○下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業実施要綱

令和7年9月24日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内飲食店等及び宿泊事業者の原料仕入れ価格高騰における負担軽減対策を図るとともに、地場産品である「下仁田ねぎとこんにゃく」の消費拡大と普及を促進し、ねぎ農家及びこんにゃく製造業を間接的に支援し、地域経済の好循環を創出することを目的に、支援金を交付するものとし、その交付については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、食事メニューとして下仁田ねぎ及びこんにゃく製品を材料とした食事を提供する食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定により許可を受けている町内の飲食店等並びに旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する営業許可を受けている町内の宿泊事業主で、次の各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 町税の滞納がないこと。

(2) 暴力団、暴力団員及びそれらの者と関係を有する者ではないこと。

(3) 町内に店舗・旅館等を有する法人及び個人事業主

(支援要件)

第3条 支援金の交付要件は次の各号に該当するものとする。

(1) 町内の店舗・旅館等で下仁田ねぎ及びこんにゃく製品の食事を提供する際の材料費。

(2) 材料の下仁田ねぎは、町内で生産された物。こんにゃく製品については、町内のこんにゃく製造業で製品化された物。

(実施期間)

第4条 支援事業の実施期間は、別表に定めるとおりとする。

(支援金額)

第5条 支援金は、1事業者あたり月額15,000円を上限とする。ただし、下仁田ねぎ及びこんにゃく製品の購入費は、それぞれ月額7,500円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 支援事業者は、下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援金交付申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)とその他必要な書類を添付し、事業実施月の翌月15日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、支援金の交付の申請があったときはその内容を審査し、適当であると認めたときは交付を決定し、下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 当該申請の内容が適当でないと認めたときは、下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支援金の請求)

第8条 前条第1項の規定による支援金の交付決定を受けた支援事業者は、下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援金交付請求書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(支援金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による支援金の請求を受理した場合は、速やかに支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第10条 町長は、支援事業において不正受給を認めたときは、支援金の一部又は全部返還をさせることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

令和7年度下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業支援期間

令和7年10月1日から令和8年1月31日までの期間とする。

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下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業実施要綱

令和7年9月24日 告示第125号

(令和7年10月1日施行)