○下仁田町学校給食センター設置条例

昭和52年6月21日

条例第16号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、下仁田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(給食センターの位置等)

第2条 給食センターの位置は、下仁田町大字下仁田52番地1とする。

(管理運営)

第3条 給食センターは下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員及び職員の定数)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、下仁田町職員定数条例(昭和42年下仁田町条例第3号)の定めるところによる。

(業務)

第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、学校給食用物資の調達調理その他必要な業務を行う。

(経費の負担)

第6条 学校給食に要する経費については、学校給食法第11条の定めるところによる。

(運営委員会)

第7条 学校給食を適正かつ円滑に運営するため、給食センターに運営委員会を置く。

(規則への委任)

第8条 法令、条例に別段の定めがあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月17日条例第18号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

下仁田町学校給食センター設置条例

昭和52年6月21日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年6月21日 条例第16号
昭和54年3月14日 条例第7号
昭和56年3月16日 条例第6号
昭和56年9月17日 条例第18号
昭和58年3月18日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第13号
平成25年6月12日 条例第23号
平成29年3月14日 条例第9号