○下仁田町税条例施行規則
昭和51年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び下仁田町税条例(昭和37年下仁田町条例第11号。以下「条例」という。)を実施するための手続その他その施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定によって委任する徴税吏員は、次のとおりとする。
(1) 住民税務課長
(2) 住民税務課において税務事務に従事する下仁田町職員
(3) 町長が特に必要と認める下仁田町職員
(徴税吏員への権限委任等)
第3条 前条各号の徴税吏員に次の事務を委任する。
(1) 町税及び町税に係る徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限
(2) 徴収金の滞納処分のため財産差押を行う権限
(納額告知書等)
第6条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知又は納期限の変更告知は、それぞれ別記様式による納額告知書又は納期限変更告知書によるものとする。
(電子申告等)
第6条の2 申告等のうち、納税者の利便性、事務の簡素化などにより、町長が認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び下仁田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年下仁田町条例第20号)第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行うことが出来る。
2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予)
第7条 法第15条第1項及び第2項の規定による徴収猶予を受けようとする者は、別記様式による徴収猶予申請書(2部)に徴収猶予を必要とすることを証する書面を添えてこれを町長に提出しなければならない。
2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、別記様式による徴収猶予期間延長申請書(2部)に期間の延長を必要とすることを証する書面を添えて、これを町長に提出しなければならない。
4 法第15条の3第1項及び第2項の規定による徴収猶予を受けようとする法人は、別記様式による徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
(差押解除)
第8条 法第15条の2第2項の規定による財産の差押えの解除申請は、別記様式による徴収猶予等に係る差押解除申請書によらなければならない。
2 町長は、法第15条の2第2項の規定によって差押の解除をしたときは、別記様式による徴収猶予等に係る差押解除通知書によって納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第9条 法第15条の4第3項の規定による徴収猶予の取消しの通知は、別記様式による徴収猶予取消通知書によるものとする。
(換価の猶予)
第10条 法第15条の5第3項の規定による換価の猶予の通知又は換価の猶予期間延長の通知は、それぞれ別記様式による換価の猶予通知書又は換価の猶予期間延長通知書によるものとする。
(換価の猶予の取消し)
第11条 法第15条の6第2項の規定による換価の猶予の取消しの通知は別記様式による換価の猶予取消通知書によるものとする。
(延滞金額の免除通知)
第12条 町長は、法第15条の9の規定によって延滞金額を免除したときは、別記様式による延滞金額免除通知書によって納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(普通徴収に係る税額変更通知)
第14条 町長は、普通徴収に係る町税について税額を変更したときは、別記様式による税額変更通知書によって、当該納税者に通知するものとする。
(更正、決定通知)
第15条 法第321条の11第4項、第496条第4項、第533条第4項、第564条第4項、第606条第4項及び第701条の9第4項の規定による更正、決定通知は、別記様式による更正、決定通知書によるものとする。
(郵便振替の加入者等)
第16条 郵便振替の加入者、口座番号、取りまとめ郵便局及び取りまとめ町指定金融機関(以下「統括店」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。
加入者 | 口座番号 | 取りまとめ郵便局 | 統括店 |
群馬県下仁田町会計管理者 | 東京公1―960260 | 群馬県下仁田郵便局 | 群馬銀行 |
(出納員等の直接領収)
第17条 出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)は、必要があるときは、徴収金を直接領収することができる。
(町税領収証書の交付等)
第18条 出納員等が徴収金を領収したときは、別記様式による町税領収証書を納税者又は特別徴収義務者に交付するものとする。
2 出納員等は、小切手、郵便振替払出証書又は郵便為替証書(以下本項において「小切手等」という。)で徴収したときは、前項に規定する領収証書に「小切手等」と表示するとともに小切手番号及び支払人である銀行名を記載しなければならない。
(納付又は納入の委託の場合の有価証券)
第19条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託目的である徴収金の額の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形とする。
(特別徴収義務者の保全担保の提供命令)
第20条 町長は、法第16条の3第1項の規定によって町たばこ税又は入湯税の特別徴収義務者又は申告納付すべき納税者に対して保全担保の提供を命ずる場合においては、別記様式による保全担保提供命令書によるものとし、これを発する日から起算して15日以内において提供の期限を定めるものとする。
(過誤納に係る徴収金等の還付等)
第22条 納税者又は特別徴収義務者が既納の徴収金のうち過誤納に係るものがあることを発見した場合において、当該過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、別記様式による町税過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。
(更正の請求に理由がない旨の通知)
第23条 法第20条の9の3第3項の規定による更正の請求に理由がない旨の通知は、別記様式による更正の請求に理由がない旨の通知書によるものとする。
(督促状)
第27条 徴税吏員が発する督促状は、別記様式による督促状によるものとする。
(新築住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第31条 条例附則第12条の2の規定による申告は、別記様式による新築住宅に関する減額申請書によらなければならない。
(固定資産の価格等の決定(修正)通知)
第34条 法第417条第1項の規定による固定資産の価格等の決定、修正通知は、別記様式による通知書によるものとする。
第42条から第45条まで 削除
第47条及び第48条 削除
(特別土地保有税の納税義務の免除通知)
第49条 町長は、法第601条第1項又は同法第602条第1項の規定により納税義務を免除したときは、別記様式による非課税土地特例譲渡確認(納税義務免除)通知書によって通知するものとする。
(特別土地保有税の徴収猶予通知)
第50条 町長は、法第601条第3項(法第602条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって徴収猶予をしたときは、別記様式による非課税土地特例譲渡(徴収猶予)通知書によって通知するものとする。
(特別土地保有税の徴収猶予の取消通知)
第51条 町長は、法第601条第5項の規定により徴収猶予を取消したときは、別記様式による特別土地保有税の徴収猶予の取消通知書によって通知するものとする。
(特別土地保有税の徴収猶予に係る納税義務免除)
第52条 法第603条第1項又は第2項の規定により納税義務の免除の適用を受けようとする者は、別記様式による徴収猶予に係る納税義務免除申請書を提出しなければならない。
2 町長は、法第603条第1項又は第2項の規定によって納税義務を免除したときは、別記様式による徴収猶予に係る納税義務免除通知書によって通知するものとする。
(特別土地保有税の徴収猶予承認通知)
第53条 町長は、法第603条第3項の規定による申告があり同条第1項又は第2項の規定の適用該当と認定したときは、別記様式による徴収猶予承認通知書によって通知するものとする。
(特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認)
第54条 町長は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第54条の43第2項の規定によって承認したときは、別記様式による納税義務の免除に係る期間の延長承認書によって通知するものとする。
(入湯税の納入申告)
第55条 条例第145条第3項の規定による申告は、別記様式による入湯税納入申告書によらなければならない。
様式番号 | 文書等の種類 | 根拠条項 | ||
下仁田町徴税吏員証票 | ||||
下仁田町検税吏員証票 | ||||
納付書(法人の町民税) |
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納付書(法人の町民税を除く。) | ||||
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納入書 | ||||
納額告知書(繰上徴収) |
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納期限変更告知書 | ||||
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徴収猶予(期間延長)申請書(町民税を除く。) | 第7条/第1項/第2項 | |||
徴収猶予申請書(法人の町民税) | ||||
徴収猶予等に係る差押解除申請書 | ||||
徴収猶予等に係る差押解除通知書 | ||||
徴収猶予取消通知書 | ||||
換価の猶予通知書 | ||||
換価の猶予期間延長通知書 | ||||
換価の猶予取消通知書 | ||||
延滞金額免除通知書 | ||||
担保提供書(保証書) | ||||
税額変更通知書 | ||||
更正、決定通知書(法人の町民税) | ||||
更正、決定通知書(法人の町民税を除く。) | ||||
町税領収証書 | ||||
保全担保提供命令書 | ||||
保全担保提供書 | ||||
担保解除通知書 | ||||
町税過誤納金還付請求書 | ||||
町税過誤納金還付(充当)通知書 | ||||
更正の請求に理由がない旨の通知書 | ||||
納税管理人申告書 | ||||
納税管理人異動(変更)申告書 | ||||
普通徴収の申出書 | ||||
納期の特例に関する承認申請書 | ||||
納期の特例に関する承認通知書 | ||||
納期の特例の要件を欠いた旨の届出書 | ||||
納期の特例に関する承認取消通知書 | ||||
督促状 | ||||
町民税減免申請書 | ||||
町民税減免事由消滅申告書 | ||||
固定資産税の非課税規定適用申告書 | ||||
固定資産税の非課税規定適用除外申告書 | ||||
固定資産税の区分所有に係る家屋の補正方法の申出書 | ||||
新築住宅に関する減額申請書 | ||||
固定資産税減免申請書 | ||||
固定資産税減免事由消滅申告書 | ||||
住宅用地申告書 |
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住宅用地変更申告書 | ||||
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固定資産の価格等の決定(修正)通知書 | ||||
軽自動車税(種別割)納税通知書 | ||||
軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用) | ||||
軽自動車税(種別割)口座振替領収済通知書 | ||||
削除 | ||||
廃車証明書 | ||||
公益専用の軽自動車税(種別割)減免申請書 | ||||
軽自動車税(種別割)減免事由消滅申請書 | ||||
身体障害者等の軽自動車税(種別割)減免申請書 | ||||
削除 |
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特別仕様車の軽自動車税(種別割)減免申請書 | ||||
削除 | ||||
削除 | ||||
標識 |
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標識交付証明書 | ||||
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減免決定通知書 | ||||
却下決定通知書 | ||||
削除 |
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削除 |
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削除 |
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鉱産税納付申告書 | ||||
削除 |
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削除 |
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非課税土地、特例譲渡確認(納税義務免除)通知書 | ||||
非課税土地特例譲渡(徴収猶予)通知書 | ||||
特別土地保有税の徴収猶予の取消通知書 | ||||
徴収猶予に係る納税義務免除申請書 | ||||
徴収猶予に係る納税義務免除通知書 | ||||
徴収猶予承認通知書 | ||||
納税義務の免除に係る期間の延長承認書 | ||||
入湯税納入申告書 | ||||
入湯税に係る経営申告書 | ||||
入湯税に関する帳簿 |
(その他)
第59条 この規則に定めるもののほか、町税事務の取扱いに関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月9日規則第1号)
この規則は、平成23年2月14日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式(省略)