○下仁田町立学校遠距離通学児童生徒に関する規則

平成8年3月22日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、遠距離を通学する児童及び生徒の通学の利便を図り、もって義務教育の円滑な運営に資することを、目的とする。

(遠距離通学の方法)

第2条 遠距離通学は、教育委員会が運転管理委託するスクールバスによって行う。

2 前項の規定によりがたい場合は、下仁田バスを利用することができる。

(スクールバスを利用することのできる児童及び生徒の範囲)

第3条 スクールバスを利用することのできる児童及び生徒は、別表に定めるところによる。

(通学証の提示)

第4条 第3条に規定する児童及び生徒は、スクールバス通学証を乗務員に提示しなければならない。

(通学証の発行)

第5条 遠距離通学者に対する通学証の発行は、当該学校長が行うものとし、その対象者はあらかじめ教育委員会と協議して決定するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 スクールバスの運行に関し、必要な事項は下仁田町スクールバス等運行規則(平成16年教育委員会規則第7号)の規定による。

2 この規則に定めない事項については、その都度関係者が協議して定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年2月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月21日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年4月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月18日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町立学校管理規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)

スクールバスを利用することができる児童及び生徒の範囲

学校名

区域

下仁田小学校

栗山区の区域内の児童

吉崎区の内岩山地区の区域内の児童

馬山地区全域の児童

下小坂区の内第1地区の大久保地区及び第3地区の区域内の児童

大坂区・中小坂区・上小坂区・大平区及び東野牧区の区域内

の児童

西牧地区全域の児童

大桑原区の内大北野及び井戸ノ上地区の区域内の児童

下青倉区の内日向及び日影地区の区域内の児童

宮室区・上青倉区及び土谷沢区の区域内の児童

下仁田中学校

栗山区の内上栗山及び高倉地区の区域内の生徒

馬山地区の内大東区・中央区及び蒔田区の内上蒔田・三本杉及び細萱地区の区域内の生徒

中小坂区の内第6地区の区域内の生徒

大平区の内落沢及び上大平地区の区域内の生徒

上小坂区及び東野牧区の区域内の生徒

西牧地区全域の生徒

土谷沢区の区域内の生徒

画像画像

下仁田町立学校遠距離通学児童生徒に関する規則

平成8年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年3月22日 教育委員会規則第1号
平成9年3月21日 教育委員会規則第4号
平成13年2月21日 教育委員会規則第5号
平成16年3月23日 教育委員会規則第6号
平成16年6月21日 教育委員会規則第8号
平成20年4月30日 教育委員会規則第4号
平成21年3月18日 教育委員会規則第3号
平成24年3月21日 教育委員会規則第2号
令和元年12月2日 教育委員会規則第2号