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下仁田町

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下仁田町農林業物価高騰対策支援事業

更新日:2026年2月2日

支援の概要


肥料や生産資材などの価格高騰で、大きな影響を受けている農林業者に対して、事業継続に向けた安定生産の下支えをするため、農林業に係る経費の一部を支援金として交付します。

1.対象者

・町内に住所を有する農林業者

・町内に本社を置き、農林業を行う法人

2.支援金額

・令和6年分の税申告した特定経費(肥料費、飼料費、農具費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費)の合計金額の10%を支援します。
 一農林業者あたり10万円を上限とします。ただし、畜産・蒟蒻・椎茸農家は20万円を上限とします。

・令和7年に新規で農林業を始めた方は、令和7年分の税申告した方も支援します。

3.申請期間

・令和8年2月2日(月)~令和8年5月29日(金)
 
 ※申請書類一式は、上記期間内必着です。

4.提出書類一覧

下仁田町農林業物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)【Wordファイル:12.0KB】

誓約書(様式第2号)【Wordファイル:12.0KB】

⑶ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し

⑷ 令和6年分の確定申告書または町県民税申告書の写し

⑸ 特定経費が確認できる書類(下記ア~ウのいずれか)
   ア 令和6年所得税青色申告決算書(農業所得等)の写し
   イ 令和6年白色申告収支内訳書(農業所得等)の写し
   ウ 法人にあっては交付申請日の属する事業年度の直前の事業年度に係る確定申告で添付した農林業における経費がわかる書類の写し

下仁田町農林業物価高騰対策支援金交付請求書(様式第5号)【Wordファイル:12.0KB】


5.申請方法

・上記『4.提出書類一覧』の書類すべてを役場へ持参または郵送で提出してください。
 下仁田町においてご提出いただいた書類等を確認し、交付要件を満たした場合にご指定の口座に入金します。

6.その他

・下仁田町農林業物価高騰対策支援金は、農林業者に対する物価高騰対策ではありますが、所得税等の課税対象になります。

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

下仁田町役場 農林課農業係
〒370-2601 下仁田町大字下仁田682
TEL:0274ー64-8806(直通)
FAX:0274ー82-5766

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