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下仁田町

第三者賃貸方式について

更新日:2026年6月25日  本文のみ印刷

賃貸借(リース)に係る入札等について、入札指名通知等で「第三者賃貸方式」とした品目について、下記のとおり取り扱うこととします。

第三者賃貸方式とは

納入業者である受注者が賃貸人である第三者となる者(リース会社等)を介して下仁田町(賃借人)に貸付をおこなうこと。

対象案件について

地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約を対象とし、単年度契約は対象外とします。
対象案件については、第三者賃貸方式が選択可能である旨、指名通知等に記載します。

入札参加資格について

第三者となる賃貸人(リース会社等)についても、『資格区分「役務の提供」、営業品目【大分類】リース・レンタル、【小分類】発注業務に該当する品目』の資格登録が必要です。

入札参加資格確認申請について

第三者賃貸方式による貸付を希望する場合は、開札日の前日(土日祝日を除く)までに郵送または持参により次の書類を提出してください。

※受注者と賃貸人の両方が入札参加資格を有していない場合、「失格」となります。

契約締結について

入札後に、町(賃借人)、受注者(納入業者)、賃貸人(賃貸人)の三者間で契約締結します。
契約書は3通作成し、各自1部を保有します。

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電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
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