○下仁田町教育支援委員会規則
令和2年4月24日
教育委員会規則第3号
下仁田町心身障がい児教育支援委員会規則(昭和52年下仁田町教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。
(目的及び設置)
第1条 下仁田町における心身に障害のある幼児、児童及び生徒の適正な就学を図るため、下仁田町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、次の業務を行う。
(1) 特別支援学級への入級、特別支援学校へ入学する幼児、児童及び生徒の就学に関すること。
(2) 通常の学級への復帰の可否に関すること。
(3) その他教育支援に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町立学校長
(2) 町立学校の教頭及び特別支援学級担当教諭等
(3) 町立学校の養護教諭
(4) 医師
(5) 保健師
(6) 学識経験者
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない
3 委員会の運営上必要がある場合には当該児童・生徒の担任教諭等の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は教育委員会事務局において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。