更新日:2024年10月01日
令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が改正されます
このページでは、令和6年10月(12月支給分)から改正される児童手当制度についてお知らせします。制度改正(拡充)の内容について
(1)所得制限の撤廃令和6年10月分(12月支払分)より特例給付(一律月額 5,000 円)を廃止し、すべての受給者を本則給付とします。
(2)支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
現在の中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までから、高校修了年代(18歳になった後の最初の3月31日)までに
支給期間を延長します。
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
第3子以降のカウント方法について、これまで高校生年代の児童から第1子としてカウントしていましたが、今後は22歳に到達した
年度末までの子どもから第1子としてカウントする方法に変更します。(※養育している場合に限ります。)
(5)支給回数を年6回に(偶数月)変更
制度の比較
(改正前)令和6年9月分まで | (改正後)令和6年10月分以降 | |
所得制限 | 所得制限あり ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は特例給付 ・所得上限限度額以上は支給なし |
所得制限なし |
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している町内在住の方 | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している町内在住の方 |
手当月額 | ・3歳未満 15,000円 ・3歳以上から小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上 5,000円(特例給付) ・所得上限限度額以上 支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳以上から高校生年代まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 ・特例給付廃止 |
第3子以降増額のカウント対象 | 0歳から18歳到達後の最初の年度末まで | 0歳から22歳到達後の最初の年度末まで |
支払期月 | 年3回(2月、6月、10月) 各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支給 |
制度改正に伴う手続きについて
制度改正により申請が必要となる場合があります。
・申請が必要な可能性のある方には、下仁田町から申請案内を送付しました。・住民基本台帳上、受給者や世帯主と別世帯の児童がいる場合、下仁田町では確認できないため、
ご自身で申請の必要の有無について確認の上、手続きを行ってください。
・公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続き等については勤務先にご確認ください。
・児童手当又は特例給付の受給者で、高校生年代以下の児童と同居(住民票上同じ住所)の人は手続き不要です。
⇒高校生年代の児童がいる場合、手続きなしで支給額を変更して支給します。
新規申請が必要な方
・所得上限限度額超過により児童手当を受給していない、高校生年代以下の児童を養育している人・児童手当又は特例給付を受給していない、高校生年代の児童を養育している人
※改正(拡充)に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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