○下仁田町推奨品認定取扱要綱
令和7年10月20日
告示第136号
(目的)
第1条 この要綱は、下仁田町(以下「町」という。)における優れた特産品を「下仁田町推奨品」(以下「推奨品」という。)として認定し、推奨品の普及啓発を行うことで、町並びに推奨品の認知度とイメージの向上を図るとともに、地域経済の活性化に資することを目的とする。
(認定基準)
第2条 推奨品の認定は、次の各号に該当するものとする。
(1) 町内で生産・製造された物、又は町内で生産された原材料を使用した加工食品
(2) 栽培基準、出荷基準、食品関係法令等に違反しないもの
(3) 町内に本店、又は主な事業所等を有するものが自社製品として販売するもの
(4) 町のイメージを著しく損なう恐れのないもの
(認定申請)
第3条 推奨品の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下仁田町推奨品認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる物品を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 商品(全景がわかる写真でも可)
(2) 外装見本
(認定決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、推奨品としての認定の可否を決定するものとする。
3 認定書の有効期間は、認定を決定した日から3年間とし、この間、下仁田町推奨品ロゴマーク(別図。以下「推奨品マーク」という。)を使用することができる。
(推奨品マーク)
第5条 認定書の交付を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、推奨品及びその包装、容器等、また推奨品を販売する売場などで販売促進のために使用するポップ等に推奨品マークを表示することができる。
2 推奨品マークの使用料金は、無料とする。ただし、推奨品マークの表示に要する費用は、原則として認定事業者が負担するものとする。
3 推奨品マークを表示できる期間は、認定の有効期間とする。
(認定事業者の責務)
第6条 認定事業者は、認定の決定がなされた推奨品について、常に品質等の保持に努めなければならない。
2 推奨品の生産、製造、販売等を通じて、積極的にブランドのイメージの向上に努めなければならない。
3 認定事業者は、推奨品に係る苦情等が寄せられたときは、誠意をもってこれに対処しなければならない。
4 第三者から町に対して権利侵害などの申出があったときは、認定事業者がこれに対応し、認定事業者の責任及び負担により解決すること。
(認定品の周知)
第7条 町長は、広報媒体、イベント等を通じて、推奨品の周知に努める。
(認定の取消)
第8条 町長は、次の各号の一に該当すると認められたときは、認定の決定を取り消すことができる。
(1) 推奨品の製造、生産若しくは加工又は推奨品に係る企画が中止されたとき
(2) 認定事業者から認定を辞退する申出があったとき
(3) 認定事業者において、社会的な信用を失わせると認められる行為があったとき
(4) その他町長が適切でないと認めたとき
2 認定事業者は、前項各号に掲げる事由などが生じたときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年11月1日から施行する。
別図(第5条関係)
下仁田町推奨品ロゴマーク

2色刷 金色
注意事項
1 ロゴマークに関する一切の権限は、町に属する。
2 町が提供するデータを用い、正確に表示すること。
3 彩色は原則フルカラー(2色)、サイズは自由とし、縦横比率及びデザイン構成は変えないこと。
4 推奨品に直接印刷する場合は、変形又は変色しないよう留意すること。
5 商品の形状等により表示に制約がある場合は、事前に町と協議し、適切な表示を行うこと。


