更新日:2018年10月11日
国民健康保険
●75歳未満(認定者を除く)の方で、会社等の健康保険や政府管掌健康保険に加入している人及び生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入することが義務付けられています。●一定の要件を満たす方は、65歳になるまで退職者医療制度の適用を受けるほか、70~74歳までの方は前期高齢者として制度の適用を受けます。
●国保に加入すると、国保税を納付していただき、一定の自己負担のもとで各種医療サービスが受けられるようになります。また高額な医療費がかかったとき、出産されたとき、国保加入者が亡くなったときは、それぞれ高額療養費、出産育児一時金、葬祭費が支給されます。
●国保税に滞納がある場合、保険給付の差し止めになる場合があります。
後期高齢者医療
●75歳以上(65歳以上の障害認定者含む)の国民は、後期高齢者医療の被保険者となります。●後期高齢者医療に加入すると、後期高齢者医療保険料を納付していただき、一定の自己負担のもとで各種医療給付が受けられるようになるほか、高額な医療費がかかったとき、被保険者が亡くなったときは、それぞれ高額医療費、葬祭費が支給されます。
●保険料に滞納がある場合、保険給付の差し止めになる場合があります。
関連リンク
- 群馬県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
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