○町長において専決処分することができる事項の指定について
令和7年3月7日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分することができるものとする。
1 法律上、町の義務に属する損害賠償を支払うもので、その額が1件100万円以下の損害賠償の和解と額を決定すること。
附則
1 この指定は、令和7年4月1日から施行する。
○町長において専決処分することができる事項の指定について
令和7年3月7日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分することができるものとする。
1 法律上、町の義務に属する損害賠償を支払うもので、その額が1件100万円以下の損害賠償の和解と額を決定すること。
附則
1 この指定は、令和7年4月1日から施行する。