○下仁田町情報公開条例の施行に関する下仁田町固定資産評価審査委員会規程

平成13年2月13日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、下仁田町情報公開条例(平成12年下仁田町条例第59号。以下「条例」という。)第23条の規定により、下仁田町固定資産評価審査委員会が管理する情報の公開について、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 条例の施行については、下仁田町情報公開条例施行規則(平成12年下仁田町規則第32号)の規定の例による。

(報告)

第3条 下仁田町固定資産評価審査委員会委員長は、毎年4月末日までに前年度の情報公開の状況を町長に報告するものとする。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

下仁田町情報公開条例の施行に関する下仁田町固定資産評価審査委員会規程

平成13年2月13日 告示第13号

(平成13年2月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成13年2月13日 告示第13号