○下仁田町歴史館の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町歴史館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土文化の保存伝習及び地場産業の紹介並びに観光事業の振興を図り、もって住民の生活文化の向上及び地域への定着化を寄与するため、農村地域定住促進対策事業による施設である下仁田町歴史館(以下「歴史館」という。)を下仁田町大字下小坂71番地の1に設置する。

(管理)

第3条 歴史館は、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 歴史館の善良な管理及び効果的な運営を図るため、歴史館に館長その他必要な職員を置くことができる。

3 歴史館の管理につき、前2項によらないで、町内の公共的団体にこれを委託することができる。この場合、委託する事務の範囲は教育委員会が定める。

(使用及び観覧)

第4条 歴史館を使用しようとする者及び展示品を観覧しようとする者(以下「使用者等」という。)は、教育委員会に申し出てその承認を得なければならない。

2 教育委員会は使用及び観覧(以下「使用等」という。)の際、必要があると認める場合は、使用等について条件を付することができる。

(使用等の拒否、承認の取消又は制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいづれかに該当する場合は、使用者等に対し、歴史館の使用等を拒否し、使用等の承認を取消し又はその使用等を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品及び展示品(以下「施設等」という。)を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(4) その他歴史館の管理又は運営上支障があるとき。

(使用料等の納付)

第6条 使用者は、別表第1に定める使用料及び施設設備費を納付しなければならない。ただし、使用者が町の社会教育関係団体の場合は、使用料を免除し、施設設備費の2分の1を納付するものとする。

2 観覧者は、別表第2に定める観覧料を納付しなければならない。

3 第1項の使用料及び施設設備費は、前納とする。

4 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、第1項及び第2項の規定に関わらず、使用料、施設設備費及び観覧料を減額し、又は免除することができる。

5 納付された使用料、施設設備費及び観覧料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用日又は観覧日の3日前までに使用又は観覧の取消を申し出たとき。

(2) 使用者又は観覧者の責めに帰さない理由により、使用又は観覧することができなくなったとき。

(運営委員)

第7条 歴史館の適正な運営をはかるため、歴史館運営委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員の定数は、10名以内とし、関係機関、団体又は学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の定めるところによる。

(損害賠償)

第8条 使用者等が施設等を破損し、又は滅失したときは、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復できないときは、教育委員会の認定する額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成12年9月30日以前に使用するふるさとセンターの使用料等については、なお従前の例による。

(平成18年6月15日条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(下仁田町情報公開条例の一部改正)

2 下仁田町情報公開条例(平成12年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)

3 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第6条関係)

歴史館使用料等(使用1日につき1室当たり)

使用室名

4時間以内

4時間を超える場合

使用料

施設設備費

使用料

施設設備費

伝習室等

1,000円

1,000円

1,500円

1,500円

別表第2(第6条関係)

歴史館観覧料

区分

観覧料

備考

一般

教育委員会が認める特別展の場合

500円

20名以上の団体は2割引

身体障害者手帳持参の方、学校行事の引率、旅行業関係者など観覧料免除

上記以外

200円

高校生以下

無料

 

下仁田町歴史館の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月17日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)