○下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例

平成6年5月17日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町社会体育館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のふれあいや健康とスポーツの振興を図るために、次のとおり下仁田町社会体育館(以下「社会体育館」という。)を設置する。

名称

位置

矢川社会体育館

下仁田町大字西野牧12,570番地7

青倉社会体育館

下仁田町大字青倉158番地1

馬山社会体育館

下仁田町大字馬山2,697番地1

小坂社会体育館

下仁田町大字中小坂608番地1

本宿社会体育館

下仁田町大字西野牧4,641番地1

(管理)

第3条 前条に規定する社会体育館は、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の承認)

第4条 社会体育館を使用するもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料等の納付)

第5条 使用者は、別表に定める使用料及び施設設備費を納付しなければならない。ただし、使用者が町の社会教育関係団体の場合は、使用料を免除し、施設設備費のみを納付するものとする。

2 前項の使用料及び施設設備費は、前納とする。

3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、第1項の規定に関わらず、使用料及び施設設備費を減額し、又は免除することができる。

4 納付された使用料及び施設設備費は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用日の3日前までに使用の取消を申し出たとき。

(2) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。

(その他必要な事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 下仁田町コミュニティーセンターの設置及び管理等に関する条例(昭和61年下仁田町条例第9号)は廃止する。

(平成12年3月21日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成12年9月30日以前に使用する施設の使用料等については、なお従前の例による。

(平成16年3月19日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例(平成12年下仁田町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

施設使用料等(使用1日につき1施設当たり)

施設名

4時間以内

4時間を超える場合

使用料

施設設備費

使用料

施設設備費

矢川社会体育館

2,500円

500円

3,500円

1,000円

青倉社会体育館

馬山社会体育館

小坂社会体育館

本宿社会体育館

青倉社会体育館(ミーティングルーム)

1,500円

500円

2,000円

1,000円

下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例

平成6年5月17日 条例第10号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成6年5月17日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第15号
平成16年3月19日 条例第4号
平成18年6月15日 条例第27号
平成21年9月11日 条例第19号
平成23年12月9日 条例第26号
平成24年9月12日 条例第23号
平成26年3月14日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第11号