○下仁田町町営住宅維持修繕等取扱要綱

昭和48年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町町営住宅管理条例(平成9年下仁田町条例第26号。以下「条例」という。)第20条及び第21条に規定する町営住宅の修繕並びに条例第27条に規定する町営住宅の模様替え、増築工作物の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(町が行う修繕等)

第2条 町が行う町営住宅の修繕は、建設時の原形を著しく損傷し、居住に支障があると認められる場合に行うものとする。

2 公営住宅監理員は、毎年10月15日までに次の各号に掲げる事項及び町営住宅の建設経過年数等を考慮して翌年度における修繕計画を樹立するものとする。

(1) 同一団地で耐用年限に達したと認められる構造部分又は器具類は、一括して修繕(取替えを含む。)するものとする。

(2) 災害により被害を受けたものその他緊急を要すると認めたものの修繕を優先すること。

(入居者に負担させることができる費用)

第3条 条例第20条の規定に基づいて入居者に負担させることができる費用は、当該入居者の使用にともない消耗し、又は汚損した構造上重要でない部分の修繕に要する費用とすること。

(入居者負担の維持修繕基準)

第4条 条例第21条の規定により入居者が負担すべき費用は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入居者が専用する部分に係る次に掲げる費用

 電気のスイッチ、コンセント、セード、グローブ、電球、ヒューズ、及びローゼット下のコード等の取替えに要する費用

 給排水施設のパッキンの取替えに要する費用

 壁及び天井の汚損の除去並びにその穴あきの塗装及び補修に要する費用

 畳の表替え、裏返し及び補修に要する費用

 建具の戸車・錠前・附属金具及び敷居のレールの取替え及び修繕に要する費用

 炊事場・洗たく場・調理台・コンロ及び戸棚の小修繕に要する費用

 炊事流し・洗たくそう・浴室・手洗器及び水洗便所の排水管の清掃に要する費用

 下水そう・開きょ・暗きょ等の清掃に要する費用

 物干しの塗装及び修繕に要する費用

 各戸周囲の垣根の補修に要する費用

(2) 入居者が共用する部分に係るもので次に掲げる費用

 電気のスイッチ・グローブ・電球及びヒューズの取替えに要する費用

 受水そう・貯水そう及び汚水浄化そうの清掃に要する費用

 汚水浄化そうの薬液投入に要する費用

 ポンプ及びモーターの補修並びにこれに必要な消耗品類の取替えに要する費用

 下水管及び汚水管の清掃に要する費用

 樹木・生垣及び芝の手入れに要する費用

(3) 第2号に掲げるもののほか、社会通念上入居者が当然負担すべきものと認められる費用

(増築等の承認の一般条件)

第5条 増築・工作物設置又は模様替えの承認は、入居者の生活上真にやむを得ないと認められるもので、公営住宅建設基準等による防災・日照・通風・採光等に支障がなく、かつ団地の景観を害しないように計画されたもので、次の各号に掲げる条件を備えるものについてするものとする。

(1) 入居者共同の利益を害さないものであること。

(2) 町営住宅の機能を損傷しないものであること。

(3) 町営住宅及び附帯施設を損傷しないものであること。

(4) 町の指示する位置及び構造であること。

(5) 町において必要があるとき又は住宅を退去(明け渡しを含む。)する場合において、無条件で原状に回復すること。又は無償で町に譲渡することを誓約したものであること。

(6) 承認の申請をする者が公営住宅法(昭和26年法律第193号)及びその条例その他諸規定の違反者でないこと。

(増築の承認)

第6条 増築の承認は、物置又は浴室を増築する場合次の各号に該当するものについて行うものとする。

(1) 床面積は3.3平方メートル以内であること。

(2) 棟高は、3メートル以内であること。

(3) 給水管又は排水管の上に施工しないこと。

(4) 町営住宅の建物と別棟とすること。

2 前項の規定にかかわらず、中層耐火構造住宅及び簡易耐火構造住宅(連続住宅を除く。)における個人の増築は承認しないものとする。

(模様替えの承認)

第7条 模様替えの承認は、家具又は建具に類するもの等を取り付ける場合、板の間を畳敷きにする場合等で町営住宅の機能を害さない場合に行うものとする。

(工作物の設置の承認)

第8条 工作物設置の承認は、次の各号に掲げる条件を備えたものについて行うものとする。

(1) テレビアンテナ(トラ鋼の取付けを含む。)は、屋根の上に設置しないこと。

(2) 温水器は、屋根の上に設置しないこと。

(3) 日除け、及びぶどうだな等は、町営住宅の建物に直結しないもので奥行き1.8メートル以内であること。

(4) テラスは、奥行き1.5メートル以内で各戸専用の庭のある場合に限ること。

(承認しない工作物)

第9条 次の各号に掲げる工作物の設置は、承認しないものとする。

(1) 塀及び門

(2) 家畜小屋及び鳥小屋

(3) 車庫

この要綱は、昭和48年4月1日から実施する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

下仁田町町営住宅維持修繕等取扱要綱

昭和48年3月31日 種別なし

(昭和48年3月31日施行)