

3 水道係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道施設の設計及び工事管理に関すること。

(2) 水道施設の維持管理保安に関すること。

(3) 水道の水質保全に関すること。

(職員の職名)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

課長、課長補佐、係長、係長代理、主幹、主任、主事、技師

(職員の職務)

第4条 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課の分掌事務の総合調整に関する事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係員を指導し係の事務を処理する。

4 係長代理は、上司の命を受け、係員を補佐し係の事務を処理する。

5 主幹は、上司の命を受け、係の事務の企画立案に携わり事務を処理する。

6 主任は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

7 主事、技師は、上司の命を受け分担事務に従事する。

第5条 削除

第6条 削除

第7条 削除

(職の特例)

第8条 特に必要があるときは、第3条から第6条までに定める職員のほか、その他の職員の職として嘱託を設けることができる。

2 嘱託は、上司の命を受けてその嘱託された事務又は技術に従事する。

(事務の委任)

第9条 管理者の権限に属する事務で地方公営企業法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第10条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは係長が、課長及び係長が不在のときは主務主任が、その事務を代決することができる。

(代決の制限)

第11条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第12条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1に定める決裁区分に属する事項とする。

2 係長の専決事項は、別表第1に定める決裁区分に属する事項とする。

(専決の制限)

第13条 課長及び係長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争があるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第14条 課長及び係長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第15条 課長及び係長は、必要があると認めるときは、専決した事項を、課長にあっては管理者に、係長にあっては課長に、それぞれ報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第16条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管者及び使用区分)

第17条 公印の保管者及び使用区分は別表第3のとおりとする。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の使用)

第18条 公印の保管者は、公印のなつ印を求められたときは、なつ印する文書と決裁文書とを照合する等して、公印をなつ印することが適当であることを確認したのち、当該文書に明瞭かつ正確になつ印しなければならない。

2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第19条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第20条 公印の保管者は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第21条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第22条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第23条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

(文書の作成)

第24条 文書は、下仁田町公文例規程(昭和35年下仁田町訓令甲第2号)の定めるところにより作成するものとする。

(下仁田町文書取扱規程等の準用)

第25条 文書の取扱については、次に掲げる規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日)

この告示は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日)

この告示は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日企管規程第2号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年12月26日企管規程第1号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成10年7月24日企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日企管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月11日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月23日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年1月29日企管規程第1号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月19日企管規程第1号)

この規程は、平成28年8月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(下仁田町公営企業職員就業規程の一部改正)

2 下仁田町公営企業職員就業規程(平成4年下仁田町企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町企業職員の給与に関する規程の一部改正)

3 下仁田町企業職員の給与に関する規程(昭和60年下仁田町企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町企業職員被服貸与規程の一部改正)

4 下仁田町企業職員被服貸与規程(昭和44年下仁田町企業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町公営企業会計規程の一部改正)

5 下仁田町公営企業会計規程(平成26年下仁田町企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町水道事業水道技術管理者の設置及び職務等の規程の一部改正)

6 下仁田町水道事業水道技術管理者の設置及び職務等の規程(平成19年下仁田町企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1 課長及び係長の専決

1 課長専決事項

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 定例の告示及び公告に関すること。

(3) 文書の収受発送に関すること。

(4) 定例的な報告文書、軽易な往復文書の処理に関すること。

(5) 軽易な事項の指令、通知、催告、申請、届出、照会及び回答に関すること。

(6) 成規又は定例による諸証明に関すること。

(7) 定例の願、届出等の受理及び処理に関すること。

(8) 期間のある事件の督促に関すること。

(9) 各種統計その他の資料の収集に関すること。

(10) 公簿、図面等の閲覧に関すること。

(11) 勤務日誌及び日表類の査閲に関すること。

(12) 軽易な広報宣伝に関すること。

(13) 登記嘱託に関すること。

(14) 通話料金を要する電話の使用に関すること。

(15) 収入調定に関すること。

(16) 1件100万円以下の修繕費及び工事請負費の支出負担行為に関すること。

(17) 1件300万円以下の修繕費及び工事請負費以外の支出負担行為に関すること。

(18) 1件300万円以下の支出命令に関すること。

(19) 現金の支出を伴わない勘定科目の振替に関すること。

(20) 1件20万円以下の予算の流用に関すること。

(21) 1件10万円以下の予備費の充当に関すること。

(22) 予算に定めてある国庫支出金及び県支出金の申請に関すること。

(23) 工事の施行及び監督並びに工事材料の検査に関すること。

(24) 道路占用、河川占用及び交通制限等の申請に関すること。

(25) 鉄道用地等の使用許可申請に関すること。

(26) 供給又は給水の開始、中止若しくは廃止及び名儀変更に関すること。

(27) 水道の使用量等の認定に関すること。

(28) 水道の使用料、手数料等の納入通知書の送達に関すること。

(29) 職員の事務分担に関すること。

(30) 宿日直に関すること。

(31) 職員の健康診断に関すること。

(32) 職員の年次有給休暇の許可に関すること。

(33) 職員の忌引に関すること。

(34) 職員の2日以内の旅行命令に関すること。

(35) 軽易な事件に関する職員の復命に関すること。

(36) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(37) 職員の扶養手当及び通勤手当の認定に関すること。

(38) 職員の給料、諸手当及び旅費並びに臨時職員の賃金で、支給範囲及び支給額の算出方法が定められている定例的なものの支給額の認定並びに支給命令に関すること。

2 係長専決事項

(1) 職員の2日以内の休暇の許可に関すること。

(2) 職員の勤務時間中の一時外出又は早退の許可に関すること。

(3) 職員の1日以内の旅行命令に関すること。

別表第2 公印の名称、寸法、ひな形

名称

寸法(ミリメートル)

ひな形

下仁田町公営企業出納員印

丸32

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下仁田町公営企業出納員印

方18

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下仁田町公営企業現金取扱員印

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別表第3 公印の保管者及び使用区分

区分

保管者

使用区分

企業出納員印

丸形

企業出納員

料金、使用料等徴収

方形

その他経理用

現金取扱員印

現金取扱員

料金、使用料等徴収

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下仁田町公営企業管理規程

昭和44年5月27日 企業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年5月27日 企業管理規程第5号
昭和48年3月29日 種別なし
昭和49年3月30日 種別なし
昭和57年9月30日 企業管理規程第2号
昭和60年12月26日 企業管理規程第1号
平成10年7月24日 企業管理規程第4号
平成18年3月15日 企業管理規程第2号
平成19年3月22日 企業管理規程第1号
平成20年3月6日 企業管理規程第1号
平成20年6月11日 企業管理規程第3号
平成21年3月23日 企業管理規程第1号
平成27年1月29日 企業管理規程第1号
平成28年7月19日 企業管理規程第1号
平成30年4月1日 企業管理規程第1号
平成31年3月7日 企業管理規程第1号