○荒船風穴友の会補助金交付要綱

令和7年4月24日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 荒船風穴友の会事業(以下「友の会事業」という。)を実施し、荒船風穴蚕種貯蔵所の理解を深め、地域活性化を図るため友の会開催事業に関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、荒船風穴友の会(以下「友の会」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で教育長が定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする友の会は、友の会事業を開催するまでに補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) その他教育長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 教育長は、前条の規定による補助金交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認め、補助金の額を決定したときは、その旨通知する。

(実績報告)

第7条 友の会は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書を教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 教育長は、実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、通知する。

(関係書類の整備)

第9条 友の会は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和7年4月24日から施行し、令和7年4月1日より適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

報償費

友の会事業実施に対する謝金等

10分の10以内

旅費

旅費

需用費

消耗品(材料)

印刷製本(チラシ・ポスター・地図等作成)

食料費 スタッフ等のお茶代

参加賞・記念品等

役務費

保険料、通信運搬費

委託料

委託料

使用料及び賃借料

賃借料

その他

友の会開催事業の実施運営に直接要する経費で教育長が認めたもの

荒船風穴友の会補助金交付要綱

令和7年4月24日 教育委員会告示第7号

(令和7年4月24日施行)