○下仁田町スクールバス等運行規則

平成16年3月23日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠距離を通学する児童及び生徒の通学の利便を図り、もって義務教育の円滑な運営に資するために、へき地児童生徒援助費等補助金要項(昭和53年文部大臣裁定)に定めるところにより、補助金の交付を受ける等して下仁田町が取得したスクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施の主体)

第2条 スクールバス運行の実施主体は下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(運転管理)

第3条 スクールバスの運転管理は、教育委員会が委託した業者が行う。

2 受託業者は、安全運転管理者、整備管理者及び運転管理者を定め教育委員会に報告し、その責務を忠実に遂行しなければならない。

(利用者の範囲)

第4条 スクールバスを利用することができる児童及び生徒は、下仁田町立学校遠距離通学児童生徒に関する規則(平成8年下仁田町教育委員会規則第1号)の定めによる。

2 前項の児童及び生徒の利用を優先し、一般利用者の無料での利用も可能とする。

(運行区間)

第5条 スクールバスの運行区間は次のとおりとする。

運行区間

馬山地区内から文化ホールまで

上小坂区内から文化ホールまで

西牧地区内から文化ホールまで

青倉地区内から文化ホールまで

(利用の特例)

第6条 前2条の規定にかかわらず、特に教育委員会が必要と認めた場合は、スクールバスを利用することができる児童及び生徒の範囲以外の者の利用及び運行区間の変更を認めることができる。

(運行日)

第7条 スクールバスの運行については、1月4日から12月29日(土曜日・日曜日・祝祭日は除く)とし、登校時2回下校時3回を原則とする。ただし、委員会が必要と認めた場合には、運行回数を増減することができる。

(乗車場の注意)

第8条 スクールバスに乗車する児童生徒は、運転者等の注意に従い、乗降並びに運転に支障ある行為をしてはならない。

(運転者)

第9条 運転者は、運転管理者の指示、監督をうけ、スクールバス運行の目的を充分認識し、交通法規を遵守し、安全な運転を行うものとする。

2 運転者は、やむを得ない事由により、運転できないときは、すみやかに運転管理者に届出、その指示を受けなければならない。

3 運転者は、運転にあたって次の各号に掲げるものを必ず携帯しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 自動車車検証

(3) 損害賠償責任保険証

(4) 工具その他必要とするもの

(運転始業前の措置)

第10条 運転者は、仕業点検表により運転始業前スクールバスの点検を行いその安全を確認し、その結果を整備管理者に報告しなければならない。

(運転中の措置)

第11条 運転者は、運転中及び乗降車時において、事故の起こらないよう万全の注意を行うものとする。

(運転終了後の措置)

第12条 運転者は、運転終了後は、スクールバスの清掃を行い、所定の場所に格納するものとする。

(給油)

第13条 給油は、受託者において行うものとする。

(スクールバスの補修)

第14条 運転者は常にスクールバスの状況を把握し、異常を認めたときは、直ちに運転管理者に届け出なければならない。

2 スクールバスの修理及び必要な事項は、委員会又は、運転管理者の指示による。

(運転日誌)

第15条 運転者は、毎日の運転状況、燃料の補給状況及び補修状況を運転日誌に記入し、運転管理者等の検閲を受けるものとする。

(乗車の制限)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、乗車を制限することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑となるおそれがある者

(2) 運行上必要な指示に従わない場合

(事故の措置)

第17条 運転者は、スクールバスによる事故を起こした場合は、ただちに運転管理者に届出、運転管理者又は委員会の指示により処理するものとする。

(運行の停止措置)

第18条 運転管理者は、気象の状況、災害及び運転者の事故等やむを得ない事情により、スクールバスの運行を停止した場合は、速やかにその状況及び措置を委員会に連絡するものとする。

(その他必要な事項)

第19条 この規則に定めのない事項については、その都度関係者が協議して定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月21日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年4月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

下仁田町スクールバス等運行規則

平成16年3月23日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)