○下仁田町活性化センターの設置及び管理に関する条例
平成9年3月14日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町活性化センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村地域の交流、教育、文化及び生活の向上を図るため、下仁田町活性化センター(以下「センター」という。)を下仁田町大字本宿3725番地に設置する。
(事業)
第3条 センターにおいては、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 講演会、研修会及び展示会等の開催に関すること。
(2) イベント及びレクリエーション等の開催に関すること。
(3) 図書及び資料の貸し出しに関すること。
(4) 地域住民及び各種団体への施設の貸し出しに関すること。
(管理)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、その設置目的に応じ、常に良好かつ有効な状態で管理しなければならない。
(使用許可)
第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、所長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、許可された使用の目的外に施設を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(原状回復義務)
第8条 使用者が、施設の使用を終了し、又は前条の規定により中止等をさせられたときは、直ちに設備その他を原状に回復して返還しなければならない。
(1) 官公署及び町の設置する機関が使用する場合
(2) その他町長が公益上特に必要と認めた場合
2 使用料等は、原則として前納とする。
(使用料等の減免)
第10条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の返還)
第11条 納付された使用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(2) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。
(損害賠償)
第12条 使用者が施設若しくは附属設備備品をき損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、自己の責任に帰さない場合は、この限りでない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第31号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
下仁田町活性化センター使用料等
| 4時間以内 | 4時間を超える場合 | ||
使用料 | 施設設備費 | 使用料 | 施設設備費 | |
一室当たり | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 |