○下仁田町勤労者住宅建設促進条例施行規則

昭和59年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町勤労者住宅建設促進条例(昭和58年下仁田町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の始期)

第2条 条例第3条第3項に規定する利子補給の交付期間は、利子補給金の交付を開始した月から起算するものとする。

(利子補給金の請求)

第3条 利子補給金の交付決定を受けた者は、速やかに利子補給金請求書を町長に提出しなければならない。

(建設内容等の変更の届出)

第4条 利子補給金の交付決定を受けた者は、利子補給金に係る建設内容又は融資機関への償還条件を変更しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(実績報告書の提出の省略)

第5条 条例第3条の規定に基づいて交付を受けた利子補給金については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)第11条の規定にかかわらず実績報告書の提出を省略することができる。

(申請書等の様式)

第6条 条例第4条に規定する利子補給金交付申請書は様式第1号とし、条例第5条第1項に規定する利子補給金交付決定通知書は様式第2号とし、同条第2項に規定する利子補給金台帳は様式第3号によるものとする。

2 第4条の規定による利子補給金請求書は、様式第4号によるものとする。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

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下仁田町勤労者住宅建設促進条例施行規則

昭和59年3月27日 規則第4号

(昭和59年3月27日施行)