○下仁田町妊婦等包括相談支援事業実施要綱
令和7年5月16日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業に基づき、妊婦及び出産した者、これらの配偶者等に対して、面談や情報提供、相談などを行い、その心身の状況や環境を把握し、母子保健や子育てに関する支援を行うことを目的とする妊婦等包括相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第3条 相談支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、妊婦及び出産した者、これらの配偶者やパートナー、同居家族その他町長が相談支援事業による支援が必要と認める者とする。
(1) 妊娠の届出時の面談
(2) 妊娠後期の面談
(3) 出産後の面談
(4) 随時の面談
(5) 情報発信
(妊娠の届出時の面談)
第5条 妊娠の届出時の面談は、妊婦が母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出及び子ども・子育て支援法第10条の9第1項の規定による妊婦給付認定の申請を行う時期に実施するものとし、妊婦に対し下仁田町子育てセルフプラン(以下「セルフプラン」という。)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、出産育児一時金(出産時に公的医療保険から支払われる一時金をいう。)や出生届、出生連絡票等の各種手続きについて案内するとともに、妊娠届出時アンケート(様式第1号)への回答を求め、妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握する。この場合においては、出産後の支援の有無や支援者の情報、里帰りの予定の有無や里帰り先、その期間等についても聞き取りを行うほか、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、困ったときの相談先や産後ケア事業、地域の子育て資源等、利用できる支援サービスの紹介を行うものとする。
2 妊娠の届出時の面談は、対面により、妊婦等の表情や仕草、雰囲気や様子を確認しながら行うことを原則とする。ただし、妊婦の体調不良等やむを得ない場合には、オンラインによる面談の実施や電話等による対応をとることができる。
3 妊娠の届出時の面談は、妊婦のほか、可能な限り、その配偶者やパートナー、同居家族等の同席を求めるものとし、随時の妊娠届出時ほか、別途面談の日時を設けて実施することもできる。
4 妊娠の届出時の面談を実施した場合には、町長が定めるアセスメントシート(様式第2号)を用いてアセスメントを実施するとともに、面談記録を作成するものとする。
5 前項のアセスメントにより配慮を要する対象者を把握したときは、セルフプランをサポートプランに変更し、継続的に相談支援事業による支援を行うとともに、必要に応じてセンターにおいて開催する合同ケース会議に報告し、必要な支援につなぐものとする。
(妊娠後期の面談)
第6条 妊娠後期の面談は、妊娠8か月頃を目安とした時期に実施するものとし、妊婦等に対し、妊娠7・8か月相談アンケート(様式第3号)への回答を求めた上で、特に産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認する。この場合においては、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産後ケア事業の案内や、必要な支援サービス等の案内をするものとする。
2 妊娠後期の面談は、子ども・子育て支援法第10条の13第1項の規定による胎児の数の届出がなされるのに合わせて実施するものとし、対面により、妊婦等の表情や仕草、雰囲気や様子を確認しながら行うことを原則とする。ただし、当該届出が電子申請又は郵送で行われる場合その他妊婦の里帰りや体調不良等やむを得ない場合には、オンラインによる面談の実施や電話等による対応をとることができる。
(出産後の面談)
第7条 出産後の面談は、出生したこどもが生後4か月に至る頃までに実施するものとし、出産した者等に対し、出産した者のこどもや子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するための出産後アンケート(様式第4号)への回答を求めた上で、利用できる支援サービスなどを一緒に確認する。この場合においては、こどもの状況や子育て環境に関しても聞き取りを行うほか、面談等により把握した出産した者の状況等に応じ、産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
2 出産後の面談は、新生児訪問や乳児訪問と併せて実施するものとし、対面により、出産した者等の表情や仕草、雰囲気や様子を確認しながら行うものとする。
(随時の面談)
第8条 随時の面談は、妊娠期から出生したこどもが概ね2歳に達するまでの期間において、対象者の状況や希望に応じて、第3条に規定する面談とは別に実施するものとし、対象者からの相談を随時受け付け、面談その他の相談対応を行うほか、配慮を要する対象者については、その状況を定期的に確認し、それに応じて面談その他の相談対応を行うものとする。
(情報発信)
第9条 情報発信は、対象者に対して必要な情報を提供するため、紙媒体による情報の周知ほか、ホームページやSNS等を活用して情報発信を行う。
(2) その他町長が適当と認める研修
(対象者の情報の共有)
第11条 転出予定のある対象者が転出先市町村での面談等を希望している場合には、転出先市町村へ関連する情報を引き継ぎ、共有するものとする。
2 前項に定めるもののほか、本町の関係部門、面談業務の委託先、医療機関その他の関係機関等と対象者の情報を共有する必要がある場合には、当該対象者の同意を得たうえで共有するものとする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条第1項に規定する要保護児童対策地域協議会における協議のために共有する場合は、この限りでない。
(流産又は死産をした者及び出産後にこどもを亡くした者への対応)
第12条 流産又は死産をした者及び出産後にこどもを亡くした者に対しては、妊娠の継続や無事に出産したことを前提とした面談その他の支援の案内等が届くことがないよう配慮しつつ、子ども・子育て支援法に規定する妊婦のための支援給付の対象となることから、その申請等について、オンラインや電話等により案内するとともに、必要に応じて医療機関、ピアサポート団体その他の相談機関を案内するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、相談支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(下仁田町伴走型相談支援及び出産・子育て応援金の一体的実施事業実施要綱の廃止)
2 下仁田町伴走型相談支援及び出産・子育て応援金の一体的実施事業実施要綱(令和5年下仁田町告示第28号)は、廃止する。ただし、この告示の適用の日の前日までに行われた申請に係る出産・子育て応援給付金の支給及び同日までに出産した児童に係る出産・子育て応援給付金(同日までに流産又は死産をした者に対する出産応援ギフトを含み、同日までに申請が行われていないものに限る。)の支給(その申請の際の面談等の実施を含む。)については、なお従前の例による。




