○下仁田町学校給食センター運営規則

昭和52年6月28日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町学校給食センター設置条例(昭和52年下仁田町条例第16号。以下「条例」という。)第8条に基づき、条例施行に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給食対象者 給食実施校の児童、生徒、教職員、用務員及び下仁田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)職員をいう。

(2) 給食費 給食のための物資(米飯、パン、牛乳、野菜、その他給食に用いる原材料。以下「給食物資」という。)の購入代金及び給食物資の委託加工に必要な委託料等の経費にあてるために給食対象者から徴収する収入現金をいう。

(給食センターの業務等)

第3条 給食センターにおいては、次の各号に掲げる業務を掌理する。

(1) 給食費の徴収等に関すること。

(2) 給食の献立に関すること。

(3) 給食物資の購入等に関すること。

(4) 給食の調理及び配送に関すること。

(5) 学校給食の共同調理に必要な業務に関すること。

2 給食センターは、前項に掲げる業務のうち、教育委員会の議を経たものについては、第三者に委託してこれを行うことができる。

(職員)

第4条 条例第4条に規定する給食センターの職員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 係長代理

(4) 主幹

(5) 主任

(6) 主事

(7) 栄養士

(8) 主幹調理員

(9) 主任調理員

(10) 調理員

(職務)

第5条 所長は上司の命を受け、給食センターの業務を統括し、事業を計画し所属職員を指揮監督する。

(事務の分担等)

第6条 職員の事務分掌及び作業分担は、所長が命ずるものとする。

(業務処理の原則)

第7条 給食センターにおける業務の処理は、全て所長の決裁又は指示に基づいて施行しなければならない。

2 給食センターに到着した文書、金品、給食物資及び給食用器材は、正確かつ迅速に取扱い業務が円滑かつ適正に行われるように努めなければならない。

第2章 運営管理

(職員の健康管理)

第8条 職員は、常時自己の健康状態に留意し、特に次の各号に掲げる検査については、これを受けなければならない。

(1) 法定伝染病に係る細菌検査

(2) ツベルクリン反応検査又はエックス線間接撮影による結核検査

(3) その他伝染性疾患の検査

2 前項の検査は、同項第1号の検査のうち赤痢、チフス菌属の検査については毎月1回以上、同項第2号の検査については毎年1回以上、その他の検査については、随時これを受けなければならない。

(検査の結果)

第9条 職員が、前条の規定による検査の結果「陽性」又は「疑陽性」若しくは「要注意」の判定を受けたときは、所長は速やかに教育長に報告し、職員の執務について指示を受けなければならない。

(諸帳簿の備付)

第10条 給食センターには、次に掲げる諸帳簿を備えなければならない。

(1) 休暇願承認簿

(2) 旅行命令簿

(3) 時間外勤務命令簿

(4) 文書収受発送簿

(5) 給食費徴収簿

(6) 未納金整理簿

(7) 給食用物資注文書

(8) 給食物資受払簿

(9) 施設台帳

(10) 運営委員会会議録

(11) 設備備品台帳

(12) その他必要な帳簿

2 前項各号に規定する帳簿の様式及び記入方法については、所長は教育長の決裁を得て定めるものとする。

(食品の衛生管理)

第11条 給食物資を購入する場合、又は給食物資を委託加工に付する場合は、その購入先又は委託先について充分な調査を行い、必要がある場合は、群馬県が設置する食品の衛生管理を主管する事務所の長の意見を求めてこれを行わなければならない。

(食器等の管理)

第12条 職員は、給食管理について細心の注意を払うように努めなければならない。

2 食器その他の器具は、常に清潔が保たれるように配慮されていなければならない。また職員が着用する衣服についても同様とする。

第3章 給食費

(給食費の納入)

第13条 教育長は給食費納入事務の一部を、学校長(給食センターにあっては所長と読替える。)に委嘱して行うことができる。

(給食費)

第14条 給食費は、別表のとおりとし、教育長が毎月徴収する。

2 毎月1日(1月及び4月にあっては8日)現在において在籍する児童、生徒の保護者、在職する教職員、用務員及び職員は、前項の規定による給食費の月割定額を、その月の末日までに指定金融機関等に納入しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、下仁田町に住所を有する保護者が負担する児童又は生徒の給食費は、無償とする。

(給食費の計算及び還付)

第15条 給食費の月割定額の納付義務者で既に当該月にかかる月割定額が納付済の者のうち、給食対象者が当該月にかかる給食回数の6回以上の給食を受けることができなくなった場合において、次の各号の一に該当するときは、当該納付済の月割定額の還付を請求することができる。

(1) 給食対象者の死亡、転出又は転入による場合

(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない場合。ただし、学校長から文書で所定期間内に所長に通知したものに限る。

(3) 前号の規定にかかわらず、卒業のため3月分の給食予定日数の給食を受けない場合があっても、還付請求の対象としない。

(4) 特別の事情により教育長が認めたとき。

第16条 前条の規定により、日割計算により還付すべき額が生じた場合は、学校長は理由を付した計算書を添え教育長に請求するものとする。

(未納者に対する督促)

第17条 教育長は、給食対象者に係る納付義務者で給食費の月割定額が未納となった者があるときは、当該未納者に対して督促するものとする。

2 前項の未納者に対する督促は、学校長を通じて翌月20日までに行うものとする。

(給食対象者名簿)

第18条 学校長は、毎年3月15日までに翌年度の給食対象者の名簿(別記様式第2号)を作成して所長に提出しなければならない。

2 前項の記載内容に異動があった場合には、遅滞なく異動の状況を異動通知書(別記様式第3号)に記載して所長に報告しなければならない。

(給食の回数)

第19条 学校給食の回数は、1週につき5回とし、年間を通じて200回を目標とする。ただし、次の各号に掲げる日においては給食を行わないものとする。

(1) 学年始休業日

(2) 夏季休業日

(3) 冬季休業日

(4) 学年末休業日

(5) 土曜日、日曜日、祝日

(6) 県民の日

(7) その他当該施設の年中行事の日

(給食予定人員及び給食予定日)

第20条 学校長は、毎月5日までに翌月の給食予定人員及び予定日報告書(別記様式第4号)を作成して所長に提出しなければならない。

2 前項の報告書の内容に変更を生じた場合には、直ちに異動の状況を異動通知書(別記様式第3号)により所長に報告しなければならない。

第4章 補則

(給食物資取引指名願)

第21条 給食センターにおいて消費する給食物資の取引をしようとするものは、毎年2月末日までに学校給食用物資取引指名願(別記様式第5号)を所長に提出しなければならない。

2 学校給食用物資取引指名願は、教育長の承認を求めなければならない。

第22条 給食用米飯、パン及び給食用牛乳は、県及び県学校給食会並びに町が指定した加工業者等が給食実施校に直接納入するものとする。ただし、教育長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の検収については学校長が行う。

(給食物資購入方法)

第23条 給食物資の購入については、下仁田町財務規則(平成18年下仁田町規則第16号)に定めるところによる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 下仁田町学校給食共同調理場設置規則(昭和46年教育委員会規則第4号)は廃止する。

(昭和54年6月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和56年10月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年9月4日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第6号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日において、現に給食調理員の職にある者は、調理員の職に任命された者とみなす。

(平成5年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日教委規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月23日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年12月26日教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。

(令和2年9月24日教委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(単位 円)

区分

対象者

年額

月額

日額

給食費

小学校児童

56,400

4,700

282

中学校生徒

73,200

6,100

366

教職員・栄養士・町職員

在職する施設の額の例による

給食センター職員等

73,200

6,100

366

試食



400

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下仁田町学校給食センター運営規則

昭和52年6月28日 教育委員会規則第2号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年6月28日 教育委員会規則第2号
昭和54年6月29日 教育委員会規則第1号
昭和56年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和57年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和60年9月4日 教育委員会規則第8号
平成3年4月1日 教育委員会規則第6号
平成5年2月25日 教育委員会規則第2号
平成8年3月28日 教育委員会規則第3号
平成12年3月22日 教育委員会規則第20号
平成14年2月28日 教育委員会規則第7号
平成16年3月23日 教育委員会規則第4号
平成18年2月23日 教育委員会規則第7号
平成20年4月30日 教育委員会規則第6号
平成23年12月26日 教育委員会規則第9号
平成25年2月27日 教育委員会規則第1号
平成29年3月21日 教育委員会規則第4号
令和2年5月29日 教育委員会告示第3号
令和2年9月24日 教育委員会規則第30号
令和3年3月22日 教育委員会規則第2号
令和5年10月27日 教育委員会規則第4号