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下仁田町

除染作業の流れ

更新日:2012年7月10日  本文のみ印刷

除染実施計画の対象地区の場合(特措法に基づく除染)

町除染実施計画に記載されている、対象地区の除染の大まかな流れは次のとおりです。

民地(住宅など)の場合

 1   各戸毎、空間線量の事前調査(敷地の図化・空間線量測定・記録作成) 
 2  事前調査結果に基づき、除染必要箇所・方法・数量等の把握・決定
 3  所有者等の同意形成
 4  実際の除染作業の実施
 5  除染実施箇所等の空間線量事後調査(空間線量測定・記録作成)
 6  調査結果(記録書)を所有者等へ交付
 7  必要に応じて、空間線量の継続調査
上記は、あくまで除染にかかる大まかな作業手順(流れ)の概要を示したものです。現場の状況によっては、これ以外の流れになる場合もあります。

除染実施計画の対象外地区の場合(特措法に基づかない除染)

町除染実施計画の対象となっていない地区における除染(特措法に基づかない除染)の流れは、おおむね以下のとおりです。

民地(住宅等)の場合

 1 個人等から町へ除染(又は調査)の依頼
地区(集落)ごとに各住宅等を訪問 
 2   空間線量の事前調査(敷地の簡易図化・空間線量測定・記録作成) 
 3  事前調査結果に基づき、所有者等と協議しながら除染必要箇所・方法・数量等の把握・決定
 4  実際の除染作業の実施
 5  除染実施箇所等の空間線量事後調査(空間線量測定・記録作成)
 6  調査結果(記録書)を所有者等へ交付
上記は、あくまで除染にかかる大まかな作業手順(流れ)の概要を示したものです。現場の状況によっては、これ以外の流れになる場合もあります。

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