○下仁田町認知症高齢者見守りシール交付事業実施要綱
令和7年6月10日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により行方不明になるおそれのある高齢者等(以下「対象者」という。)を介護する者又はその家族(以下「介護者等」という。)に対して、見守りシールを交付する事業を実施することにより、対象者の早期発見及び安全確保と、介護者等の負担を軽減し、対象者とその介護者等ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「見守りシール」とは、介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることができる2次元バーコード(以下「コード」という。)が印字されたシールであって、対象者の衣類や鞄その他の持ち物(以下「衣類等」という。)に貼るものをいう。
(事業対象者)
第3条 見守りシールの交付対象者は、町内に住所を有する在宅で生活する者であって、次に掲げる者とする。
(1) 概ね65歳以上で、認知症等により行方不明になるおそれのある者
(2) 若年性認知症の診断を受け、行方不明になるおそれのある者
(3) その他町長が認める者
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、下仁田町とする。
(事業内容)
第5条 この事業は、見守りシールを介護者等に交付し、あらかじめ登録した対象者の情報を照会できる番号及びコードを記載した耐洗ラベル及び蓄光シール(以下「シール」という。)を対象者の衣類等に貼る事により、次に掲げる内容を行うものとする。
(1) 対象者を発見した者が、見守りシールに記載されたコードを読み取ることで、介護者等と通信すること。
(2) 町職員が通信システムにより前号の通信の状況を閲覧すること。
(3) 介護者等は対象者が行方不明となった場合には、シールに記載したコードを読み取った発見者との間でインターネット接続環境下において通信し、対象者の早期保護に努めるものとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、下仁田町認知症高齢者見守りシール交付事業利用[新規・変更]申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の利用が決定した介護者等に対し、次のシールを無償で交付するものとする。
(1) 耐洗ラベル30枚
(2) 蓄光シール10枚
3 介護者等は、シールが不足したときは、下仁田町認知症高齢者見守りシール追加交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の申請を受理したときは、当該申請に係るシールの交付を行い、追加交付に要する費用は、介護者等が負担するものとする。
(利用の辞退)
第9条 介護者等は、事業を利用する必要がなくなったときは、下仁田町認知症高齢者見守りシール交付事業利用辞退届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第10条 町長は、介護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 前条の届出を受理したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続きにより利用の決定を受けたとき。
(3) その他町長が事業の利用の必要がないと認めるとき。
(遵守事項)
第11条 シールの交付を受けた介護者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに必要な情報をインターネット接続環境下において登録し、対象者の衣類及び所持品にシールを貼り付けること。
(2) シールを他人に譲渡、又は販売しないこと。
(3) シールを改ざんしないこと。
(4) シールをこの要綱の目的に反して使用しないこと。
(5) 利用開始に伴いインターネット接続環境下において登録した情報に変更がある場合は、速やかに変更すること。
(関係機関への情報提供)
第12条 町長は、事業の実施にあたり申請書を管轄の警察署に提供し、必要が生じたときは、対象者及び介護者等の情報を警察署、消防署、地域包括支援センター及び自治会その他捜索活動に協力する関係機関等に提供することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。




