○下仁田町勤労者住宅建設促進条例

昭和58年12月19日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、下仁田町の過疎防止対策の一環として、勤労者の住宅建設を促進するため、住宅建設資金に対し利子補給を行うことにより、勤労者の福祉と生活の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「勤労者」とは、事業所等に勤務し、使用者から賃金を支払われる者をいう。

2 この条例において「融資機関」とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫及び農業協同組合又は法律に基づく共済組合をいう。

3 この条例において「住宅建設」とは、町内に住宅を新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入並びに従来の住宅の全部を除去し、又は全部が災害等により滅失した後、同一敷地内において位置、用途、規模及び構造が著しく異ならないものを造った場合を含む。)することをいう。

(利子補給)

第3条 町は、勤労者が住宅建設に要する資金を融資機関から借り入れた場合当該借入金のうち400万円以内について、毎年融資機関に支払うべき利子算出に係る元本に対し、年率3.5パーセントの利率で算出した額(融資機関の約定利率が年率3.5パーセントの利率より低率である場合にあっては、当該約定利率で算出した額)から当該元本について年率2.0パーセントの利率で算出した額を減じた額(以下「利子補給金」という。)を限度として、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

2 前項の利子補給金の対象となるものは、下仁田町内に新築される床面積の総数が140平方メートル以下の専用住宅(附帯設備を含む。)で、かつ、当該勤労者の生活の本拠となるものに係る住宅建設資金とする。

3 利子補給金の交付の期間は、3年以内とする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、毎年、当該年分の利子補給金交付申請書を翌年1月末日までに町長に提出しなければならない。

(利子補給金の決定等)

第5条 町長は、前項の申請に基づき交付すべき利子補給金の額を決定したときは、利子補給金交付決定通知書を申請者に交付するものとする。

2 町長は、利子補給金台帳を備え、前条の規定に基づく申請の受理及び結果並びに前条の処理状況を明らかにするものとする。

(報告及び調査)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、申請者から報告を求め、又は職員にその実情を調査させることができる。

(利子補給金の取消し及び返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当したときは、利子補給金の交付を取り消し、又は交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 下仁田町内に住所を有しなくなったとき

(2) 当該家屋を焼失したとき

(3) 不正な手段によって利子補給金の交付を受けたとき

(4) 建設した住宅について一部又は全部を貸し付け、若しくは売却したとき

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年1月1日以降融資を受けた住宅建設から適用する。

(平成3年9月26日条例第12号)

この条例は、この公布の日から施行し、平成3年4月1日以降融資を受けた住宅建設から適用する。

(平成10年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以降融資を受けた住宅建設から適用する。

(平成15年12月15日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成15年4月1日から適用する。

下仁田町勤労者住宅建設促進条例

昭和58年12月19日 条例第24号

(平成15年12月15日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和58年12月19日 条例第24号
平成3年9月26日 条例第12号
平成10年6月15日 条例第14号
平成15年12月15日 条例第39号