○下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年5月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例(平成6年下仁田町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、下仁田町社会体育館(以下「体育館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(体育館の事業)

第2条 体育館は、条例第2条に規定する設置目的を達成するため、おおむね次の各号の事業を行う。

(1) 地域住民が行うスポーツ活動、体力づくり軽スポーツ等で教育委員会(以下「委員会」という。)が認めたもの

(2) 体育協会等が行うスポーツ行事

(3) 社会教育のための学級や講座

(4) 講演会や研修会

(5) 地域の集会、及び作品の展示、その他の公共的利用に供するもの

(6) その他委員会が認めたもの

(施設、設備の使用の申込み等)

第3条 条例第4条の規定により、体育館の施設又は設備を使用するものは、委員会が別に定める申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、別に定める承認書を交付するものとする。

3 体育館の使用を承認するときは、条件を付すことができる。

4 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建造物又は附属設備をき損又は亡失させるおそれがあるとき。

(3) 管理上その他に支障があると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益となると認められるとき。

5 委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは承認を取消すことができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 委員会において必要があると認められるとき。

6 前項の場合、委員会は別に定める通知書を交付して行わなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(使用料等の減免)

第4条 条例第5条第3項の規定により使用料及び施設設備費又は使用料を免除できる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 町及び教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。

(2) 町内の保育施設の長及び学校教育法(昭和22年法律第26条)第1条に規定する学校の長が児童及び生徒の正規の教育課程のために利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。

(3) 町内の児童及び生徒の団体が利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。ただし、青倉社会体育館ミーティングルームを利用するときは、この限りでない。

(4) 町内の高齢者又は身体障害者で組織する団体が利用するときは、使用料及び施設設備費を免除とする。ただし、青倉社会体育館ミーティングルームを利用するときは、この限りでない。

(5) その他特別の理由があると認めるとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出書)

第5条 体育館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損又はき損若しくは亡失したときは、速やかに委員会へ届け出なければならない。

2 委員会は、前項に規定する汚損又はき損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 下仁田町コミュニティーセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和61年教育委員会規則第3号)は廃止する。

(平成12年3月22日教委規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月9日より適用する。

(平成26年3月20日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年5月26日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成6年5月26日 教育委員会規則第3号
平成12年3月22日 教育委員会規則第29号
平成18年12月19日 教育委員会規則第16号
平成23年12月26日 教育委員会規則第10号
平成26年3月20日 教育委員会規則第2号