○下仁田町私立保育所等乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、私立保育所等において乳児等通園支援事業を実施することにより、こどもの良質な成育環境の整備を図り、もって子育て家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるところによる。

(1) この要綱において「私立保育所等」とは、児童福祉法第35条第4項の規定により設置された保育所その他の児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の32の10第2項に規定する施設(町が設置するものを除く。)をいう。

(2) この要綱において「対象乳幼児」とは、町の区域内に住所を有する乳児又は幼児であって満3歳未満のもの(児童福祉法施行規則第1条の32の10第3項に規定するものを除く。)をいう。

(実施施設)

第3条 乳児等通園支援事業を実施する私立保育所等(以下「実施施設」という。)は、下仁田町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年下仁田町規則第10号)第4条において認可された施設をいう。

(利用時間)

第4条 乳児等通園支援事業の利用時間は、1時間を単位とし、対象乳幼児1人1か月につき10時間を限度とする。

(利用の認定の申請等)

第5条 乳児等通園支援事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、乳児等通園支援事業利用認定申請書(様式第1号)(以下「認定申請書」という。)により、初回利用する前日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)までに、町長に申請しなければならない。

2 町長は、認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、乳児等通園支援事業の利用の認定の可否を乳児等通園支援事業利用可否決定通知書(様式第2号)により当該認定申請書を提出した者に通知するものとする。

3 前項の規定による認定(以下「認定」という。)の期間は、当該認定の日から当該認定に係る対象乳幼児が満3歳に達する日の前日までとする。

(利用の申込み)

第6条 認定を受けた者(以下「利用認定者」という。)は、乳児等通園支援事業を利用しようとするときは、あらかじめ、実施施設に対し、当該利用に係る申込みを行わなければならない。

(届出等)

第7条 利用認定者は、氏名、住所その他の認定申請書に記載した事項に変更があったとき又は乳児等通園支援事業の利用を中止しようとするときは、速やかに乳児等通園支援事業利用変更(中止)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、必要があると認めたときは認定の内容を変更し、又は認定を取り消すものとする。この場合において、町長は、当該変更し、又は取り消した旨を乳児等通園支援事業利用認定変更(取消)通知書(様式第4号)により当該届出をした者に通知するものとする。

(費用と利用料)

第8条 利用認定者は、乳児等通園支援事業を利用したときは、当該利用に係る対象乳幼児1人1時間につき300円を上限として実施施設が定める利用料を負担しなければならない。

(利用料の免除)

第9条 利用料の免除の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 保護者及び児童が、下仁田町に住所を有していること。

(2) 町に納付すべき金額に滞納がないこと。ただし、納付誓約を行い、計画どおり納付している場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、利用料の免除の対象とすることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

下仁田町私立保育所等乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)