○下仁田町農地活用情報バンク実施要綱
令和7年4月15日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地所有者が管理や耕作できなくなった農地情報を収集し、農地の利用希望者へその情報を提供することにより、遊休農地の解消、担い手農家の規模拡大及び新規就農の促進に寄与することを目的とする。
(1) 農地情報 貸出し又は売渡しを希望する農地の所在地番、面積、希望方法、希望価格、耕作状況、地図上の位置等の情報で個人が特定されないものをいう。
(2) 個人情報 住所、氏名、連絡先等の情報で個人が特定されるものをいう。
(3) 所有者等 農地に係る所有権その他の権利により、当該農地の貸借又は売却を行うことができる者をいう。
(4) 農地活用情報バンク 農地の貸借及び売買に関する情報の収集及び提供を行う業務全体をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、農地活用情報バンク(以下「農地バンク」という。)に登録された農地について、農地バンク以外による農地の権利移動を妨げるものではない。
(農地バンクへの登録等)
第4条 農地バンクに登録しようとする所有者等(以下「登録申請者」という。)は、下仁田町農地活用情報バンク登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 田又は畑であり境界が明確な農地
(2) 農地面積が概ね500m2以上で、車両が農地に横付けでき農業機械が使用できる農地
(3) 貸付又は取得時に、耕作の妨げとなる権利設定(賃借権、特定作業受託等)がされていない農地
(4) 不動産業者等の介入物件でない農地
(1) 登録の申請の対象となる農地にその土地を利用する権限を有する第三者がおり、その者の同意がない場合
(2) 登録申請者が、前項の申請に係る土地を共有持分の所有者として管理する場合は、過半数を超える持ち分の所有者の同意がない場合
(3) 登録申請者が、第1項の申請に係る土地を所有者の相続人として管理する場合は、過半数を超える持分の所有者からの同意がない場合
(4) 登録の申請の対象となる農地の耕作放棄地化が進み、再生利用が困難と判断した場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと判断した場合
4 町長は農地バンクに登録したときは、登録申請者に対し下仁田町農地活用情報バンク登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(農地バンク利用の要件)
第6条 農地バンクに登録された農地の借受け又は買受けを希望する者(以下「利用希望者」という。)は、農地を農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地法(昭和27年法律第229号)の規定により借受け又は買受けが可能な者に限るものとする。
(農地バンクの利用申請等)
第7条 利用希望者は、下仁田町農地活用情報バンク閲覧申請書(様式第5号)を提出することにより、登録された農地を閲覧することができる。
2 登録された農地を利用するときは、下仁田町農地活用情報バンク利用申請書(様式第6号。以下「利用申請書」という。)に必要な事項を記入し、町長へ申請しなければならない。
(情報の提供)
第8条 前条第3項の規定により利用申請書を受理したときは、農地登録者に対して利用希望者の個人情報及び利用希望条件の情報を、利用希望者に対して農地登録者の個人情報及び農地情報をそれぞれ提供するものとする。
(交渉及び報告)
第9条 農地バンクに登録された農地に関する交渉、貸借及び売買等の契約交渉(以下「契約交渉等」という。)については、農地登録者及び利用希望者(以下「各当事者」という。)間で行うものとする。
2 契約交渉等に関するトラブルについては、各当事者間で解決するものとする。
(権利の設定又は移動の申請)
第10条 農地バンクにおいて、契約交渉等が成立した場合、各当事者は、農地法の許可申請その他の必要な法的手続きにより、権利の設定又は移動について、農業委員会へ申請するものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 各当事者は、農地バンクにおける個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために、取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄又は消去、その他適正な措置を講じなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年3月1日から適用する。





