更新日:2018年10月12日
国保税を滞納すると
特別な事情がないのに滞納すると、未納期間に応じて以下のような措置が段階的にとられますのでご注意ください。1 納期限を過ぎると、督促が行われます
・延滞金などを加算される場合があります。
2 それでも納めないと、短期被保険者証が交付されます
・短期被保険者証とは、通常の被保険者証より有効期間の短い被保険者証です。 頻繁に窓口での更新手続きが必要になります。
3 短期証が交付されている者へは資格証交付候補者として弁明の機会が付与されます
・国保税を納付することができない理由を具体的に記入します。
4 納期限から1年を過ぎると、資格証明書が交付されます
・資格証明書とは、被保険者であることを証明するものです。 資格証明書は、被保険者の資格があることを証明するだけで、保険証のような効力はありません。医療機関等を受診したときは、医療費はいったん全額自己負担となります。
5 納期限から1年6ヶ月をすぎると、国保給付の差し止めが行われます
・給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)の全部または一部が差し止められます。
6 それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます
・法律により財産(給料、預貯金、生命保険債権、不動産など)の差し押さえなどの処分を行う場合があります。
後期高齢者医療保険料を滞納すると
特別な事情がないのに滞納すると、未納期間に応じて以下のような措置が段階的にとられますのでご注意ください。1 納期限を過ぎると、督促が行われます
・延滞金などを加算される場合があります。
2 過年度保険料の賦課総額の1/2以上滞納すると、短期被保険者証が交付されます
・短期被保険者証とは、通常の被保険者証より有効期間の短い被保険者証です。 頻繁に窓口での更新手続きが必要になります。
3 短期証が交付されている者へは資格証交付候補者として弁明の機会が付与されます
・保険料を納付することができない理由を具体的に記入します。
4 弁明が不当である案件については広域連合主催の弁明審査会へ付議し、審査会で妥当と決定した場合は資格証明書が交付されます
・資格証明書とは、被保険者であることを証明するものです。 資格証明書は、被保険者の資格があることを証明するだけで、保険証のような効力はありません。医療機関等を受診したときは、医療費はいったん全額自己負担となります。
5 それでも納めないでいると、財産の差し押えの処分が行われます
・法律により財産(給料、預貯金、生命保険債権、不動産など)の差し押さえなどの処分を行う場合があります。
納税相談をご利用ください
保険税や保険料を納めていない方や納めたくても納められない方はいませんか。滞納のままにしておくと、未納期間に応じた厳しい措置がとられ、十分な給付が受けられなくなります。町では、納付が困難となっている方の事情や理由を考慮して、納付猶予や分割納付などの対策を一緒に検討する納付相談を行っております。滞納のままにせず、まずは福祉保険課の窓口にご相談ください。
関連リンク
- 群馬県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
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