○下仁田町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱
令和8年3月23日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力の低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要した費用(以下「費用」という。)の一部を助成することにより、高齢者の保健向上を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、1年以上居住している満65歳以上の者
(2) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満又は一耳の聴力レベルが30デシベル以上かつ他耳の聴力レベルが70デシベル以上であり、かつ、耳鼻咽喉科専門医から補聴器の装用が必要と認められた者
(3) 町税等を滞納していない者
(4) この要綱による補聴器の購入費の助成を過去5年間受けていない者
(5) 聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない者
(助成額等)
第3条 助成は、補聴器本体の購入について行うものとし、修理、部品の交換、調整等の費用及び附属品単体での購入は、助成の対象としない。
2 費用に対する助成額は、費用の2分の1とし、25,000円を上限とする。ただし、助成額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 前項の費用に対する助成額の交付は、1人1台限りとする。
(申請)
第4条 費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下仁田町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 下仁田町高齢者補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)
(2) 3か月以内の第2条第2号に規定する両耳の聴力レベルが確認できる書類(純音聴力検査表(オージオグラム)をいう。)
(3) 購入費用に係る領収書の写し
(取消し等)
第6条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により費用の助成を受けたときは、当該助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


