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下仁田町

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令和6年10月(12月支給分)からの児童手当制度改正について

更新日:2024年10月01日

令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます

このページでは、令和6年10月(12月支給分)から改正される児童手当制度についてお知らせします。

制度改正(拡充)の内容について

(1)所得制限の撤廃
  令和6年10月分(12月支払分)より特例給付(一律月額 5,000 円)を廃止し、すべての受給者を本則給付とします。

(2)支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  現在の中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までから、高校修了年代(18歳になった後の最初の3月31日)までに
  支給期間を延長します。

(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
    
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  第3子以降のカウント方法について、これまで高校生年代の児童から第1子としてカウントしていましたが、今後は22歳に到達した
  年度末までの子どもから第1子としてカウントする方法に変更します。(※養育している場合に限ります。)

(5)支給回数を年6回に(偶数月)変更

制度の比較

  (改正前)令和6年9月分まで (改正後)令和6年10月分以降
所得制限 所得制限あり

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は特例給付
・所得上限限度額以上は支給なし
所得制限なし
支給対象 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している町内在住の方 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している町内在住の方
手当月額 ・3歳未満 15,000円
・3歳以上から小学校修了まで
 第1子、第2子 10,000円
 第3子以降 15,000円
・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上 5,000円(特例給付)
・所得上限限度額以上 支給なし
・3歳未満
 第1子、第2子 15,000円
 第3子以降 30,000円

・3歳以上から高校生年代まで
 第1子、第2子 10,000円
 第3子以降 30,000円

・特例給付廃止
第3子以降増額のカウント対象 0歳から18歳到達後の最初の年度末まで 0歳から22歳到達後の最初の年度末まで
支払期月 年3回(2月、6月、10月)
各前月までの4か月分を支給
6回(偶数月)
各前月までの2か月分を支給

制度改正に伴う手続きについて

制度改正により申請が必要となる場合があります。
・申請が必要な可能性のある方には、下仁田町から申請案内を送付しました。
・住民基本台帳上、受給者や世帯主と別世帯の児童がいる場合、下仁田町では確認できないため、
 ご自身で申請の必要の有無について確認の上、手続きを行ってください。
・公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続き等については勤務先にご確認ください。
・児童手当又は特例給付の受給者で、高校生年代以下の児童と同居(住民票上同じ住所)の人は手続き不要です。
 ⇒高校生年代の児童がいる場合、手続きなしで支給額を変更して支給します。
新規申請が必要な方
・所得上限限度額超過により児童手当を受給していない、高校生年代以下の児童を養育している人
・児童手当又は特例給付を受給していない、高校生年代の児童を養育している人

※改正(拡充)に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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