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下仁田町

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幼児教育・保育の利用者負担額(保育料等)の無償化について

更新日:2021年8月27日  本文のみ印刷

副食費(おかず・おやつ代)の無料化について

 令和元年10月1日から、幼児教育・保育の利用者負担額(保育料)の無償化がスタートしています。 
 該当になる児童は、年少児から年長児と非課税世帯の未満児です。

 当町では「第2子以降保育料無料化」「障害児保育料無料化」「年収360万円未満相当世帯保育料無料化」を国の無償化に先駆けて行っているので、未満児は引き続き町単独の制度により実施となっています。。

国の無償化制度には、副食費が含まれていないため保護者の方の負担になりますが、下仁田町では、従来の保育料無料化の条件で副食費を無料化にしています。
 該当者は、申請が必要になりますのでご注意ください。
 無料化に該当しない方は、お子さんの在籍園での徴収になります。  

一時預かり保育の利用について

 一時預かり保育の利用の場合も、役場で申請が必要になります。
 また、添付書類として保育を必要とする書類「在職証明書」などが必要になります。
 3歳から5歳までの(保育所等未利用児)一時預かり保育を利用する子どもの利用料のうち、月額37,000円が給付限度額として無償化されます。
 なお保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の0歳~2歳は、月額42,000円までの範囲で無償化されます。

国の保育料無料化制度

◎保育園、認定こども園、幼稚園など
・3歳(年少児)~5歳(年長児)…利用者負担額を無償化
・0歳~2歳(未満児)…住民税非課税世帯を対象として無償化

◎幼稚園については次の条件が有ります
・役場で認定申請が必要
・入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化
・月額上限:25,700円

◎対象期間
・原則、小学校入学前までの3年間 

◎利用園で実費徴収
・副食費(おかず及びおやつ代)…保護者負担(今まで無料の方は引き続き町で無料化)
・主食費(ごはん代)………………これまでどおり保護者負担

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郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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