○下仁田町情報公開条例の施行に関する下仁田町等公平委員会規則

平成13年3月28日

下仁田町等公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町情報公開条例(平成12年下仁田町条例第59号。以下「条例」という。)第23条の規定により、下仁田町等公平委員会が管理する行政情報の公開について、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 条例の施行については、下仁田町情報公開条例施行規則(平成12年下仁田町規則第32号)の規定の例による。

(報告)

第3条 下仁田町等公平委員会委員長は、毎年4月末日までに前年度の情報公開の状況を町長に報告するものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

下仁田町情報公開条例の施行に関する下仁田町等公平委員会規則

平成13年3月28日 公平委員会規則第1号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成13年3月28日 公平委員会規則第1号