○下仁田町税条例施行規程

昭和51年3月31日

告示第19号

(徴税吏員証票の交付)

第2条 規則第3条第2項に規定する徴税吏員証票の交付は、第58条に定める様式(以下「別記様式」という。)による徴税吏員証票交付簿によって交付するものとする。

2 徴税吏員を免ぜられた者は、遅滞なく徴税吏員証票を返納しなければならない。

3 前項の規定により返納のあった徴税吏員証票は、第1項に定める徴税吏員証票交付簿によって整理するものとする。

(検税吏員証票の交付)

第3条 規則第4条第2項に規定する検税吏員証票の交付は、別記様式による検税吏員証票交付簿によって交付するものとする。

2 検税吏員を免ぜられた者は、遅滞なく検税吏員証票を返納しなければならない。

3 前項の規定により返納のあった検税吏員証票は、第1項に定める検税吏員証票交付簿によって整理するものとする。

(犯則取締り)

第4条 検税吏員は、町税犯則事件につき国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第2条第1項又は第2項の規定により地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を請求するときは、事前に町長の指揮を受けなければならない。

2 検税吏員は、町税犯則事件につき国税犯則取締法第3条の規定により同法第2条第1項の規定による立入検査、捜索又は差押えの処分をしたときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

3 検税吏員は、町税犯則事件の調査又は処分が終了したときは、直ちに証拠及び関係書類を町長に引き継がなければならない。

4 検税吏員は、町税犯則事件に関する証拠及び関係書類を他の検税吏員に引き継ごうとするときは、町長の承認を得なければならない。

(調定)

第5条 町長は、普通徴収に係る町税を徴収しようとするときは、台帳その他の証拠書類に基づいて、別記様式による調定回議書によってその徴収しようとする額を調定するものとする。

2 町長は、前項の規定により調定したときは、町税規則に定める納税通知書を発するものとする。

3 町長は、申告納付又は申告納入に係る町税について申告書の提出があったときは、当該申告書に基づいて別記様式による調定回議書によって調定するものとする。

4 町長は、町税の課税について調査したときは、別記様式による法人の町民税調査書又は町税調査書を作成し、更正又は決定をしたときは別記様式による調定回議書によって調定するものとする。

5 町長は、町税に係る徴収金を徴収したとき又は徴収しようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 滞納処分費は、滞納処分費として徴収すべき経費を支出したつど別記様式による滞納処分費徴収回議書によってその金額を決定し、当該金額を徴収したときは、当該滞納処分費徴収回議書に基づいて、別記様式による滞納処分費調定簿によって調定するものとする。

(2) 延滞金は、別記様式による延滞金調定回議書兼収入額集計表によって調定するものとする。

(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金は、これらに係る町税と同時に別記様式による調定回議書によって調定するものとする。

6 町長は、納期を分けて徴収する町税の納付書は、納期限前10日までに発するものとする。

7 町長は、調定したもので当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、当該期日の翌日において町税にあっては各税目ごとの滞納繰越しとし、その他の徴収金にあっては原始歳入科目に相当する翌年度の歳入科目の調定額に繰り越すものとする。

8 前項の規定によって繰越しをした調定額で、なお当該年度において収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)があるときは、同項の規定に準じて逓次繰り越すものとする。

(調定の変更)

第6条 町長は、前項の規定によって調定した後において、当該調定額を法令の規定又は調定漏れその他の理由によって増減しなければならないときは、前条の規定に準じて直ちにその増減額を別記様式による調定回議書には増減の理由を記載し、減額の調定額を朱書するものとする。

2 前項の規定による調定額のうち、普通徴収に係る町税の課税額の変更による調定額については、当該納税者に対し規則に定める税額変更通知書を発するとともに、次の区分により納税の告知等の処置をするものとする。

(1) 税額の増加したものについては、増加した税額についての納税通知書を発すること。

(2) 減額処分が納期限内であり、かつ、当初に告知した徴収金額が未納であるときは、規則に定める納付書を交付すること。

(調定の通知)

第7条 町長は、徴収金の調定をしたときは、課税台帳を整理した後別記様式による調定通知書に別記様式による徴収簿を添えて会計管理者に送付するものとする。ただし、申告納付又は申告納入に係る町税の徴収簿については、年度の当初に次の各号に掲げる事項を記載して、会計管理者にあらかじめ送付しておくものとする。

(1) 徴収番号

(2) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者」という。)の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地及び名称)

(3) その他必要事項

(課税台帳)

第8条 町長は、次の各号に掲げる事項について処理したときは、別記様式による課税台帳(固定資産税に係る課税台帳を除く。)を作成し、整理するものとする。

(1) 町税に係る申告書を受理したとき。

(2) 第5条第1項第4項及び第5項第3号による処理をしたとき。

(3) 第6条第1項による処理をしたとき。

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は納入状況の整理)

第9条 町長は、法第15条第1項本文後段の規定による分割納付又は分割納入を認めた場合においては、別記様式による徴収猶予に係る徴収金の分割納付(入)状況を整理するものとする。

(町民税の法人税割の徴収猶予に係る徴収金の分割納付状況の整理)

第10条 町長は、法第15条の3第1項、第2項及び第3項の規定により徴収を猶予した場合においては、別記様式による法第15条の3の規定による徴収猶予に係る徴収金の分割納付状況整理簿によって整理するものとする。

(徴収猶予又は換価の猶予に係る状況の整理)

第11条 町長は、法第15条第1項及び法第15条の5第1項の規定により徴収猶予又は換価の猶予をした場合においては、別記様式による徴収猶予、換価の猶予整理簿によって整理するものとする。

(滞納処分の停止に係る状況の整理)

第12条 町長は、法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合においては、別記様式による滞納処分の執行停止整理簿によって整理するものとする。

(証券による納付又は納入の委託)

第13条 徴税吏員は、法第16条の2の規定により納税者等から規則に定める有価証券による納付又は納入の委託を受けた場合においては、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「規則」という。)第1条の6に規定する納付(入)受託証書を当該納税者等に交付するとともに、当該有価証券に次の各号に掲げる書類を添えて会計管理者に引き継がなければならない。

(1) 町税納付(入)受託証書原符(別記様式)

(2) 町税納付(入)受託証券引継書(別記様式)

(3) 納付書(町税規則に定める様式)

2 会計管理者は、前項に規定する有価証券の引継ぎを受けたときは、町税納付(入)受託証書原符に受領印を押し、当該有価証券を引き継いだ徴税吏員に交付するとともに、別記様式による受託証券整理簿に登載した後に、当該有価証券に納付書を添えて統括店に再委託しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により再委託した有価証券が不渡り等のため統括店から返還されたときは、別記様式による受託証券整理簿を整理のうえ当該有価証券を第1項の納税者等に返還し、その受領書を徴さなければならない。

(過誤納金等の処理)

第14条 町長は、既納の徴収金のうち過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)があることを発見したとき又は規則第22条第1項に規定する町税過誤納金還付請求書の提出を受けたときは、当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査のうえ、歳入還付に係るものは別記様式による支出票によって還付又は充当を決定するものとする。

2 町長は、法第321条の8第6項、第601条第7項及び第8項、第602条第2項及び第603条第4項の規定による還付又は充当(以下「特別還付」という。)については、前項の規定に準じて処理するものとする。

3 会計管理者は、前2項の規定による還付、特別還付若しくは法第17条の4の規定による還付加算金の還付又は町財務規則(昭和50年4月1日下仁田町規則第5号)の払出しの手続をしようとするときは、特別の場合を除き、財務規則に規定するところによらなければならない。この場合において、歳入金及び保管金に係るものについては、当該小切手、小切手振出済通知書及び送金通知書の上部余白に「歳入還付」又は「保管金還付」と朱書しなければならない。

(調定内訳書)

第15条 町長は、第5条又は第6条の規定によって調定しようとするときは、調定回議書に別記様式による調定内訳書を附属書類として添付するものとする。

(書類の送達)

第16条 町長は、法第20条第2項、第3項及び第4項の規定によって書類を送達する場合においては、別記様式の町税に関する書類送達簿によって送達するものとする。

(法人の索引簿)

第17条 町長は、法人の町民税に係る事務処理の用に供するため、別記様式による法人索引簿を備えて整理するものとする。

2 前項の法人索引簿は、必要に応じて第5条又は第6条の規定による調定回議書に添えて参考に供するものとする。

(法人整理表)

第18条 町長は、法人数を区分して把握するため、別記様式による法人整理表を備えて整理するものとする。

(新築住宅に対する固定資産税の減額の整理)

第19条 町長は、法附則第16条第1項又は第2項の規定により新築住宅に対する固定資産税を減額したときは、別記様式による新築住宅等軽減税額整理総括表及び同整理表によって整理するものとする。

(家屋等に対する課税標準の特例による減少額の整理)

第20条 町長は、法第349条の3各項の規定により課税標準額を減額した場合においては、別記様式による家屋等に対する課税標準の特例による減少額整理総括表(回議書)及び同整理表によって整理するものとする。

(軽自動車台数の整理)

第21条 町長は、軽自動車の台数を把握するため、別記様式による軽自動車台数整理表を備えて整理するものとする。

(滞納整理票)

第22条 町長は、徴収金について、督促状を発したとき、及び繰上徴収の納期限を経過してなお完納とならないとき又は徴収の嘱託を受けたときは、直ちに徴収簿又は徴収の嘱託書に基づいて、別記様式による滞納整理票を作成するものとする。

2 前項の整理票は、常に徴収簿と一致するよう管理するものとする。

(町税滞納処分の復命等)

第23条 徴税吏員は、滞納処分のため出張を命ぜられた場合において、滞納者が徴収金の納付又は納入を申し出たときは、出納員又は分任出納員として収納し、法第15条の7の規定により滞納処分の停止を要すると認められるものについては、別記様式による町税調書を作成しなければならない。

2 分任出納員は、前項の規定によって収納した徴収金は、毎日(用務地に宿泊したときは、帰庁の日に)別記様式による領収済報告書集計表兼引継書及び領収原符並びに現金(小切手等を含む。)を添えて収納担当出納員に引き継がなければならない。この場合において、当該収納した徴収金に法第20条の4第2項の規定による受託徴収金があるときは、当該受託徴収金の引継ぎは別に行わなければならない。

3 収納担当出納員は、前項の規定により徴収金の引継ぎを受けたときは、引受書に押印し、領収原符を添えて当該分任出納員に送付しなければならない。

4 徴税吏員は、滞納処分のため出張したときは、滞納整理票に第1項の規定により作成した町税調書(次の各号に掲げる処分をしたときは、当該処分に係る書類及びその他関係書類を含む。)を添えて町長に引継がなければならない。

(1) 財産の差押え

(2) 財産の捜索

(3) 差押財産の搬出

(4) 公売処分

5 収納担当出納員は、第2項の規定によって引継ぎのあった徴収金、嘱託徴収金は、歳入金として即日財務規則に定める現金払込書により統括店に払い込まなければならない。

6 収納担当出納員は第2項の規定によって分任出納員から引継ぎのあった領収済報告書は、前項の規定によって統括店に払い込んだ徴収金の収入済通知書の証拠書類とし、第2項後段に規定する徴収金の領収済報告書は、財務規則の定めるところにより統括店に保管金として払い込んだ保管証書の証拠書類として保管しなければならない。

7 分任出納員は、収納担当出納員の命によって公売保証金又は公売財産の買受代金を受領したときは、収納担当出納員に引き継がなければならない。

8 徴税吏員は、毎日(用務地に宿泊したときは、帰庁の日に)別記様式による滞納整理票受払兼整理実績簿(以下「整理実績簿」という。)に必要事項を記載して報告しなければならない。

9 徴収担当課長は、前項の規定により報告を受けた整理実績簿の内容を1週間ごとに取りまとめて別記様式による滞納整理票受払兼整理実績総括簿によって町長に報告しなければならない。

(繰上徴収)

第24条 町長は、普通徴収に係る町税の繰上徴収を行う場合において、当該町税について納税通知書が発してあるときは町税規則に定める納期限変更通知書に繰上徴収を行う旨を記載してこれを発するものとする。

2 町長は、申告納付及び申告納入に係る徴収金の繰上徴収を行うときは、町税規則に定める納期限変更告知書を発するものとする。この場合において、申告書の提出のないもの又は条例に規定する申告義務の発生していないものについては、課税標準及び税額を調査決定し、規則に定める○○税更正、決定、通知書に納期限を変更する旨を記載してこれを発するものとする。

(徴収の嘱託、受託等)

第25条 町長は、法第20条の4第1項の規定によって徴収金の徴収を嘱託するときは、別記様式による徴収の嘱託書によるものとする。

2 町長は、前項の規定により徴収を嘱託した後において、嘱託した事項について異動を生じた場合は、直ちに別記様式による徴収の嘱託異動、取消通知書によって受託した地方団体の徴税吏員(以下「受託庁」という。)に通知するものとする。

3 前項に規定する通知書は、徴収の嘱託書1件ごとに作成するものとする。

4 受託庁から嘱託にかかる徴収金の送金を受けたときは、特別の場合を除き町税規則に定める町税領収書を作成し、これを受託庁に送付するものとする。この場合においては、町税領収証書に記載すべき納人欄には受託庁名を記載し、当該徴収金にかかる納税者等の氏名は当該町税領収証書の備考欄に付記するものとする。

5 町長は、徴収を嘱託した徴収金について、受託庁に照会するときは、別記様式による徴収の嘱託について照会によるものとする。

6 町長は、徴収を嘱託した徴収金について、欠損処分をしようとするときは、受託庁に照会して納税義務の消滅について確認するものとする。

第26条 町長は、法第20条の4第1項の規定によって徴収金の徴収の嘱託を受けたときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 徴収できる徴収金については、別記様式による徴収の受託通知書によって徴収を嘱託した地方団体の徴税吏員(以下「嘱託庁」という。)に通知すること。

(2) 徴収できない徴収金については、別記様式による受託徴収金徴収不能通知書によって嘱託庁に通知すること。

2 町長は、徴収の嘱託を受けた徴収金(以下「受託徴収金」という。)を徴収しようとするときは、納税者等に嘱託により徴収する旨を別記様式による徴収の受託通知書によって通知するものとする。ただし、当該受託徴収金について規則に定める督促状を発するときは、当該督促状にその旨を記載することによってこれに代えるものとする。

3 町長は、受託徴収金を嘱託庁に送金する場合は、別記様式による受託徴収金送金通知書によって通知するものとする。

4 町長は、受託徴収金について、嘱託庁から照会を受けたときは、別記様式による受託徴収金回答書によって回答するものとする。

(町税徴収報告)

第27条 徴収課長である徴税吏員は、毎月5日までに前月の初日から末日までにおける徴収金の徴収状況を、別記様式による町税徴収報告書を町長に報告しなければならない。

(町税領収証書用紙の受払)

第28条 会計管理者は、町税領収証書用紙を作成したとき又はこれを徴税吏員に交付したとき及び徴税吏員から返納があったときは、別記様式による町税領収証書用紙受払簿に記載し常にその保管数量を明確にしておかなければならない。

2 収納担当出納員は、第22条第2項の規定による引継を受けたときは、各分任出納員について町税領収証書用紙の受払状況を確認して常にその保管数量を明確にしておかなければならない。

(特別土地保有税の土地名寄帳)

第29条 町長は、特別土地保有税の課税の確保を図るため別記様式による特別土地保有税の土地名寄帳を備えて整理するものとする。

(徴収猶予、納税義務免除整理簿)

第30条 町長は、規則第50条第52条の規定による納税義務の免除の通知をしたとき又は規則第53条第54条の規定による徴収猶予の承認の通知及規則第51条の規定による徴収猶予の取消しの通知をしたときは、別記様式による徴収猶予、納税義務免除整理簿によって整理するものとする。

(様式)

第31条 次の表の中欄に掲げる文書等は、それぞれ左欄に掲げる様式とし、それぞれ右欄に掲げる条項による場合に用いるものとする。

様式番号

文書等の種類

根拠条項

様式第1号

徴税吏員証交付簿

第2条第1項

様式第2号

検税吏員証交付簿

第3条第1項

様式第3号

調定回議書

第5条第1項

第5条第1項第3号

様式第4号

法人の町民税調査書

第5条第5項

様式第5号

町税調査書

第5条第5項

様式第6号

滞納処分費徴収回議書

第5条第5項第1号

様式第6号の2

滞納処分費調定簿

第5条第5項第1号

様式第7号

延滞金調定回議書兼収入額集計表

第5条第5項第2号

様式第8号

調定通知書

第7条

様式第9号

個人の町民税、県民税徴収簿

第7条

様式第9号の2

法人の町民税徴収簿

第7条

様式第9号の3

固定資産税、都市計画税徴収簿

第7条

様式第9号の4

軽自動車税徴収簿

第7条

様式第9号の5

町たばこ税徴収簿

第7条

様式第9号の6

削除

 

様式第9号の7

鉱産税徴収簿

第7条

様式第9号の8

削除

 

様式第9号の9

特別土地保有税徴収簿

第7条

様式第9号の10

入湯税徴収簿

第7条

様式第10号

町民税(個人)課税台帳

第8条

様式第10号の2

町民税(法人)課税台帳

第8条

様式第11号

軽自動車税課税台帳

第8条

様式第12号

町たばこ税課税台帳

第8条

様式第13号

削除

 

様式第14号

鉱産税課税台帳

第8条

様式第15号

削除

 

様式第16号

特別土地保有税(保有分)課税台帳

第8条

様式第16号の2

特別土地保有税(取得分)課税台帳

第8条

様式第17号

徴収猶予に係る徴収金の分割納付(入)状況整理簿

第9条

様式第18号

法第15条の3の規定による徴収猶予に係る徴収金の分割納付状況整理簿

第10条

様式第19号

徴収猶予換価の猶予整理簿

第11条

様式第20号

滞納処分の停止の整理簿

第12条

様式第21号

町税納付(入)受託証書原符

第13条第1項第1号

様式第21号の2

町税納付(入)受託証券等引継書

第13条第1項第2号

様式第22号

受託証券整理簿

第13条第2項

様式第23号

過誤納金還付、充当回議書(歳入還付)

第14条第1項

様式第24号

支出表

第14条第1項

様式第25号

法人町民税調定内訳書(県内、県外、その他)

第15条

様式第25号の2

固定資産税、都市計画税調定内訳書

第15条

様式第25号の3

軽自動車税調定内訳書

第15条

様式第25号の4

削除

 

様式第25号の5

鉱産税調定内訳書

第15条

様式第25号の6

削除

 

様式第25号の7

特別土地保有税調定内訳書

第15条

様式第25号の8

入湯税調定内訳書

第15条

様式第26号

書類送達簿(郵便送達)

第16条

様式第26号の2

書類送達簿(交付送達)

第16条

様式第27号

法人索引簿

第17条第1項

様式第27号の2

法人整理表

第18条

様式第28号

新築住宅等軽減税額整理総括表(回議書)

第19条

様式第28号の2

新築住宅等軽減税額整理表

第19条

様式第29号

家屋等に対する課税標準の特例による減少額整理総括表(回議書)

第20条

様式第29号の2

家屋等に対する課税標準の特例による減少額整理表

第20条

様式第30号

軽自動車台数整理表

第21条

様式第31号

滞納整理票(個票)

第22条第1項

様式第31号の2

滞納整理票(個人別総括票)

第22条第1項

様式第32号

領収済報告書集計表兼引継書

第23条第2項

様式第33号

滞納整理票受払兼整理実績簿

第23条第8項

様式第33号の2

滞納整理票受払兼整理実績総括簿

第23条第9項

様式第34号

徴収の嘱託書

第25条第1項

様式第34号の2

徴収の嘱託異動、取消通知書

第25条第2項

様式第34号の3

徴収の嘱託について照会

第25条第5項

様式第35号

徴収の受託通知書

第26条第1項第1号

様式第35号の2

受託徴収金徴収不能通知書

第26条第1項第2号

様式第35号の3

徴収の受託通知書(2)

第26条第2項

様式第35号の4

受託徴収金送金通知書

第26条第3項

様式第35号の5

受託徴収金回答書

第26条第4項

様式第36号

町税徴収報告書

第27条

様式第37号

町税領収証書用紙受払簿

第28条第1項

様式第38号

特別土地保有税の土地名寄帳

第29条

様式第39号

特別土地保有税徴収猶予納税義務免除整理簿

第30条

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成4年10月30日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日告示第65号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

様式(略)

下仁田町税条例施行規程

昭和51年3月31日 告示第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和51年3月31日 告示第19号
平成4年10月30日 告示第69号
平成19年3月23日 告示第65号