○下仁田町高等学校等通学定期券購入補助金交付要綱

令和8年1月29日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に定める高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)、高等専門学校及び法第124条に定める専修学校の高等課程をいう。以下同じ。)に通学する生徒の保護者等に対し、通学定期券を購入する際に、子どもの教育に係る経済的な負担を軽減することを目的とし、予算の範囲内で補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者等 法第16条に規定する保護者及びその保護者に相当する者として町長が認める者をいう。

(2) 通学定期券 通学に伴い鉄道会社が発行する1か月以上の定期券をいう。

(3) 下仁田高等学校 群馬県甘楽郡下仁田町に所在する群馬県立下仁田高等学校をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者の保護者等で、町税等の滞納がない者とする。

(1) 高等学校等に通学する者及びその保護者等が共に下仁田町内に住所を有し、かつ町外の高等学校等に鉄道会社が発行する通学定期券を購入して通学する者

(2) 高等学校等に通学する者及びその保護者等が共に下仁田町外に住所を有し、下仁田高等学校に鉄道会社が発行する通学定期券を購入して通学する者

(補助金の額)

第4条 町長は、前条各号に該当する者に対し、同一年度内において30,000円を上限として補助金を交付する。

2 前項の規定による補助金の交付は、前条各号を重複して適用することはできない。

3 第1項の補助金の額は、同一年度内における通学定期券の購入に係る合算額が30,000円を超える場合は30,000円とし、30,000円以内である場合はその購入額とする。

4 国、県又は他の地方公共団体から同一の通学定期券の購入に対して補助金等の交付を受けている場合は、補助金を交付しない。

(交付の期間)

第5条 補助金を交付する期間は、通学する高等学校等における正規の修業期間とし、3年を限度とする。ただし、定時制の場合は、4年を限度とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下仁田町高等学校等通学定期券購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 保護者等の本人確認書類及び対象となる生徒の在学を証明する書類又はその写し

(2) 購入した通学定期券又は領収書の写し

(3) 町税等の滞納がないことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、下仁田町高等学校等通学定期券購入補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条により補助金の交付決定を受けた者は、下仁田町高等学校等通学定期券購入補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求することができる。

2 補助金請求に係る下仁田町高等学校等通学定期券購入補助金交付請求書(様式第3号)の提出期日は毎年12月10日とする。12月10日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合は12月10日以降の最初の開庁日を期日とする。

(補助金の交付決定取消し及び返還)

第9条 町長は、第7条の規定により交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付の決定を取り消し、補助金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 通学定期券の払戻しを受けたとき。

(3) 国、県又は他の地方公共団体から同一の通学定期券の購入に対して補助金等の交付を受けたことが判明したとき。

(4) その他補助金を返還させる必要があると認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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下仁田町高等学校等通学定期券購入補助金交付要綱

令和8年1月29日 告示第6号

(令和8年4月1日施行)