○下仁田町農業近代化資金融通特別措置条例

昭和37年8月21日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町内農業者等に対し農業協同組合その他の機関が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、利子補給等の特別措置を講じ、もって農業者の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者」、「融資機関」及び「農業近代化資金」とは、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。

(利子補給の対象及び期間)

第3条 町は融資機関が貸付けた農業近代化資金につき、法に規定する資金の貸付全期間を対象とし、利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

(利率及び利子補給の限度)

第4条 利子補給金額は当該金融機関が農業者等に貸付けた農業近代化資金につき、利率は年1分5厘以内で別に定める規定の限度で計算した額とし、利子補給額は毎年度町長が告示で定める。

(農業信用基金協会への出資)

第5条 町は農業近代化資金に係る債務の保証を行う。農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資するものとする。

(報告又は調査)

第6条 町は、第3条の契約に基づく利子補給に関し、必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。

(条例の違反に対する措置)

第7条 町は、第3条の契約を結んだ融資機関がこの条例又は同条の契約事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に交付した利子の補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(審査委員会の設置)

第8条 融資機関が貸付しようとする農業近代化資金に係る事業内容を検討し利子補給を行う適否に関して、町長の諮問に応ずるために近代化資金審査委員会を置く。

2 審査委員会に必要な事項は、農業近代化資金審査委員会設置要綱を別に定める。

(委任)

第9条 この条例施行のため必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和42年3月25日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定により契約したものについては、改正後の条例の規定により契約したものとする。

下仁田町農業近代化資金融通特別措置条例

昭和37年8月21日 条例第13号

(昭和42年3月25日施行)