○下仁田町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和8年2月24日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請手続の簡素化について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 月間の高額療養費 規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費
(2) 年間の高額療養費 規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費
(3) 計算期間 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の2第1項に規定する計算期間
(対象者)
第3条 手続の簡素化を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、下仁田町国民健康保険の世帯主であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 月間の高額療養費にあっては、国民健康保険税を滞納していないこと。
(2) 年間の高額療養費にあっては、次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 国民健康保険税を滞納していないこと。
イ 計算期間において保険者を変更しておらず、基準日保険者において計算期間の全てにおいて外来療養に係る額を把握することができること。
ウ 月間の高額療養費等の振り込みを受けていること。
(手続の簡素化)
第4条 対象者が手続の簡素化を希望する場合、国民健康保険高額療養費支給申請書及び別記様式の国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書兼同意書により申し出なければならない。
2 前項の規定による申出に基づき支給決定を受けた場合は、それ以降に発送される国民健康保険高額療養費支給申請書に係る月間の高額療養費及び年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
(支給決定の通知)
第5条 前条第1項に規定する手続の簡素化をした対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、町長は、月間の高額療養費の支給申請があったものとみなして支給を決定し、対象者に通知するものとする。
2 前条第1項に規定する手続の簡素化をした対象者が年間の高額療養費の支給に該当した場合は、町長は、年間の高額療養費の支給申請があったものとみなして支給を決定し、対象者に通知するものとする。
(1) 指定した金融機関の口座に高額療養費の振り込みができなくなった場合
(2) 世帯主又は被保険者の記号番号に変更があった場合
(3) 申請の内容に偽りその他不正があった場合
(4) その他町長が必要と認める場合
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年1月1日診療分以降の月間の高額療養費及び年間の高額療養費から適用する。
