○下仁田町勤労者生活資金融資促進条例

平成7年12月15日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、町内に居住する勤労者が生活の安定と向上に必要な資金の融資を促進することにより、もって勤労者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「勤労者」とは、事業所に勤務し、使用者から賃金を支払われる者をいう。

2 この条例において「金融機関」とは、中央労働金庫富岡支店をいう。

(資金の貸付)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、金融機関が第8条の規定に基づき融資をしたときは、予算の範囲内においてその融資額の3分の1を限度として金融機関に資金を貸付けるものとする。

2 融資の期間が翌年度以降に亘るときは、当該年度の末日における末償還元金に対し、翌年度の初日に、前項の規定による資金を貸付けるものとする。

3 前2項の規定により貸付けた資金の貸付期間は、貸付を行った日の属する年度の末日までとする。

4 延滞により生じた年度の末日における金融機関の融資に係る末償還元金については第2項の規定は適用しない。

5 貸付の条件については、町と金融機関の契約の定めるところによる。

(融資対象者)

第4条 融資を受けようとする者は、次の各号に定める要件を具備する勤労者でなければならない。

(1) 町内に1年以上居住し、同一事業所に1年以上継続して勤務しており、かつ当該事業所に引き続き勤務しようとする者

(2) 前年の収入が700万円以下の者で、年齢が20歳以上55歳以下の者

(3) この融資により、生活の安定と福祉の増進を図ることができ、償還が確実と認められる者

(融資条件)

第5条 融資条件は、次の各号の区分に応じ当該各号に定めるもののほか、金融機関の定めるところによる。

(1) 融資限度額 100万円以内

(2) 償還期限 貸付けた日から5年以内

(3) 償還方法 元利均等月賦償還とし、年2回の一時金償還を組み合わせることができ、いつでも繰上償還をすることができる。

(4) 融資利率 町及び金融機関で協議して定める。

(5) 担保 無担保

(6) 保証人 金融機関の定めるところによる。

(資金の使途)

第6条 資金は、勤労者又はその家族が教育、医療、冠婚葬祭、災害、耐久消費財購入、その他生活の安定と向上に使用されなければならない。

(融資の申請)

第7条 融資を受けようとする者は、別に定めるところにより、融資申請書を町長に提出するものとする。

(融資の審査決定等)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、金融機関と協議し融資の可否を決定するものとする。

2 金融機関は、前項の決定に基づき融資を行うものとする。

(融資実行報告)

第9条 金融機関は、別に定めるところにより融資実行報告書を町長に提出しなければならない。

(資金の継続貸付)

第10条 金融機関は、資金の継続貸付を受けようとするときは、別に定めるところによる申請書を町長に提出しなければならない。

(融資の返還請求)

第11条 金融機関は、融資を受けた者がこの制度の目的に違反し、又は違反するおそれがあるときは、資金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年6月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

下仁田町勤労者生活資金融資促進条例

平成7年12月15日 条例第26号

(平成13年6月15日施行)