○下仁田町勤労者生活資金融資促進条例施行規則

平成7年12月15日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町勤労者生活資金融資促進条例(平成7年度下仁田町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(融資の申請)

第2条 条例第7条の規定による融資を受けようとする者は、融資申請書(様式第1号)及び保証依頼書等を、金融機関を通じて町長に提出しなければならない。

(資金の貸付)

第3条 条例第3条に規定する金融機関への資金の貸付は次のとおりとする。

(1) 貸付金の利息については、町と金融機関が協議して別に定める。

(2) 金融機関は戻し入れを行うときは、町の指定する方法で行うものとする。

(融資実行報告)

第4条 条例第9条の規定により町長に提出する融資実行報告書の書式は様式第2号とし、融資した都度遅滞なく提出するものとする。

(資金の継続貸付)

第5条 金融機関は、条例第10条の規定により継続して資金の貸付を受けようとするときは、継続貸付申請書(様式第3号)を年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(信用保証)

第6条 信用保証の担保については、金融機関の定めによる。

2 信用保証の担保に伴う保証料は借入者の負担とする。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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下仁田町勤労者生活資金融資促進条例施行規則

平成7年12月15日 規則第26号

(平成7年12月15日施行)