○下仁田町税条例施行規程
昭和51年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、下仁田町税条例(昭和37年下仁田町条例第11号。以下「条例」という。)及び下仁田町税条例施行規則(昭和51年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町税事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 徴税吏員を免ぜられた者は、遅滞なく徴税吏員証票を返納しなければならない。
2 検税吏員を免ぜられた者は、遅滞なく検税吏員証票を返納しなければならない。
(犯則取締り)
第4条 検税吏員は、町税犯則事件につき国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第2条第1項又は第2項の規定により地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を請求するときは、事前に町長の指揮を受けなければならない。
2 検税吏員は、町税犯則事件につき国税犯則取締法第3条の規定により同法第2条第1項の規定による立入検査、捜索又は差押えの処分をしたときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。
3 検税吏員は、町税犯則事件の調査又は処分が終了したときは、直ちに証拠及び関係書類を町長に引き継がなければならない。
4 検税吏員は、町税犯則事件に関する証拠及び関係書類を他の検税吏員に引き継ごうとするときは、町長の承認を得なければならない。
(調定)
第5条 町長は、普通徴収に係る町税を徴収しようとするときは、台帳その他の証拠書類に基づいて、別記様式による調定回議書によってその徴収しようとする額を調定するものとする。
2 町長は、前項の規定により調定したときは、町税規則に定める納税通知書を発するものとする。
3 町長は、申告納付又は申告納入に係る町税について申告書の提出があったときは、当該申告書に基づいて別記様式による調定回議書によって調定するものとする。
5 町長は、町税に係る徴収金を徴収したとき又は徴収しようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(2) 延滞金は、別記様式による延滞金調定回議書兼収入額集計表によって調定するものとする。
(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金は、これらに係る町税と同時に別記様式による調定回議書によって調定するものとする。
6 町長は、納期を分けて徴収する町税の納付書は、納期限前10日までに発するものとする。
7 町長は、調定したもので当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、当該期日の翌日において町税にあっては各税目ごとの滞納繰越しとし、その他の徴収金にあっては原始歳入科目に相当する翌年度の歳入科目の調定額に繰り越すものとする。
(1) 税額の増加したものについては、増加した税額についての納税通知書を発すること。
(2) 減額処分が納期限内であり、かつ、当初に告知した徴収金額が未納であるときは、規則に定める納付書を交付すること。
(1) 徴収番号
(2) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者」という。)の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地及び名称)
(3) その他必要事項
(1) 町税に係る申告書を受理したとき。
(3) 第6条第1項による処理をしたとき。
(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は納入状況の整理)
第9条 町長は、法第15条第1項本文後段の規定による分割納付又は分割納入を認めた場合においては、別記様式による徴収猶予に係る徴収金の分割納付(入)状況を整理するものとする。
(町民税の法人税割の徴収猶予に係る徴収金の分割納付状況の整理)
第10条 町長は、法第15条の3第1項、第2項及び第3項の規定により徴収を猶予した場合においては、別記様式による法第15条の3の規定による徴収猶予に係る徴収金の分割納付状況整理簿によって整理するものとする。
(徴収猶予又は換価の猶予に係る状況の整理)
第11条 町長は、法第15条第1項及び法第15条の5第1項の規定により徴収猶予又は換価の猶予をした場合においては、別記様式による徴収猶予、換価の猶予整理簿によって整理するものとする。
(滞納処分の停止に係る状況の整理)
第12条 町長は、法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合においては、別記様式による滞納処分の執行停止整理簿によって整理するものとする。
(1) 町税納付(入)受託証書原符(別記様式)
(2) 町税納付(入)受託証券引継書(別記様式)
(3) 納付書(町税規則に定める様式)
3 会計管理者は、前2項の規定による還付、特別還付若しくは法第17条の4の規定による還付加算金の還付又は町財務規則(昭和50年4月1日下仁田町規則第5号)の払出しの手続をしようとするときは、特別の場合を除き、財務規則に規定するところによらなければならない。この場合において、歳入金及び保管金に係るものについては、当該小切手、小切手振出済通知書及び送金通知書の上部余白に「歳入還付」又は「保管金還付」と朱書しなければならない。
(書類の送達)
第16条 町長は、法第20条第2項、第3項及び第4項の規定によって書類を送達する場合においては、別記様式の町税に関する書類送達簿によって送達するものとする。
(法人の索引簿)
第17条 町長は、法人の町民税に係る事務処理の用に供するため、別記様式による法人索引簿を備えて整理するものとする。
(法人整理表)
第18条 町長は、法人数を区分して把握するため、別記様式による法人整理表を備えて整理するものとする。
(新築住宅に対する固定資産税の減額の整理)
第19条 町長は、法附則第16条第1項又は第2項の規定により新築住宅に対する固定資産税を減額したときは、別記様式による新築住宅等軽減税額整理総括表及び同整理表によって整理するものとする。
(家屋等に対する課税標準の特例による減少額の整理)
第20条 町長は、法第349条の3各項の規定により課税標準額を減額した場合においては、別記様式による家屋等に対する課税標準の特例による減少額整理総括表(回議書)及び同整理表によって整理するものとする。
(軽自動車台数の整理)
第21条 町長は、軽自動車の台数を把握するため、別記様式による軽自動車台数整理表を備えて整理するものとする。
(滞納整理票)
第22条 町長は、徴収金について、督促状を発したとき、及び繰上徴収の納期限を経過してなお完納とならないとき又は徴収の嘱託を受けたときは、直ちに徴収簿又は徴収の嘱託書に基づいて、別記様式による滞納整理票を作成するものとする。
2 前項の整理票は、常に徴収簿と一致するよう管理するものとする。
(町税滞納処分の復命等)
第23条 徴税吏員は、滞納処分のため出張を命ぜられた場合において、滞納者が徴収金の納付又は納入を申し出たときは、出納員又は分任出納員として収納し、法第15条の7の規定により滞納処分の停止を要すると認められるものについては、別記様式による町税調書を作成しなければならない。
2 分任出納員は、前項の規定によって収納した徴収金は、毎日(用務地に宿泊したときは、帰庁の日に)別記様式による領収済報告書集計表兼引継書及び領収原符並びに現金(小切手等を含む。)を添えて収納担当出納員に引き継がなければならない。この場合において、当該収納した徴収金に法第20条の4第2項の規定による受託徴収金があるときは、当該受託徴収金の引継ぎは別に行わなければならない。
3 収納担当出納員は、前項の規定により徴収金の引継ぎを受けたときは、引受書に押印し、領収原符を添えて当該分任出納員に送付しなければならない。
(1) 財産の差押え
(2) 財産の捜索
(3) 差押財産の搬出
(4) 公売処分
5 収納担当出納員は、第2項の規定によって引継ぎのあった徴収金、嘱託徴収金は、歳入金として即日財務規則に定める現金払込書により統括店に払い込まなければならない。
7 分任出納員は、収納担当出納員の命によって公売保証金又は公売財産の買受代金を受領したときは、収納担当出納員に引き継がなければならない。
8 徴税吏員は、毎日(用務地に宿泊したときは、帰庁の日に)別記様式による滞納整理票受払兼整理実績簿(以下「整理実績簿」という。)に必要事項を記載して報告しなければならない。
(繰上徴収)
第24条 町長は、普通徴収に係る町税の繰上徴収を行う場合において、当該町税について納税通知書が発してあるときは町税規則に定める納期限変更通知書に繰上徴収を行う旨を記載してこれを発するものとする。
(徴収の嘱託、受託等)
第25条 町長は、法第20条の4第1項の規定によって徴収金の徴収を嘱託するときは、別記様式による徴収の嘱託書によるものとする。
3 前項に規定する通知書は、徴収の嘱託書1件ごとに作成するものとする。
4 受託庁から嘱託にかかる徴収金の送金を受けたときは、特別の場合を除き町税規則に定める町税領収書を作成し、これを受託庁に送付するものとする。この場合においては、町税領収証書に記載すべき納人欄には受託庁名を記載し、当該徴収金にかかる納税者等の氏名は当該町税領収証書の備考欄に付記するものとする。
5 町長は、徴収を嘱託した徴収金について、受託庁に照会するときは、別記様式による徴収の嘱託について照会によるものとする。
6 町長は、徴収を嘱託した徴収金について、欠損処分をしようとするときは、受託庁に照会して納税義務の消滅について確認するものとする。
第26条 町長は、法第20条の4第1項の規定によって徴収金の徴収の嘱託を受けたときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 徴収できる徴収金については、別記様式による徴収の受託通知書によって徴収を嘱託した地方団体の徴税吏員(以下「嘱託庁」という。)に通知すること。
(2) 徴収できない徴収金については、別記様式による受託徴収金徴収不能通知書によって嘱託庁に通知すること。
3 町長は、受託徴収金を嘱託庁に送金する場合は、別記様式による受託徴収金送金通知書によって通知するものとする。
4 町長は、受託徴収金について、嘱託庁から照会を受けたときは、別記様式による受託徴収金回答書によって回答するものとする。
(町税徴収報告)
第27条 徴収課長である徴税吏員は、毎月5日までに前月の初日から末日までにおける徴収金の徴収状況を、別記様式による町税徴収報告書を町長に報告しなければならない。
(町税領収証書用紙の受払)
第28条 会計管理者は、町税領収証書用紙を作成したとき又はこれを徴税吏員に交付したとき及び徴税吏員から返納があったときは、別記様式による町税領収証書用紙受払簿に記載し常にその保管数量を明確にしておかなければならない。
2 収納担当出納員は、第22条第2項の規定による引継を受けたときは、各分任出納員について町税領収証書用紙の受払状況を確認して常にその保管数量を明確にしておかなければならない。
(特別土地保有税の土地名寄帳)
第29条 町長は、特別土地保有税の課税の確保を図るため別記様式による特別土地保有税の土地名寄帳を備えて整理するものとする。
様式番号 | 文書等の種類 | 根拠条項 |
徴税吏員証交付簿 | ||
検税吏員証交付簿 | ||
調定回議書 | ||
法人の町民税調査書 | ||
町税調査書 | ||
滞納処分費徴収回議書 | ||
滞納処分費調定簿 | ||
延滞金調定回議書兼収入額集計表 | ||
調定通知書 | ||
個人の町民税、県民税徴収簿 | ||
法人の町民税徴収簿 | ||
固定資産税、都市計画税徴収簿 | ||
軽自動車税徴収簿 | ||
町たばこ税徴収簿 | ||
削除 |
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鉱産税徴収簿 | ||
削除 |
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特別土地保有税徴収簿 | ||
入湯税徴収簿 | ||
町民税(個人)課税台帳 | ||
町民税(法人)課税台帳 | ||
軽自動車税課税台帳 | ||
町たばこ税課税台帳 | ||
削除 |
| |
鉱産税課税台帳 | ||
削除 |
| |
特別土地保有税(保有分)課税台帳 | ||
特別土地保有税(取得分)課税台帳 | ||
徴収猶予に係る徴収金の分割納付(入)状況整理簿 | ||
法第15条の3の規定による徴収猶予に係る徴収金の分割納付状況整理簿 | ||
徴収猶予換価の猶予整理簿 | ||
滞納処分の停止の整理簿 | ||
町税納付(入)受託証書原符 | ||
町税納付(入)受託証券等引継書 | ||
受託証券整理簿 | ||
過誤納金還付、充当回議書(歳入還付) | ||
支出表 | ||
法人町民税調定内訳書(県内、県外、その他) | ||
固定資産税、都市計画税調定内訳書 | ||
軽自動車税調定内訳書 | ||
削除 |
| |
鉱産税調定内訳書 | ||
削除 |
| |
特別土地保有税調定内訳書 | ||
入湯税調定内訳書 | ||
書類送達簿(郵便送達) | ||
書類送達簿(交付送達) | ||
法人索引簿 | ||
法人整理表 | ||
新築住宅等軽減税額整理総括表(回議書) | ||
新築住宅等軽減税額整理表 | ||
家屋等に対する課税標準の特例による減少額整理総括表(回議書) | ||
家屋等に対する課税標準の特例による減少額整理表 | ||
軽自動車台数整理表 | ||
滞納整理票(個票) | ||
滞納整理票(個人別総括票) | ||
領収済報告書集計表兼引継書 | ||
滞納整理票受払兼整理実績簿 | ||
滞納整理票受払兼整理実績総括簿 | ||
徴収の嘱託書 | ||
徴収の嘱託異動、取消通知書 | ||
徴収の嘱託について照会 | ||
徴収の受託通知書 | ||
受託徴収金徴収不能通知書 | ||
徴収の受託通知書(2) | ||
受託徴収金送金通知書 | ||
受託徴収金回答書 | ||
町税徴収報告書 | ||
町税領収証書用紙受払簿 | ||
特別土地保有税の土地名寄帳 | ||
特別土地保有税徴収猶予納税義務免除整理簿 |
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第65号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
様式(略)