○下仁田町総合評価落札方式試行要領
令和8年3月18日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、下仁田町が発注する公共工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が下仁田町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価」という。)の試行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公共工事の品質を確保するため、入札者の施工能力等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事
(2) その他必要と認める工事
(総合評価による評価の方法)
第3条 総合評価による評価の方法は、次の各号によるものとする。
(1) 総合評価点 価格点と価格以外の評価点を総合した評価点
(2) 価格点 入札価格に基づいて算定した評価点
(3) 価格以外の評価点 施工能力等から算定した評価点
(入札方法及び評価項目算定資料の提出)
第4条 総合評価により入札を行うときは、条件付一般競争入札及び指名競争入札により実施するものとする。
2 入札者は、入札に際し次の各号に定める価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「評価項目算定資料」という。)を指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 評価項目算定資料の提出について(様式第1号)
(2) 評価点算定資料一覧表(様式第2号)
(3) 工事成績対象工事一覧(様式第3号)
(4) 施工実績評価資料(様式第4号)
(5) 災害時等地域貢献実績評価資料(様式第5号)
(6) 配置予定技術者評価資料(様式第6号)
3 前項による評価項目算定資料を提出しない落札者の入札書は無効とする。
(学識経験者の意見聴取)
第5条 町長は、落札者決定基準を定めようとするとき又は落札者を決定しようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
(実施の適否及び落札者決定基準の決定)
第6条 町長は、前条の規定による学識経験者の意見聴取の結果を踏まえ、総合評価の適否及び落札者決定基準について決定するものとする。
(価格以外の評価点の審査)
第7条 価格以外の評価点は、入札参加者から提出された入札参加申請書類に基づいて採点し、町長が決定するものとする。
(価格以外の評価結果の公表及び疑義)
第8条 町長は、価格以外の評価点を決定したときは、総合評価落札方式に関する評価調書を作成し、開札後直ちに公表するものとする。
2 入札参加者は、前項の規定により公表された日の翌日から起算して3日以内に、自らの価格以外の評価点について、価格以外の評価に係る疑義申立書により疑義の照会をすることができるものとする。
3 町長は、前項による疑義の照会があった場合は、価格以外の評価に係る疑義回答書により回答するものとする。なお、価格以外の評価点を修正した場合は、修正内容について公表するものとする。
(入札価格の設定)
第9条 総合評価入札は、別に定める基準によりあらかじめ入札価格に最低制限価格を設定するものとする。
(落札者の決定)
第10条 落札者の決定は、次の各号の規定による。
(1) 入札者のうち、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者を対象に総合評価を行うものとする。
(2) 落札者は、総合評価点の最も高い者とする。ただし、同点の者が2者以上ある場合は、当該入礼者に、日時、場所を連絡の上、当該者によるくじ引により落札候補者を決定するものとする。この場合において、当該者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ決定するものとする。
2 町長は落札者を決定したときは、その結果を公表するものとする。
(虚偽記載等の措置)
第11条 総合評価に関して提出した資料等に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、契約の解除を行うとともに指名停止等の措置を講じることとする。
(秘密の保持)
第12条 総合評価に関する審査結果を除き、この告示に基づき入札者から提出された資料等は、公表しないものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総合評価点算定基準
1 総合評価点の算定方法
総合評価点は、入札書が無効でない者のうち、予定価格の制限の範囲内の者について、次の算式により算定する。
総合評価点=価格点+価格以外の評価点
2 総合評価点の配点
価格点と価格以外の評価点は合計を100点とし、それぞれの配点は次によるものとする。
ア 価格点 85点
イ 価格以外の評価点 15点
3 価格点の算定方法
(1) 価格点は、次の算式により算定する。
価格点=配点×最低価格/入札価格[少数点以下第4位四捨五入]
(2) 最低価格は各入札者の入札金額(消費税等を含まない。以下、同じ。)のうち最低の金額とし、入札価格は各入札者の入札金額とする。
4 価格以外の評価点の算定方法
価格以外の評価点は、入札者が提出した評価項目算定資料(添付書類を含む。)により、評価項目算定資料提出日(以下「評価基準日」という。)現在において、次の評価項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。
【企業関係評価項目】
評価項目 | 配点 | 評価基準 | 評価点 |
① 企業工事成績評定 入札日の属する年度の前年度から過去3年間の対象工事に該当する、群馬県(知事部局)発注工事の種類別工事成績評定点(特定建設工事共同企業体の構成員としての評定点を含む。)の平均値により評価する。 対象となる評定点がない場合は、平均点を65点とみなす。 | 4.0点 | 80点以上 | 4.0点 |
65点を超80点未満 | (平均点-65)×4.0/10点(小数点以下第4位四捨五入) | ||
65点以下 | 0点 | ||
② 企業施工実績 評価対象工事を元請けとして施工した実績(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績を含む。)により評価する。 評価対象工事は「5」の要件による。 | 2.0点 | 過去5年以内の実績あり | 2.0点 |
5年を超える実績あり | 1.0点 | ||
実績なし | 0点 | ||
③ 災害時等地域貢献実績 会社として入札日の属する年度を含み過去3年間に、下仁田町での災害時の応急対策、美化活動等の地域貢献実績の有無により評価する。 | 1.0点 | 実績あり | 1.0点 |
実績なし | 0点 | ||
④ 優秀建設工事の受賞 入札日の属する年度の前年度から過去2年間の下仁田町優秀建設工事表彰(優良工事表彰も含む。)の受賞の有無により評価する。 | 1.0点 | 実績あり | 1.0点 |
実績なし | 0点 | ||
小計 | 8.0点 |
【技術者関係評価項目】
評価項目 | 配点 | 評価基準 | 評価点 |
⑤ 配置予定技術者工事成績評定 主任技術者又は監理技術者として携わった、入札日の属する年度の前年度から過去3年間の対象工事に該当する、群馬県(知事部局)発注工事の種類別工事成績評定点(特定建設工事共同企業体の構成員としての評定点を含む。)の最高点により評価する。 対象となる評定点がない場合は、最高点を65点とみなす。 | 4.5点 | 80点以上 | 4.5点 |
75点以上80点未満 | 3.5点 | ||
70点以上75点未満 | 2.0点 | ||
65点以上70点未満 | 1.0点 | ||
65点未満 | 0点 | ||
⑥ 配置予定技術者の施工経験 評価対象工事を主任技術者又は監理技術者として施工した経験により評価する。 評価対象工事は「5」の要件による。 | 1.5点 | 過去5年以内の実績あり | 1.5点 |
5年を超える実績あり | 1.0点 | ||
実績なし | 0点 | ||
⑦ 配置予定技術者の所有資格 資格の取得状況により評価する。 | 1.0点 | 6(1)に示す資格を所有 | 1.0点 |
6(2)に示す資格を所有 | 0.5点 | ||
所有資格なし | 0点 | ||
小計 | 8.0点 | ||
合計 | 15.0点 |
5 同種工事
価格以外の評価項目における同種工事は、次の条件に該当する工事とする。
年度以降に、 内において完成引渡しが完了した、国、県、市町村旧日本道路公団発注の が 以上で 以上の 工事
6 配置予定技術者の所有資格
(1) 評価項目⑦「配置予定技術者」の1点となる資格は、次の資格とする。
ア 1級土木施工管理技士 イ 1級建設機械施工技士 ウ 1級電気工事施工管理技士 エ 1級管工事施工管理技士 オ 技術士(以下に該当するもの) | ||||
工種 | 技術部門 | 選択科目 | ||
土木工事 | 農業 | 農業土木 | ||
森林 | 森林土木 | |||
総合技術管理 | 農業(農業土木) | |||
森林(森林土木) | ||||
電気工事 | 電気電子 | 特になし | ||
建設 | 特になし | |||
総合技術管理 | 電気電子 | |||
建設 | ||||
管工事 | 上下水道 | 特になし | ||
衛生工学 | 特になし | |||
機械 | 熱工学 | |||
流体工学 | ||||
総合技術監理 | 上下水道 | |||
衛生工学 | ||||
機械(熱工学) | ||||
機械(流体工学) | ||||
(2) 評価項目⑦「配置予定技術者」の0.5点となる資格は、次の資格とする。
ア 2級土木施工管理技士 イ 2級建設機械施工技士 ウ 2級電気工事施工管理技士 エ 第1種電気工事士 オ 2級管工事施工管理技士 カ 職業能力開発促進法の技能検定で以下のもの | ||
冷凍空気調和機器施工(1級) | ||
空気調和設備配管(1級) | ||
給配水衛生設備配管(1級) | ||
配管(1級) | ||
配管工(1級) | ||
7 評価項目算定資料については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 配置予定技術者を1人に特定できない場合は、複数の技術者を配置予定技術者とすることができる。この場合、配置予定技術者の施工経験等について提出を求める評価項目算定資料は、すべての配置予定技術者について提出するものとし、配置予定技術者の工事成績評定、施工経験の評価点は、最も低い評価を受けた者をもって算定する。
(2) 工事成績評定(企業項目①、技術者項目⑤)については、入札日の属する年度の前年度から過去3年間に成績評定された工事とする。
(3) 企業の施工実績及び配置予定技術者の施工経験(企業項目②、技術者項目⑥)については、原則過去10年間とする。







