○下仁田町税条例施行規則

昭和51年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び下仁田町税条例(昭和37年下仁田町条例第11号。以下「条例」という。)を実施するための手続その他その施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の規定によって委任する徴税吏員は、次のとおりとする。

(1) 住民税務課長

(2) 住民税務課において税務事務に従事する下仁田町職員

(3) 町長が特に必要と認める下仁田町職員

(徴税吏員への権限委任等)

第3条 前条各号の徴税吏員に次の事務を委任する。

(1) 町税及び町税に係る徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限

(2) 徴収金の滞納処分のため財産差押を行う権限

2 町長は、前項の職務を行う徴税吏員に対し、第58条に定める様式(以下「別記様式」という。)による徴税吏員証票を交付する。

3 徴税吏員は、第1項の職務を行う場合においては、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを示さなければならない。

(犯則取締)

第4条 町長は、法第336条、第437条、第485の6条、第546条第616条及び第701条の23の規定による町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、立入検査、捜索、差押、通告又は告発の犯則取締について、その職務を行う者を検税吏員として指定する。

2 町長は、前項の規定によって指定した検税吏員に対し、別記様式による検税吏員証票を交付する。

3 検税吏員は、第1項の職務を行う場合においては、前項の証票を携帯し関係者の請求があったときはこれを示さなければならない。

(納付書、納入書)

第5条 条例第2条第3号の規定による納付書は、別記様式による納付書によるものとする。

2 条例第2条第4号の規定による納入書は、別記様式による納入書によるものとする。

(納額告知書等)

第6条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知又は納期限の変更告知は、それぞれ別記様式による納額告知書又は納期限変更告知書によるものとする。

(電子申告等)

第6条の2 申告等のうち、納税者の利便性、事務の簡素化などにより、町長が認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び下仁田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年下仁田町条例第20号)第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行うことが出来る。

2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。

(相続人代表者の届出書等)

第6条の3 法第9条の2第1項の規定により相続人を定め、又は変更した場合の届出は、相続人代表者指定・変更届出書(様式第6号の2)によるものとする。また、相続人代表者届出書の提出がない場合、法第9条の2第2項の規定により相続人代表者として相続人代表者指定通知書(様式第6号の3)によるものとする。

(徴収猶予)

第7条 法第15条第1項及び第2項の規定による徴収猶予を受けようとする者は、別記様式による徴収猶予申請書(2部)に徴収猶予を必要とすることを証する書面を添えてこれを町長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、別記様式による徴収猶予期間延長申請書(2部)に期間の延長を必要とすることを証する書面を添えて、これを町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定によって申請書を提出した者に対し、徴収を猶予したとき、又は徴収の猶予を認めないときは、それぞれ当該申請書の摘要欄にその旨を表示し一部を申請者に返戻するものとし、前項の規定によって申請書を提出した者に対し、徴収猶予の期間を延長したとき、又は徴収猶予の期間の延長を認めないときは、それぞれ当該申請書の徴収猶予期間延長承認通知書又は徴収猶予期間延長不承認通知書の摘要欄にその旨を表示し一部を申請者に返戻するものとする。

4 法第15条の3第1項及び第2項の規定による徴収猶予を受けようとする法人は、別記様式による徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

(差押解除)

第8条 法第15条の2第2項の規定による財産の差押えの解除申請は、別記様式による徴収猶予等に係る差押解除申請書によらなければならない。

2 町長は、法第15条の2第2項の規定によって差押の解除をしたときは、別記様式による徴収猶予等に係る差押解除通知書によって納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第9条 法第15条の4第3項の規定による徴収猶予の取消しの通知は、別記様式による徴収猶予取消通知書によるものとする。

(換価の猶予)

第10条 法第15条の5第3項の規定による換価の猶予の通知又は換価の猶予期間延長の通知は、それぞれ別記様式による換価の猶予通知書又は換価の猶予期間延長通知書によるものとする。

(換価の猶予の取消し)

第11条 法第15条の6第2項の規定による換価の猶予の取消しの通知は別記様式による換価の猶予取消通知書によるものとする。

(延滞金額の免除通知)

第12条 町長は、法第15条の9の規定によって延滞金額を免除したときは、別記様式による延滞金額免除通知書によって納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(担保の提供)

第13条 第7条第1項の規定によって徴収猶予を受けようとする者又は法第15条の5の規定によって換価の猶予を受ける者は、その猶予に係る金額が5万円を超えるものであるときは、別記様式による担保提供書により、法第16条第1項各号に掲げる担保を提供しなければならない。ただし、担保を提供することができない特別の事情があるときは、その理由を記載した書面を提出しなければならない。

2 前項本文に規定する者が、保証人の保証による担保を提供しようとするときは、別記様式による担保提供書(保証書)を提出しなければならない。

(普通徴収に係る税額変更通知)

第14条 町長は、普通徴収に係る町税について税額を変更したときは、別記様式による税額変更通知書によって、当該納税者に通知するものとする。

(更正、決定通知)

第15条 法第321条の11第4項、第496条第4項、第533条第4項、第564条第4項、第606条第4項及び第701条の9第4項の規定による更正、決定通知は、別記様式による更正、決定通知書によるものとする。

(郵便振替の加入者等)

第16条 郵便振替の加入者、口座番号、取りまとめ郵便局及び取りまとめ町指定金融機関(以下「統括店」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。

加入者

口座番号

取りまとめ郵便局

統括店

群馬県下仁田町会計管理者

東京公1―960260

群馬県下仁田郵便局

群馬銀行

(出納員等の直接領収)

第17条 出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)は、必要があるときは、徴収金を直接領収することができる。

(町税領収証書の交付等)

第18条 出納員等が徴収金を領収したときは、別記様式による町税領収証書を納税者又は特別徴収義務者に交付するものとする。

2 出納員等は、小切手、郵便振替払出証書又は郵便為替証書(以下本項において「小切手等」という。)で徴収したときは、前項に規定する領収証書に「小切手等」と表示するとともに小切手番号及び支払人である銀行名を記載しなければならない。

(納付又は納入の委託の場合の有価証券)

第19条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託目的である徴収金の額の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形とする。

(特別徴収義務者の保全担保の提供命令)

第20条 町長は、法第16条の3第1項の規定によって町たばこ税又は入湯税の特別徴収義務者又は申告納付すべき納税者に対して保全担保の提供を命ずる場合においては、別記様式による保全担保提供命令書によるものとし、これを発する日から起算して15日以内において提供の期限を定めるものとする。

2 前項の規定によって保全担保の提供を命ぜられた者は、別記様式による保全担保提供書により法第16条第1項各号に掲げる担保を提供しなければならない。

(担保解除の通知)

第21条 町長は、第13条又は前条の規定によって提供された担保を解除したときは、別記様式による担保解除通知書によって、当該担保を提供した者に通知するものとする。

(過誤納に係る徴収金等の還付等)

第22条 納税者又は特別徴収義務者が既納の徴収金のうち過誤納に係るものがあることを発見した場合において、当該過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、別記様式による町税過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を提出した者に対して当該徴収金を還付又は充当したときは、別記様式による町税過誤納金還付充当通知書によって通知するものとする。

(更正の請求に理由がない旨の通知)

第23条 法第20条の9の3第3項の規定による更正の請求に理由がない旨の通知は、別記様式による更正の請求に理由がない旨の通知書によるものとする。

(町税の納税管理人)

第24条 条例第25条第64条及び第132条の規定による納税管理人申告は、別記様式による納税管理人申告書によらなければならない。

2 前項の納税管理人申告書を提出した後において、納税管理人を変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合は、別記様式による納税管理人(変更、異動)申告書を提出しなければならない。

(普通徴収の申出)

第25条 条例第44条第3項の規定による普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出をしようとするときは、別記様式による普通徴収の申出書を町長に提出しなければならない。

(納期の特例に関する承認の申請)

第26条 条例第46条の3の規定による申請は、別記様式による納期の特例に関する承認申請書によるものとする。

2 町長は、条例第46条の2の規定による承認をしたときは、別記様式による納期の特例に関する承認通知書によって通知するものとする。

3 条例第46条の4の規定による届出は、別記様式による納期の特例の要件を欠いた旨の届出書によらなければならない。

4 町長は、第2項の通知をした後に条例第46条の2の要件を欠いた者について承認を取消す場合は、別記様式による納期の特例に関する承認取消通知書によって通知するものとする。

(督促状)

第27条 徴税吏員が発する督促状は、別記様式による督促状によるものとする。

(町民税の減免の申請)

第28条 条例第51条第2項の規定による申請は、別記様式による町民税減免申請書によらなければならない。

2 条例第51条第3項の規定による申告は、別記様式による町民税減免事由消滅申告書によらなければならない。

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第29条 条例第55条第56条第57条及び第58条の規定による申告は、別記様式による固定資産税の非課税規定適用申告書によらなければならない。

2 条例第59条の規定による申告は、別記様式による固定資産税の非課税規定適用除外申告書によらなければならない。

(条例第63条の2の規定による申出)

第30条 条例第63条の2の規定による申出は、別記様式による固定資産税の区分所有に係る家屋の補正方法の申出書によらなければならない。

(新築住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第31条 条例附則第12条の2の規定による申告は、別記様式による新築住宅に関する減額申請書によらなければならない。

(固定資産税の減免の申請)

第32条 条例第71条第2項による申請は、別記様式による固定資産税減免申請書によらなければならない。

2 条例第71条第3項の規定による申告は、別記様式による固定資産税減免事由消滅申告書によらなければならない。

(住宅用地の申告)

第33条 条例第74条の規定による申告は、別記様式による住宅用地申告書、又は住宅用地変更申告書によらなければならない。

(固定資産の価格等の決定(修正)通知)

第34条 法第417条第1項の規定による固定資産の価格等の決定、修正通知は、別記様式による通知書によるものとする。

(軽自動車税の環境性能割の様式その他必要な事項)

第34条の2 条例第81条の5第81条の6第81条の7及び第81条の8の規定による軽自動車税の環境性能割についての様式その他必要な事項は、条例附則第17条の2の2第17条の2の3第17条の3及び第17条の4の規定により、当分の間、賦課徴収する群馬県との協定によるものとする。

(軽自動車税の種別割の納税通知書及び領収証書)

第35条 法第463条の18の規定による軽自動車税の種別割についての納税通知書及び領収証書は、軽自動車税(種別割)納税通知書(様式第43号)、軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用)(様式第44号)及び軽自動車税(種別割)口座振替領収済通知書(様式第45号)によるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の廃車証明)

第36条 条例第87条第3項の規定により、原動機付自転車及び小型特殊自動車の廃車申告により標識返納があった場合は、廃車証明書(様式第47号)によって証明するものとする。

(公益専用の軽自動車税の種別割の減免)

第37条 条例第89条第2項の規定による申請は、公益専用の軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第48号)によらなければならない。

(身体障害者等に対する軽自動車税の種別割の減免)

第38条 条例第90条第2項の規定による申請は、身体障害者等の軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第50号)によらなければならない。

(特別仕様車の軽自動車税の種別割の減免)

第39条 条例第90条第3項の規定による申請は、特別仕様車の軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第52号)によらなければならない。

(軽自動車税の種別割の減免事由の消滅)

第39条の2 条例第89条第3項及び第90条第4項の規定による申請は、軽自動車税(種別割)減免事由消滅申請書(様式第49号)によらなければならない。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)

第40条 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識交付申請書は、条例第87条第1項の申告書と兼ねるものとする。

2 条例第91条第4項の規定による標識並びに証明書はそれぞれ標識(様式第54号)並びに標識交付証明書(様式第55号)によるものとする。

(軽自動車税の種別割の減免決定通知及び却下決定通知)

第41条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定による決定は、減免決定通知書(様式第56号)及び却下決定通知書(様式第57号)によらなければならない。

第42条から第45条まで 削除

(鉱産税の納付申告)

第46条 条例第105条の規定による申告は、別記様式による鉱産税納付申告書によらなければならない。

第47条及び第48条 削除

(特別土地保有税の納税義務の免除通知)

第49条 町長は、法第601条第1項又は同法第602条第1項の規定により納税義務を免除したときは、別記様式による非課税土地特例譲渡確認(納税義務免除)通知書によって通知するものとする。

(特別土地保有税の徴収猶予通知)

第50条 町長は、法第601条第3項(法第602条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって徴収猶予をしたときは、別記様式による非課税土地特例譲渡(徴収猶予)通知書によって通知するものとする。

(特別土地保有税の徴収猶予の取消通知)

第51条 町長は、法第601条第5項の規定により徴収猶予を取消したときは、別記様式による特別土地保有税の徴収猶予の取消通知書によって通知するものとする。

(特別土地保有税の徴収猶予に係る納税義務免除)

第52条 法第603条第1項又は第2項の規定により納税義務の免除の適用を受けようとする者は、別記様式による徴収猶予に係る納税義務免除申請書を提出しなければならない。

2 町長は、法第603条第1項又は第2項の規定によって納税義務を免除したときは、別記様式による徴収猶予に係る納税義務免除通知書によって通知するものとする。

(特別土地保有税の徴収猶予承認通知)

第53条 町長は、法第603条第3項の規定による申告があり同条第1項又は第2項の規定の適用該当と認定したときは、別記様式による徴収猶予承認通知書によって通知するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認)

第54条 町長は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第54条の43第2項の規定によって承認したときは、別記様式による納税義務の免除に係る期間の延長承認書によって通知するものとする。

(入湯税の納入申告)

第55条 条例第145条第3項の規定による申告は、別記様式による入湯税納入申告書によらなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第56条 条例第149条の規定による申告は、別記様式による入湯税に係る経営申告書によらなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の様式)

第57条 条例第150条の規定による帳簿は、別記様式による入湯税に関する帳簿によらなければならない。

(様式)

第58条 次の表の中欄に掲げる文書等は、それぞれ左欄に掲げる様式とし、それぞれ右欄に掲げる条項による場合に用いるものとする。

様式番号

文書等の種類

根拠条項

様式第1号

下仁田町徴税吏員証票

第3条第2項

様式第2号

下仁田町検税吏員証票

第4条第2項

様式第3号の1

納付書(法人の町民税)

 

 

 

第5条第1項

様式第3号の2

納付書(法人の町民税を除く。)

 

 

様式第4号

納入書

第5条第2項

様式第5号

納額告知書(繰上徴収)

 

 

 

第6条

様式第6号

納期限変更告知書

 

 

様式第7号の1

徴収猶予(期間延長)申請書(町民税を除く。)

第7条/第1項/第2項

様式第7号の2

徴収猶予申請書(法人の町民税)

第7条第4項

様式第8号

徴収猶予等に係る差押解除申請書

第8条第1項

様式第9号

徴収猶予等に係る差押解除通知書

第8条第2項

様式第10号

徴収猶予取消通知書

第9条

様式第11号

換価の猶予通知書

第10条

様式第12号

換価の猶予期間延長通知書

第10条

様式第13号

換価の猶予取消通知書

第11条

様式第14号

延滞金額免除通知書

第12条

様式第15号

担保提供書(保証書)

第13条第2項

様式第16号

税額変更通知書

第14条

様式第17号の1

更正、決定通知書(法人の町民税)

第15条

様式第17号の2

更正、決定通知書(法人の町民税を除く。)

第15条

様式第18号

町税領収証書

第18条第1項

様式第19号

保全担保提供命令書

第20条第1項

様式第20号

保全担保提供書

第20条第2項

様式第21号

担保解除通知書

第21条

様式第22号

町税過誤納金還付請求書

第22条第1項

様式第23号

町税過誤納金還付(充当)通知書

第22条第2項

様式第24号

更正の請求に理由がない旨の通知書

第23条

様式第25号

納税管理人申告書

第24条第1項

様式第26号

納税管理人異動(変更)申告書

第24条第2項

様式第27号

普通徴収の申出書

第25条

様式第28号

納期の特例に関する承認申請書

第26条第1項

様式第29号

納期の特例に関する承認通知書

第26条第2項

様式第30号

納期の特例の要件を欠いた旨の届出書

第26条第3項

様式第31号

納期の特例に関する承認取消通知書

第26条第4項

様式第32号

督促状

第27条

様式第33号

町民税減免申請書

第28条第1項

様式第34号

町民税減免事由消滅申告書

第28条第2項

様式第35号

固定資産税の非課税規定適用申告書

第29条第1項

様式第36号

固定資産税の非課税規定適用除外申告書

第29条第2項

様式第37号

固定資産税の区分所有に係る家屋の補正方法の申出書

第30条

様式第38号

新築住宅に関する減額申請書

第31条

様式第39号

固定資産税減免申請書

第32条第1項

様式第40号

固定資産税減免事由消滅申告書

第32条第2項

様式第41号の1

住宅用地申告書

 

 

 

第33条

様式第41号の2

住宅用地変更申告書

 

 

様式第42号

固定資産の価格等の決定(修正)通知書

第34条

様式第43号

軽自動車税(種別割)納税通知書

第35条

様式第44号

軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用)

第35条

様式第45号

軽自動車税(種別割)口座振替領収済通知書

第35条

様式第46号

削除


様式第47号

廃車証明書

第36条

様式第48号

公益専用の軽自動車税(種別割)減免申請書

第37条第1項

様式第49号

軽自動車税(種別割)減免事由消滅申請書

第39条の2

様式第50号

身体障害者等の軽自動車税(種別割)減免申請書

第38条第1項

様式第51号

削除

 

様式第52号

特別仕様車の軽自動車税(種別割)減免申請書

第39条第1項

様式第53号

削除


様式第53号の2

削除


様式第54号

標識

 

 

 

第40条第2項

様式第55号

標識交付証明書

 

 

様式第56号

減免決定通知書

第41条

様式第57号

却下決定通知書

第41条

様式第58号

削除

 

様式第59号

削除

 

様式第60号

削除

 

様式第61号

鉱産税納付申告書

第46条

様式第62号

削除

 

様式第63号

削除

 

様式第64号

非課税土地、特例譲渡確認(納税義務免除)通知書

第49条

様式第65号

非課税土地特例譲渡(徴収猶予)通知書

第50条

様式第66号

特別土地保有税の徴収猶予の取消通知書

第51条

様式第67号

徴収猶予に係る納税義務免除申請書

第52条第1項

様式第68号

徴収猶予に係る納税義務免除通知書

第52条第2項

様式第69号

徴収猶予承認通知書

第53条

様式第70号

納税義務の免除に係る期間の延長承認書

第54条

様式第71号

入湯税納入申告書

第55条

様式第72号

入湯税に係る経営申告書

第56条

様式第73号

入湯税に関する帳簿

第57条

(その他)

第59条 この規則に定めるもののほか、町税事務の取扱いに関し、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規定の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成4年10月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年7月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日規則第1号)

この規則は、平成23年2月14日から施行する。

(平成24年3月9日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

様式(省略)

下仁田町税条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第4号
平成4年10月30日 規則第16号
平成9年4月1日 規則第9号
平成11年3月24日 規則第9号
平成18年7月7日 規則第28号
平成19年3月23日 規則第17号
平成23年2月9日 規則第1号
平成24年3月9日 規則第4号
平成24年3月26日 規則第15号
平成26年3月19日 規則第4号
平成29年3月17日 規則第5号
平成29年3月29日 規則第13号
令和元年9月30日 規則第12号