更新日:2021年7月9日
1.地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の対象事業は「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金事業」
下仁田町は過疎化・少子高齢化が進行し、児童生徒数が減少していることから、5校あった小学校を1校に、2校あった中学校を1校と学校統合を進めてきました。しかし、子ども達は充実した施設環境のもと、「下仁田ねぎ」のように元気にすくすくと育っています。教育行政では、少数だからこそ可能な手厚い教育施策を重点的に実施をしています。その中の一つとして、「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金事業」を創設しました。
町内の子ども達が誰でも均等に「学ぶ機会」を得ることができ、その就学の機会を経た子ども達が世界に通用する立派な社会人となって帰ってきていただきたいという願いを込め、在学期間中の利子全額補助することと、卒業後に町に帰ってきた際には「利子及び元金」を全額補助する、社会全体で子育てを応援する新しい形の奨学金制度です。
この奨学金制度にCSR活動等として、ご賛同いただける企業様を募集しています。
「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金事業~金融機関と連携した教育制度の充実~」
町内の金融機関が行う「奨学ローン」について、卒業後、町内に定住している場合、元金及び金利の支払い相当分を実質全額補助することで、若者の町外流出を抑制するとともに、進学等で町外流失した人材のUターン就職につなげ、地場産業における優秀な人材の確保と子育て世代の流入増加を図る
重要業績評価指標) 寄付活用事業による町内定着人数 H29~R6 : 79人
上記事業は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を記載する地域再生計画に平成29年3月28日に認定されました。
企業様が、事業に対しご賛同いただき、ご寄附をしていただいた場合には、税額控除の特例措置が受けることができる「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の対象事業」となっています。
ご不明な点等ございましたら、下仁田町役場企画課までご連絡ください。
電話:0274-64-8809
企業版ふるさと納税とは
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)概要 |
1.制度の趣旨
国(内閣府地方創生事務局)は、各地の地方創生の取組の実効性を高めるため、地方創生事業に対する民間資金の新たな流れを巻き起こすことが必要ということで、地方公共団体による地方創生プロジェクトに対して寄附をした企業に税額控除の措置が図られる税制を創設しました。
2.地方創生応援税制の主な流れ
(1)町が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」(下仁田町:「ねぎとこんにゃく下仁田奨学金事業」)を企画立案し、企業に相談を行い、寄附の見込みを立てる。
(2)町から相談を受けた企業が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を検討する。
(3)町は「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を地域再生計画として内閣府に申請をし、内閣府が認定・公表(平成29年3月28日認定)する。
(4)町が認定を受けた「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を実施
(5)企業が、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附の払込みを行う。
(6)寄附を受けた町が、寄附を行った企業に対して領収書を交付する。
(7)企業は上記の領収書に基づき、地方公共団体や税務署に対して地方創生応援税制の適用がある旨を申告し、税制上の優遇措置を受ける。
※活用の手引き 抜粋
企業版ふるさと納税 税制措置の内容
1.税制措置の内容
地方税制及び租税特別措置法に基づき、内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った法人に対し、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。
【税目ごとの特例措置の内容】
(1)法人住民税
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税額割額の20%が上限)
(2)法人税
法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄付額の1割を限度。(法人税額の5%が上限)
(3)法人事業税
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
例)1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減。
企業版ふるさと納税 寄付留意事項
1.寄附留意事項
(1)寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
(2)町内に本社が所在する企業は、当税制における寄附はできません。
この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
(3)1回あたり10万円以上の寄附が対象です。
(4)寄附の払込みについては、随時受付をしています。
このページに関する問い合わせ先
企画課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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