○下仁田町交通安全指導員設置条例

昭和43年3月16日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は下仁田町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、定数及び報酬等について必要なことを定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、下仁田町長の命令により警察機関及び交通安全推進機関、団体等との緊密な連けいを図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の確立及び交通事故の防止に努めるものとする。

2 大震災等が発生したときは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく緊急交通路の確保等の交通対策に従事するものとする。

(定数)

第3条 指導員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任命)

第5条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 本町に居住する年齢満20歳以上60歳未満の者

(2) 人格円満、身体強健であって、交通安全に熱意を有し、かつ指導力のある者

(個人情報の取り扱い等)

第6条 指導員は、厳正かつ公平に、職務を遂行し、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(活動費の交付)

第7条 町長は、指導員の活動費として、予算の範囲内において、一定の割合で算定した額を交付する。

(貸与品)

第8条 指導員には、次に掲げる物品を貸与する。

制服、帯革、帽子、手袋、雨衣、長靴、笛

2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第9条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は、公務による負傷若しくは、疾病により死亡若しくは障害又は傷病となった場合においては、下仁田町における議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年下仁田町条例第23号)を適用してその損害を補償する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)

2 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の一部を次のように改正する。

別表報酬表の「社会教育委員」の次に次のように加える。

交通指導員

年額

2,000円

(平成9年3月14日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下仁田町交通安全指導員設置条例

昭和43年3月16日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)