更新日:2023年3月15日
下仁田町ウィズ・アフターコロナ観光支援事業(ツアー助成事業)
下仁田町ウイズ・アフターコロナ観光支援事業(ツアー助成事業)は受付終了しました。 (令和5年3月15日更新情報)
事業内容
(1)目的
10月11日からの国の全国旅行支援などの施策に併せ、ウイズコロナ・アフターコロナに向けた町内観光の回復を目的に、町内を訪れるバスツアー企画に助成します。
(2)対象事業者
旅行業法(昭和27年法律239号)第3条の規定に基づく登録を受けた者であればどなたでも申請できます。
(3)対象事業
次のすべてに該当するツアーが補助の対象となります。
- 下仁田町内の有料観光施設等(食事を含む)と無料観光施設等(散策を含む)をそれぞれ1か所以上利用するツアーであること。
- 貸切バスを利用した10名以上のツアーであること。
- 新型コロナ感染予防について、具体的な対策がなされていること。
- 令和4年10月1日から令和5年3月15日までに出発・終了する旅行であること。
(ツアー例)
・下仁田ねぎ堀り体験とすき焼き御膳ツアー
・世界遺産荒船風穴&神津牧場で体験ツアー
・こんにゃく手作り体験とこんにゃく御膳ツアー
・日帰りバスツアーで昼食立ち寄り&道の駅で本場下仁田ネギを買物ツアー
・日本三奇勝妙義山トレッキング&荒船の湯で温泉ツアー
(4)補助金額
貸切りバス1台につき、平日催行 5万円、土日祝日催行 3万円を補助
(5)補助条件
募集案内や旅程表などに「下仁田町ウィズ・アフターコロナ観光支援事業補助金」を活用している旨の記載をしてください。
ただし、10月1日以前に既に募集案内等作成している場合は、この限りではありません。
(6)申請事務等について
補助金申請事務等については、「下仁田町ウィズ・アフターコロナ観光支援事業申請の手引き」及び「下仁田町ウィズ・アフターコロナ観光支援事業補助金交付要綱」をご参照ください。
緊急事態宣言/まん延防止等重点措置適用時等の取り扱い
新型コロナウイルスの感染防止に伴い、下仁田町またはツアーの発着地点が所在する市町村が、「緊急事態宣言の発令」、「まん延防止等重点措置」等の適用を受けた場合、本補助金の取り扱いは次のとおりとなります。
■既に交付決定を受けたツアーについて
交付決定の取り消しはありませんが、感染拡大に十分に配慮した上でツアーを実施してください。感染拡大状況によっては、ツアーの延期や中止などについても検討をお願いします。
※なお、旅程延期の場合は、補助事業期間内(令和5年3月15日まで)であれば変更承認申請により延期が可能ですが、ツアー中止の場合はキャンセル料補填等の措置はありません。
■町への交付申請の提出について
緊急事態宣言その他措置等の適用期間中は町では交付申請書の受領をいたしません。
■交付申請書を提出済みで、交付決定を受ける前のツアーについて
町が交付申請をお預かりしている場合でも、緊急事態宣言その他措置等の適用期間中は、補助金の交付決定はいたしません。
補助金申請/相談窓口
補助金申請・下仁田町内の観光地紹介・立ち寄り店舗の斡旋・その他町内観光のご相談については、以下の相談窓口にお問い合わせください。
申請相談窓口 |
〇窓口時間 8:30~17:15 休業日 土日祝日 |
このページに関する問い合わせ先
商工観光課(商工観光係)
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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