○下仁田町農業近代化資金審査委員会設置要綱
昭和48年10月23日
制定
(設置)
第1条 下仁田町農業近代化資金融通特別措置条例(昭和37年下仁田町条例第13号)に基づき、本町の農業者並びに農業者の組織する団体に対する農業近代化資金の貸付が適正かつ円滑に行われるよう、同条例第8条の規定により、下仁田町農業近代化資金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、甘楽富岡農業協同組合その他の金融機関が農業者並びに農業者の組織する団体に対し貸付ようとする農業近代化資金について、事業内容を検討し、利子補給を行う適否に関して、町長の諮問に応ずるために審査するものとする。
(委員)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、その委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 下仁田町農業委員会 会長及び会長職務代理
(2) 下仁田町議会社会経済常任委員会 正・副委員長
(3) 富岡地区農業指導センター長
(4) 甘楽富岡農業協同組合 下仁田町在住の理事の中から2名以内
(5) 甘楽富岡農業協同組合 下仁田支所長及び下仁田町在住の部長、課長又は支所長相当職
2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長をおき、農業委員会長をあてる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農林課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、昭和48年10月23日から実施する。
附則
この要綱は、平成6年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年6月22日から施行する。ただし、第3条第1項第2号の改正規定は、下仁田町議会委員会条例の一部を改正する条例(平成7年下仁田町条例第12号)附則の施行の日から施行し、同項第3号の改正規定については平成7年4月1日から、同項第4号の改正規定については平成7年5月1日から適用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月9日告示第37号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第51号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第48号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。