○町長において専決処分することができる事項の指定について

令和7年3月7日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分することができるものとする。

1 法律上、町の義務に属する損害賠償を支払うもので、その額が1件100万円以下の損害賠償の和解と額を決定すること。

1 この指定は、令和7年4月1日から施行する。

町長において専決処分することができる事項の指定について

令和7年3月7日 議決

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年3月7日 議決