○下仁田町教育支援委員会規則

令和2年4月24日

教育委員会規則第3号

下仁田町心身障がい児教育支援委員会規則(昭和52年下仁田町教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。

(目的及び設置)

第1条 下仁田町における心身に障害のある幼児、児童及び生徒の適正な就学を図るため、下仁田町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、次の業務を行う。

(1) 特別支援学級への入級、特別支援学校へ入学する幼児、児童及び生徒の就学に関すること。

(2) 通常の学級への復帰の可否に関すること。

(3) その他教育支援に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町立学校長

(2) 町立学校の教頭及び特別支援学級担当教諭等

(3) 町立学校の養護教諭

(4) 医師

(5) 保健師

(6) 学識経験者

2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない

3 委員会の運営上必要がある場合には当該児童・生徒の担任教諭等の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は教育委員会事務局において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会で定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

下仁田町教育支援委員会規則

令和2年4月24日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月24日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月24日 教育委員会規則第3号